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架け橋法律事務所受任分野【遺言無効(主張する側、される側)】について
【遺言無効を認めた裁判例について(東京地裁平成29年4月26日)】
【遺言能力の欠如を理由として、遺言が無効となる場合について】
残された遺言の内容が余りにも生前の父や母など被相続人の考えとかけ離れており、到底、その内容を被相続人が作成したとは思えないケースが多々あります。時には、筆跡自体が被相続人のものとは思えないケースもあります。
また、そもそも遺言書作成の時点では遺言者はすでに認知症であり、遺言能力に欠けるのではないかというケースもあります。
これらの問題に対しては、「遺言無効確認訴訟」という方法でその効力を否定することが可能です。
そして、かかる遺言無効確認訴訟は遺言の形式的要件、遺言者の遺言能力の有無や程度、筆跡についての分析など非常に高度な専門性が要求されます。同時に、対象となる資料も膨大になることが多く、経験のある弁護士でないと誤った結果になりかねません。
当事務所では、そうした難易度の高い遺言無効確認訴訟についても、これまでの経験を踏まえて最善を尽くすことが可能です。