手続きの種別 | 着手金 | 報酬 |
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協議(示談交渉) | 242,000円 | 【求める側】 1、継続的な面会交流の結論に至った際に着手金と同額 2、その他、事案に応じ別途協議の上定めることとします。 【求められる側】 1、相手方提示条件を切り下げた程度に応じ別途協議の上で定めた額 *ただし、最低報酬額を着手金と同額とします。 |
調停・審判 | 341,000円 |
- 面会交流について離婚前もしくは離婚後に面会交流についてのみ争う場合の費用です。そのため、離婚も含めて争いとなる場合には離婚の費用に含まれるのでそちらをご参照ください。
- 協議書を公正証書にする際には55,000円の追加費用及び公証役場への手数料が必要になります。また、遠方の公証役場への出張は別途日当が生じます。
- 調停から審判に移行し、審判手続きにおいて主張立証の追加、審尋期日の対応などが必要になった場合には追加着手金として110,000円が必要です。
- 調停・審判に関しては、期日1回ごとに弁護士の出頭日当として金22,000円が必要です。
※(税込)