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架け橋法律事務所受任分野【遺産分割】について
【遺産分割の調停を依頼した場合、弁護士はどこまでのことをしてくれるのですか?】
被相続人による遺言書がない、もしくは遺言書が無効になった場合、相続人らで遺産分割を行うこととなります。
遺産分割は、お互いが穏便に話合いをすることで解決が可能な問題ですが、長年の親族関係の中で起きたこれまでの人間関係などから、いったん紛糾するともはや当事者間での解決はほぼ困難となってしまいます。
とりわけ、当事者が多く、思惑が個々バラバラであればその傾向はいよいよ強くなり、何年、何十年も遺産の問題が未解決のままというケースもざらにあります。
当事務所では、そのような深く入り組んだ紛争についても、法の下に納得のいく解決を実現するよう心掛けています。
なお、相続人が非常に多数に渡るケース、連絡のつかない相続人がいるケース、被相続人が韓国人のケースなど特殊なケースにも対応が可能です。