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架け橋法律事務所受任分野【面会交流】について
別居後に相手が子どもと会わせてくれない、相手に子どもを会わせたくない。また、離婚後にも同様にこれらの問題についての悩みを抱えている。当事者間で協議を重ねたが、お互いの考えは平行線で感情的な対立が深まるばかり。
そのような場合に、どうしたら適切な面会交流が実現可能かを、弁護士を通じて、もしくは裁判所を通じて解決することが可能です。
面会交流はあくまで子どもの福祉の観点から行われるべきものであり、父母がそのためにどのようにして面会を行うべきかしっかりと向き合って決めるべきです。
しかし、お互いの認識の違い、置かれた状況の違いから合意に至ることが難しければ面会交流の調停を申し立て、裁判所の調査なども経てしかるべき面会の条件を決めてもらうこととなります。
その際、当事者の置かれた状況、子どもの置かれた状況などを適切に相手方や裁判所に伝え、理解してもらうことが大切です。当事務所では、これまでの多数の離婚事件の経験を踏まえ、あるべき面会交流のためのアドバイスが可能です。