相続放棄

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当事務所では、被相続人の遺産を相続することを望まない方のために、相続放棄の手続を代行することも可能です。相続放棄は、家庭裁判所での申述が必須です。また、3か月という期間制限の問題も生じます。そうした中、確実に相続放棄を行うことが非常に大切です。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所