アダルトビデオのアップロード行為(ビットトレントなどトレントファイル共有ソフト経由)に関し、プロバイダー経由で開示請求が届いた際のその後の示談を含めた流れについて解説をしています。突然の開示請求にも、本コラムを踏まえ、落ち着いた対応をしていただければと思います。
1 AVのビットトレント利用による開示請求について
(1)アダルトビデオの違法アップロードについて
(2)アダルトビデオの製作会社の対応状況について
(3)ビットトレント(bittorrent)によるファイルのアップロードについて
2 制作会社からの発信者情報開示請求とその後の流れについて
制作会社は、ビットトレント監視システムを用いて、対象となる作品がアップロードされた際のIPアドレス及びタイムスタンプを検出し、検出されたIPアドレス等の割り当て先プロバイダーをWHOIS検索により顕出します。
その上で、検出されたプロバイダーに対して、一般社団法人テレコムサービス協会の書式に基づく発信者情報開示請求を行います(ただし、最近ではこのテレコムサービス協会の書式に基づき開示請求を行わず、最初から発信者情報開示命令申立を行うケースも出てきています)。
(なお、当事務所においては現在、倉敷ケーブルテレビ、メガエッグ(エネルギア・コミュニケーションズ)、KDDI、ソフトバンク、笠岡放送などのプロバイダーからの意見照会に対応するケースが増えています。)
開示請求を受けたプロバイダー(発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令の提訴や申し立てを受けた場合も含む)は、当該IPアドレスの割り当て先契約者に対して、開示に対する意見照会を行います。通常、意見照会に対する回答は照会書受領から2週間とされています。
意見照会に対しては、開示に同意をするか同意をしないかを回答することとなり、その際、理由を付することができます。
照会に対する回答を受けた場合、もしくは2週間を経過しても回答を受けなかった場合、プロバイダーは開示請求に対して情報を開示するか否かもしくは回答をせずに無視をするかの判断します。
そして、名誉棄損や名誉感情侵害などの場合と異なり、アダルトビデオという著作物をアップロードしたことの著作権侵害の成否の判断は非常に容易であることから、仮に契約者から開示に対して不同意で回答がなされても、プロバイダーの判断において開示に応じることが多々あるといえます。
その結果、開示請求者はプロバイダーから任意で発信者情報の開示を受けることとなり、その後の示談交渉に繋がるのです。
この点、名誉権侵害や名誉感情侵害の場合には、開示請求を求める側はプロバイダーから任意での開示を受けられないことが多く、そのため開示を受けるのに別途、発信者情報開示請求訴訟などの法的手段をとらなければならないことと異なります。
とはいえ、プロバイダーから任意での開示にならなくても、著作権侵害が明らかなことが大半なので、発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令の中で結局は権利侵害の明白性が肯定され、契約者情報が開示になること自体には変わりありません。
3 開示請求者との示談交渉の流れについて
開示を受けたアダルトビデオの製作会社は、代理人弁護士を通じて開示を受けた当事者へ損害賠償を求める示談交渉を持ち掛けてきます。
この点、ビットトレントシステムなどのファイル共有ソフトを用いた結果、著作権侵害があったことは事実だとしても、実際の製作会社の損害額を具体的にどのように定めるかは非常に難しい問題です。
そして、この問題に対してはすでに裁判所での判決があり、この判決については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
いずれにしても、制作会社はまずは示談での解決を求めてくるので、それに対してどう対応をするかを検討することとなります。そして、昨今のアダルトビデオの製作会社からの示談交渉での請求内容は、ほぼすべて一律で以下の内容です。この点、アップロード行為をした側から多数の案件を対応してきている当事務所で確認する限り、以下の条件以外での提示を受けたことはありません。(以下の【2023.4.18追記】をご確認ください。)
なお、製作会社からは、特定の法律事務所を通じて通知書受領後1週間以内での回答を求められることが通常です。そのため、通知書を受領してからすみやかに通知書に対する対応をご検討頂くことが大切です。
ただし、指定された期限を経過したからといって、直ちに裁判を起こされるとか、その後の示談が不可能になるということはまったくありませんので過度に指定された期限を心配しないようにしてください。
(1)当該制作会社の当該開示請求に係る作品についてのみの示談の場合には示談金22万円
(2)当該制作会社の当該開示請求に係る作品を含むその他すべての作品についての示談の場合には示談金55万円
