子の引き渡し他

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離婚に伴い夫婦の一方が子どもを連れて別居になることがあります。これをそのまま認めると、その後の親権者争いでも子を連れて出た側に親権が帰属することとなることが多く、子を連れて出られた側は親権争いも視野に、子の連れ戻しを検討することとなります。

この問題に対して、たとえば警察に相談をしても、未成年者略取誘拐罪などで対応をすることはほぼなく、ほとんどのケースでは家庭内の問題として扱われます。

そうした中、家庭裁判所の手続き上は、子の引き渡しを求める審判や仮処分などにより子の引き渡しや監護者を定めることが可能です。

そのため、子の連れ去りに対してはこれら手続を通じた早期の引き渡しが非常に重要になります。迅速性や専門性も問われる手続きのため、弁護士への依頼を強くお勧めする分野です。

当事務所では、これまで多数の離婚問題の取り扱い経験があり、子の引き渡しや監護者指定の審判、保全処分についても同様です。別居に伴う子との別離に関してお悩みの際にはどうぞお早めにご相談ください。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所