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架け橋法律事務所受任分野【離遺留分侵害額請求(請求する側、される側)】について
遺言の効力自体は否定し難い場合でも、遺言の内容によって自分の遺留分まで侵害されることは許されません。法は、相続人が持つ相続に対する期待を遺留分という形で保障し、遺言書によっても否定することができないようにしています。
ところが、自分に有利な遺言書の内容を受けた当事者は、遺留分額すら払いたくないとしてこれを拒否するケースがあります。
また、遺留分侵害額の計算に際しても、そもそもの遺産の評価額を矮小化することで、遺留分侵害額をも矮小化しようとすることもあります。そのため、遺留分侵害額を支払うかどうか、その金額をどう計算するかで紛争になることが多々あります。
当事務所では、これまでも不当に遺留分の請求を拒否するケースに対して、適切な金額での計算に基づく請求をし、正しい遺留分額の支払いを受けてきています。
ただでさえ遺言書により不利益を受けているのに、遺留分まで妥協する必要はありません。