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架け橋法律事務所受任分野【保全命令(仮差押え命令申立事件など)】について
相手方とのトラブルになり、損害を被ったため損害賠償を求めたいが、これから裁判を起こすとなると相手方に財産隠しをされたり逃げられたりというリスクがありえます。
そうした場合には、裁判手続きに先んじて保全命令の申し立てをすることで財産の保全が可能です。
この保全命令は民事上の損害賠償の場合に限らず、離婚による財産分与や慰謝料、遺産分割による分割対象となる遺産についても利用が可能です。
そのため、相手方との紛争解決に先んじて財産確保のために、保全命令の申し立てをご検討ください。