民事再生

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多額の借金を抱えているのでいっそのこと破産を考えたいが、家族で生活をしている住宅を残したい場合などに民事再生の方法をとることが多いです。

民事再生が認められれば、これまでの住宅ローンの支払いはそのままに、その他の債権については5分の1程度に減額になりその額を支払うことで残りは支払わずに済むこととなります。

このような民事再生は、その手続きも複雑で提出資料も膨大になりますが、住宅を残した再建のためには非常に有益な手段です。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所