【2023.4.18追記】
従前、当事務所では上記のような水準での示談提案が通常でしたが、ここ最近、この水準を超えた提示を受けることが出てきました。具体的には、33万円ないし77万円での提示となっており、今後これが一般化するのか、もしくは当該事例に即した増額提案なのかは現在、調査検討中です。
このような示談金額は、上記の裁判例の判断基準に照らすと、高額に過ぎることも少なくありません(ただし、実際にはどの程度大量に動画をアップロードしているかとか、当該動画がどの程度人気のある動画かによっても想定されるダウンロード回数や損害総額が異なってくることには注意が必要です。)。
そのため、このような高い金額での示談には応じられないとして示談を拒否するケースも少なくありません。
とはいえ、示談による早期解決、包括的解決という観点から、制作会社からの提示を受けて示談をするケースも少なくありません。他方で、上記の提示金額が高いということで減額交渉を求めようとしても、少なくとも現時点では減額には応じないのが製作会社側のスタンスです。
しかし、上記示談は当然の事ながら、当該制作会社との示談でしかなく、ビットトレントシステムというファイル共有ソフトを使う中で他の制作会社のアダルトビデオもアップロードしているような場合には、後日、他の制作会社からの開示請求が届くこともあり、そうすると、さらに追加で示談をするかどうかを検討することとなります。
当然、示談金の額は制作会社の数だけ増えてしまうので、非常に注意が必要です。言い換えると、最初に開示請求が届いた段階で慌てて示談をすると、その後さらに別の会社からの開示請求が届き、追加で示談金を工面するはめになるのです。
この点、追加で他の制作会社からも開示請求が届くかどうかを踏まえて示談の対応を考える必要があり、ファイル共有ソフトをアンインストールしてからプロバイダーのログ保存期間(プロバイダーにより異なるのでプロバイダーに確認するのが一番良いです)が経過するのを待って、最終的な対応を決めるのがお勧めです。
4 制作会社との示談後の流れについて
以上のような条件を検討の上で、仮に制作会社と示談をした場合でも、その後、引き続きプロバイダーから同一の制作会社からの開示請求やその意見照会が届くことがあります。
これは、ビットトレント監視システムを用いてファイルがアップロードされた作品のIPアドレスやタイムスタンプなどを検出する都度、制作会社からプロバイダーに開示請求がされるところ、IPアドレスのみではすでに示談が成立した人によるアップロード行為かどうかの判断が付かず、そのためいったんは開示請求をするしかないからです。
そのため、同じ制作会社から再び開示請求が届いたとしても、前項の(2)の内容で示談をしている場合であれば、すでに示談成立済みであると制作会社の代理人弁護士に告げれば、それ以上の示談は不要です(当然、(1)の内容で示談をしている場合には、別途示談が必要です)。
他方で、示談をしていない他の制作会社からの開示請求に対しては、やはり別問題なので、別途対応が必要になります。
5 制作会社との示談にならなかった場合について
(1)民事上の責任について
プロバイダーに対する回答の後、制作会社と示談交渉をしたが、条件面(金額面)で折り合いが付かなければ示談はまとまりません。そうすると、製作会社から損害賠償の裁判が起こされる可能性があるので、そのための対応が必要になります。
ただし、上記のとおり、実際の裁判例ではアダルトビデオの製作会社からの損害賠償請求額はかなり低額に抑えられてしまっていることから、製作会社から損害賠償請求訴訟が起こされる現実的な可能性は実はそう高くありません。
【2023.8.18追記】
実際の裁判例以降、実際のダウンロード回数に照らした損害額を計算し、提示してくるケースがあります。これは上記の高裁判例の考え方に基づき、制作会社としてどのようにすれば適正な金額、妥当な金額の賠償を得ることができるかを念頭に置いた上での対処です。
そのため、高裁の裁判例では低額な結論だったから今後も同様に低額の損害額しか認定されないということはありません。
実際、高裁の裁判例以降は、ダウンロード回数×利益額の計算により、数十万円は当然、数百万円に及ぶ額の賠償額の試算を提示してくることがあるのでこの点も十分に理解した上での対応が重要となっています。
アダルトビデオの製作会社は、日々多数検出されるビットトレントシステムによるファイルアップロードに対して、ひとつずつ開示請求を行い、示談になればそれで良しとし、示談にならなければ場合によっては複数のアップロード行為者を相手に損害賠償請求訴訟を起こすという程度での対応をしていると思われます。
ちなみに、上記で紹介した裁判例でも、製作会社から起こした裁判ではなく、アップロード行為をした側から起こした裁判であることに照らしても、そもそも製作会社としてはそこまで裁判に積極的でないことが分かります。
