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架け橋法律事務所受任分野【債務整理】について
生活のために抱えてしまった借金に苦しんでいる。そういう方のために、債務整理のご相談やご依頼をお受けしております。
債務整理は、既存の債務(借金)について、その支払い方法を当事者もしくは弁護士を通じて債権者と交渉をする手続きです。
弁護士を通じて交渉をする場合には、貸金業法21条1項9号が適用になり、受任通知の発送と債権者の受領後には債権者から当事者への直接の督促は禁止されます。
その結果、弁護士を通じて債務整理を行うことで、日々の督促に対する不安から逃れることができます。その上で将来利息をカットしてもらうなどし、可能な範囲での支払いに変更をすることができることとなります。
ただし、債務整理はあくまでこれまでの借金を支払って、問題を解決する方法であることから、その支払いが安定的に継続できることが前提となります。この点、債務の支払いを完全に逃れることのできる破産手続きと大きな違いがあります。