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架け橋法律事務所受任分野【解雇】について
【突然、解雇を告げられたが、その理由に納得がいかない。会社に残る気はないものの、法的に権利主張は可能か。】
【業務と関係のない私的なことで刑事事件になった。解雇になるか。】
解雇は、それまでの労働契約を解雇により終了させることの当否がまさに争われ、労働者としての権利や会社としてのプライドが正面からぶつかる問題です。
労働者からすれば、これまで会社に尽くしてきたのに最後の最後で不当な仕打ちを受けたとの思いになります。加えて、解雇によりたちまち日々の生活の糧を奪われ、自分や家族を路頭に迷わせることになりかねません。
そうした解雇については、解雇権濫用法理に従った解雇無効の主張が可能です。その際、具体的にどのようなケースであれば解雇無効が勝ち取れるのか、当事務所のこれまでの多数の労働事件についての経験や、多くの裁判例に基づきアドバイスが可能です。