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貸金請求

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知人、友人、親戚、交際相手、従業員などにお金を貸したが返してくれない。借用書はあるのに守ってくれない。もしくはすでに返したのに支払いを求められる。はたまたそもそももらったお金であるから貸金ではない。

このような他人とのお金のやりとりを巡る法律問題について、具体的な解決方法をご案内いたします。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所