破産

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破産手続きは、抱えた借金が多額に過ぎるとか、支払いのための収入がないなどのために、抱えた借金をすべて免責してもらう(支払わなくて良いこととする)ための手続です。

債務整理の方法により借金問題を解決できれば、債権者の理解も得やすいものの、どうにも借金を完済できそうにない場合には止む無く破産手続きを選択するほかありません。

ただし、ローン付きの住宅を残したいとか、破産をすると仕事をする上での法定欠格事由に該当し得るという場合には破産手続きが望ましいとは言えず、他の手段を検討することとなります。

他方で、これらの事情がないようでしたら、抱えた借金をすべて免責してもらえる破産のメリットは非常に大きなものといえます。

なお、住宅ローン付きの住宅を残したい場合には、他に民事再生の手法があるのでそちらをご検討ください。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所