養子縁組の解消

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結婚の際に自分の親と配偶者とが養子縁組をする、自分の連れ子と配偶者とが養子縁組をするというケースが多々あります。

しかし、その後の離婚の結果、養子縁組を解消したいという状況に至ることも多々あります。

そうした問題に対して、当事者間での解決が困難な場合には離縁を求める手続きが可能です。離縁を求める手続きには協議離縁、調停(審判)離縁、裁判離縁があり、状況に応じた選択が必要になります。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所