インターネット名誉棄損等(書き込みされた側)

YouTubeで、事件毎に詳しいポイント解説をしております。是非ご覧ください。

インターネットやSNSの普及に伴い、ネット上での誹謗中傷が後を絶ちません。誹謗中傷により多くの個人が傷つき、多くの企業が風評被害に遭っている状況です。

こうした問題は、投稿内容の削除請求、発信者情報開示請求により解決が可能です。また、ケースによっては刑事処分を求めて刑事告訴を行うことも可能です。

さらに、企業に対する誹謗中傷、とりわけ口コミでの投稿に対しては、わざわざ削除等をすることなく、投稿内容に対して個別に丁寧に返信をすることで被害を抑えることが可能です。

いずれにしても投稿内容に対しては個別に必要な手続きをとることで被害救済が可能です。とはいえ、削除請求にしても、開示請求にしてもいずれも専門的な知識に基づく迅速な対応が求められます。

当事務所では、ネット社会の進展に伴い長年に渡りネット誹謗中傷問題に取り組んでいます。こうして培った経験に基づき、また最新の法改正の知識に基づき、ネット誹謗中傷問題に対して最善の解決策をご提供することが可能です。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所