解決事例
試用期間中に解雇した社員からの慰謝料請求を退けた事案
試用期間中の社員に対する適法な解雇に対し、元社員が事実無根の慰謝料請求や名誉毀損行為を行いましたが、弁護士の介入により法的主張と証拠を提示し、労働局のあっせんも不成立となり請求は収束しました。会社の対応は就業規則に則ったものであり、元社員の主張は認められませんでした。
- 【請求内容】解雇撤回、慰謝料
- /【解決内容】解雇撤回及び慰謝料の支払拒否
- /【解決までの期間】約2ヶ月間
