不倫(シタ側)

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不倫をしたことは事実であっても、不倫に至る経緯や内容には言い分がある。そのため、責任を果たすにしても、相手からの過大な請求には応じられない。

このような考えを持つことは、不倫をした側の立場としても当然のことです。

具体的には不倫の時期、回数、そもそも不倫相手と配偶者の婚姻関係の破綻などを踏まえて、あるべき慰謝料額についての言い分が出ることがあります。

しかし、不倫をされた側としては、不倫をした側からのこれらの言い分に対して真っ向から否定をし、争ってきます。

当事務所では、そうした中で具体的にどのようにすれば最善の結果が実現できるのか、的確なアドバイスが可能です。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所