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親権者の変更

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離婚の際に合意をした親権者の定めに対し、その後の事情の変化のため、親権者変更を求めるケースがあります。

親権者の変更については、子の監護状況や福祉に重大な影響を及ぼすことから、当事者間の合意のみで変更されることはありません。あくまで家庭裁判所の関与の下に初めてその変更が認められるのみです。

したがって、親権者の変更の際にはこのことを念頭に必要な手続きをとる必要があります。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所