とはいえ、今後、製作会社側から民事の損害賠償請求訴訟がまったく起こされないという訳ではありません。そもそも製作会社の動画を著作権法に違反する形でアップロードをしたこと自体は事実であり、そのことについての落ち度も当然、否定できません。
なので、著作権侵害による損害賠償義務があること自体は否定できないので、製作会社の側でいつかまとめて損害賠償請求訴訟を起こすこと自体は十分にあり得るのです(ただし、現状では裁判例にて上記のとおりの損害額認定がされていることから、仮に裁判になってもよほど無数のアップロードがない限りは認定される賠償金額は大きくありません)。
そのこと自体は十分に認識をした上で、示談の当否を判断して頂くことになります。
(2)刑事上の責任について
以上の民事上の責任と異なり、著作権法では、119条で刑事罰を定めていることから刑事告訴などの法的手段を心配する方も多いと思います。その念頭には、違法なアップロード行為を行ったとして話題になった数々の事例があると思います。
そのため、自分もまたこれら事案と同様に、逮捕されたり、多額の罰金や刑事罰を課されたりするのではないかと気にされるでしょう。
この点、著作権法では上記のとおり刑事罰を定めていますが、これはあくまで故意犯処罰の規定です。そのため、ビットトレントシステムを利用して動画をアップロードしたことに関し、故意が認められない限り刑事責任は生じません。
当然、ビットトレントの仕組みを熟知して意図的にアップロード行為をしていれば故意が認められるのは明らかです。他方で、ビットトレントの仕組みをよく理解せずに利用していた場合にまで故意が認められるかは疑問もあります。
実際、民事の判決にはなりますが、知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決では、ビットトレントの利用者の賠償責任について、「BitTorrentの本質的な特徴,すなわち動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し,これをインターネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより,ネットワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能になることを十分に理解した上で又は容易に理解し得たのに理解しないままこれを利用し,他のユーザーと共同して,本件著作物の完全なファイルを送信可能化した」ものとし、故意又は過失による責任を肯定しています。
この下線部分にあるように、十分に理解して利用した場合には故意、容易に理解し得たのに理解しないまま利用した場合には過失とその責任を分けているのです。
すなわち、ビットトレントの利用者すべてに故意があるとはしていないのです。
そのため、ビットトレントシステムを利用した一般のユーザーに故意が認められるかどうかを検討することになりますが、ビットトレントシステムの仕組みに照らせば自分のファイルがアップされることの「未必の故意」は認定される余地がないとはいえません。
とはいえ、未必の故意の認定は非常にハードルが高いことに照らすと、あえて一般のユーザーに対して未必の故意を根拠として警察が積極的に捜査を進め、逮捕などに至ることはそう多いこととは思えません。
翻って考えてみると、世間を騒がせた多くの著作権法違反での逮捕や裁判の事例は、商業的に違法行為を行っていたとか大量の作品をアップロードしていたなどの悪質な事情がありました。そのような大々的な著作権侵害行為に対しては当然、著作権者も警察も黙ってはいないので刑事事件化したとみることが自然です。
なので、ビットトレント利用による刑事責任については、自分がビットトレントをどのように利用したかをよく振り返って検討し、かつ届いた意見照会や通知書にきちんと対応をし、あるべき責任を果たす姿勢を最大限示すことで回避することが十分に可能と言えます。
当然、そのために弁護士を介入することも十分に大きな意味を持ちます。
【2023.8.18追記】
上記の刑事処罰、逮捕等の可能性の有無や程度に関し、追記します。
まず、トレントシステムの利用に伴い、具体的にどのような行為が著作権法上の刑事罰の対象となり得るかを再度整理すると、以下のようになります。
(1)他者により違法にアップロードされたファイルをダウンロードした行為
(2)自ら他人の著作物たるファイルを法廷除外事由や著作権者の許諾なくアップロードする行為
そして、(1)については違法アップロードのファイルと知りつつ、ビットトレントを通じてダウンロードすることで著作権侵害が成立します。
次に、(2)についてはビットトレントを通じて自らの違法なファイルをアップロードすることで成立します。
当然、いずれの行為についても故意が必要になることに変わりはありません。
この点、(1)については違法なファイルと知りつつダウンロードをすれば通常は故意があるとされますのでこの行為についての刑事責任の可能性が追及されることは否定しきれません。
