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架け橋法律事務所受任分野【子どものいじめ被害】について
【いじめによる損害賠償として何をいくら請求できるか】
【いじめ被害を弁護士に相談や依頼した場合の対応と解決について】
未だ繰り返されるいじめ問題。現代ではその手段が巧妙化し、問題が表面化しにくい側面もあります。そのため被害は永続化し、いじめを止めさせることも容易ではなく、被害回復もまた困難になりがちです。
せめて学校側がきちんと向き合い、必要な対処、適切な対応をしてくれればと期待しても、思うような行動をとってくれない。それどころか加害者の言い訳を鵜呑みにし、酷い時にはあたかも被害者に落ち度があるかのような態度すらとる。
このような事態に陥ると、当事者の力のみでいじめ被害から脱却することは非常に困難になります。そうした中、弁護士を通じていじめ問題についての実態調査の申し入れをし、学校側の姿勢を正し、加害者との交渉や裁判をすることがいじめ被害の救済に大きな役割を果たすことがあります。
当事務所では、これまで子どもの権利の観点からいじめ問題に対応してきています。いじめ加害者や学校に対しても毅然とした態度での交渉が可能です。