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架け橋法律事務所受任分野【貞操権侵害】について
【中絶慰謝料は請求できるのか?】~男性に対する責任追及の弁護士解説~
真剣な交際、結婚を前提とした交際と信じていたのに実は交際相手には配偶者がいた。
騙されたこの気持ち、傷つけられた気持ちに対してせめて最低限の責任をとって欲しい。場合によっては妊娠したことの責任、認知、養育費も求めたい。
このような、未婚者であると偽っていた相手に対して、法的には貞操権侵害を理由とした慰謝料請求が可能です。また、妊娠をしたことに伴う諸費用や認知、養育費請求も可能です。
当事務所では、これまで主に貞操権侵害を主張する側の立場に立ってこれらの請求をしてきました。相手の不誠実な態度や無責任な姿勢に対して、然るべき責任を求めることが可能です。