犯罪被害(損害賠償請求、刑事告訴、被害者参加など)

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暴行、傷害、強盗、窃盗、詐欺、盗撮、強制わいせつその他日々の生活の中で突然の被害に遭い、心身共にボロボロにされ、せめて相手方には最大限の刑事責任をとって欲しい。当然、必要十分な損害賠償を求めたい。

こうした犯罪被害に対しては、刑事告訴が有効です。とはいえ、警察は常に被害者の言うとおりに捜査をしてくれるとは限らず、告訴状の受理も後回しにされることもあります。

そうした中、加害者側の弁護士から連絡があるなどし、混乱の中ですべてに対応をしなければならず、受けた傷を癒すどころか、むしろ辛い状況がいつまでも続くことすらあります。

このような犯罪被害に対しては、刑事告訴を弁護士を通じて行うことや、加害者側の弁護士との交渉をすること、それから刑事裁判の手続の中で被害者参加の制度を利用するなど多様な方法での解決があり得ます。

それぞれについて何が最善の選択なのか、犯罪被害の問題に詳しい弁護士が被害者に寄り添った対応をいたします。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所