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架け橋法律事務所受任分野【貸金請求】について
【貸したお金を返してもらう裁判を起こそうと思っています。ただ、借用書を作っていません。裁判で勝てますか。】
知人、友人、親戚、交際相手、従業員などにお金を貸したが返してくれない。借用書はあるのに守ってくれない。もしくはすでに返したのに支払いを求められる。はたまたそもそももらったお金であるから貸金ではない。
このような他人とのお金のやりとりを巡る法律問題について、具体的な解決方法をご案内いたします。