解決事例 30年以上前の借金について、消滅時効の援用により支払いを逃れた事例 すでに消滅時効の期間が経過しており、その間に訴訟提起を含む時効中断事由はなかったことから、代理人名義にて時効援用通知を発送しました。 その結果、債権者からも時効援用を認める旨の回答があり、債務は完全に消滅しました。 【請求された金額】約90万円 /【取った手段】時効援用 /【解決までの期間】約半年 2023.09.01