強制執行申立事件(動産執行、不動産執行、債権差押え)

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判決を獲得した、和解が成立した、公正証書を作成した。それにもかかわらず支払いが守られない。そのような場合には、強制執行の申し立てにより相手方名義の財産を差し押さえ、判決文等の内容を強制的に実現することが可能です。

この強制執行手続きに際しては、相手方名義にてどのような財産(預金、有価証券、給与、不動産など)があるかを事前に調べることが重要です。そのため、相手方債務者に対する財産開示手続きや第三者に対する情報取得手続きもしくは弁護士法に基づく弁護士照会などの方法を用いた調査が非常に有効です。

したがって、強制執行をお考えの方は、具体的にどのような方法で実際にその債権を回収できるかを見極めての対応をお勧めします。

なお、強制執行の申し立てに対しては、養育費の差押えのご相談も多くございます。養育費は継続的給付債権なので、給与などの定時に支払いがされるものに対して一度の差押えにより以後、継続して差押えが可能となるメリットがあります。

なので養育費の不払いに対しては、給与などの差押えをお勧めします。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所