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架け橋法律事務所受任分野【時効援用通知】について
過去に借りた借金に関し、大分時間が経ってから支払いの督促が届くケースが多々あります。過去に借りたことが事実だとしても、商事債権の消滅時効期間は5年です。この間、法的な意味での時効中断事由が生じていなければ当該債権については消滅時効により支払い義務はなくなります。
そのためには、時効援用通知を債権者に送付することとなるので、そのためのご相談やご依頼をお考えでしたら当事務所にどうぞお声掛けください。