他方、(2)については、ビットトレントを通じてアップロードしていたことの故意があるかは争う余地があるケースも少なくないように思いますが、ビットトレントの仕組みに照らすと故意があるとされるケースも多々生じうると思います。
なので、これらの法律の想定する故意の内容やご自身の状況を踏まえ、刑事責任を負う可能性があるかどうかを慎重に見極めることが大切です。
ただし、本日時点でビットトレントを通じてAVをアップロードしたもしくはダウンロードしたことに対する逮捕の事例や刑事告訴の事例を当事務所としては把握していません。
この点、ビットトレントを通じて音楽ファイル等をアップしたことの逮捕事例がありますが、これは音楽著作権管理団体のJASRACが刑事告訴をしたことに伴う結果であり、AVの場合に同様の流れ(AVの制作会社による刑事告訴の慣行)なるのかはまだ未知数です。
6 アダルトビデオの製作会社からの開示請求に対する対応のまとめや弁護士費用について
まず、ご自身のパソコンにファイル共有ソフトがインストールされているかの確認をしてください。その上で、以後のリスクを抑えるために直ちにアンインストールをしてください。意図せずにアップロードされたとの弁解は通りません。
次に、プロバイダーに対してはアップロード行為が事実であれば同意で回答をしてください。
同時に、示談の方向性を検討し、開示請求者の代理人弁護士に連絡を入れるのが良いと思います。ただし、こちらから連絡をせずともプロバイダーから情報の開示を受けたら相手方代理人弁護士から連絡が届きます。
そして、上記で説明したような条件等を考慮し、示談の当否を決めてください。
これらについて不安や疑問があるようでしたら、まずは詳しい専門の弁護士への相談をお勧めします。とりわけ、アダルトビデオの関係で開示請求を受け、プロバイダーや相手方弁護士とやりとりや交渉をしないといけないことや、民事上刑事上の責任について強い不安があるような場合には弁護士への依頼によりこれら負担や不安を大きく軽減することができます。
当事務所では、ビットトレントシステム関係のご相談は30分あたり5,500円(税込)、ご依頼については着手金165,000円(税込)着手金220,000円(税込)、報酬は示談で解決した際に110,000円(税込)を頂戴しております。
また、ご依頼中に他の製作会社からの開示請求が届いた場合の追加受任の費用は着手金が55,000円(税込)です(報酬は別途)。
【2024.3.23注記】
上記の当事務所の費用に関し、以前は着手金165,000円としておりましたが、この度、価格改定により着手金220,000円と変更させていただいております。その理由は以下のとおりです。この度の価格改定にご理解頂きますようお願い申し上げます。
併せて、新たに「おまとめプラン」も作成したのでご利用をご検討ください。
・当事務所(おまとめプラン):着手金30.8万円、報酬30.8万円 計61.6万円
*当事務所のおまとめプランは、「追加の開示請求がたくさんくるかもしれないのでその都度、弁護士費用を負担することになると際限なくなるのでその不安もある。ただ、自分で対応するのは不安なので弁護士への依頼は続けたい。弁護士の費用の総額が予め確定していると安心できる」という方に向けた特別プランです。特徴としては、開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、追加費用はないまま、上記金額にてすべての案件について弁護士対応が可能という点にあります。ビットトレントシステムの利用の頻度が多かった方、多数の製作会社の利用があった方、すでに多数の意見照会が届いている方はこのプランをお勧めします。解決まで安心して弁護士依頼が可能です。
*おまとめプランは、2024.3.23より利用可能です。
(価格改定の理由について)
当事務所では、ここ数年来、ビットトレントシステムの利用に伴う開示請求、意見照会、その後の示談交渉の事案について相当多数のご相談、ご依頼を頂戴して参りました。
ビットトレントシステムの開示請求についての当事務所の弁護方針としては、主にトレントの利用の有無の確認、当該ファイルの利用の有無の確認、開示請求者側からの開示の根拠となる理由の確認、それらを踏まえてのプロバイダーへの回答方針の検討と回答及び相手方弁護士への受任通知の送付と交渉、プロバイダーにおけるログ保存期間の確認、これを踏まえたログ保存期間経過までの示談猶予の申し入れ、ログ保存期間経過を踏まえたさらなる開示の有無についてのプロバイダーや開示請求者代理人への確認、この確認を踏まえての示談の当否の検討と示談交渉という流れを辿ります。
これらの作業はひとつひとつ、欠けることなく進めることが大切ですが、ビットトレントシステムの利用に伴う開示請求が相当多数に及んでいる現在、以前にも増して多くのプロバイダーとのやりとりが生じています。そして、上記の各点におけるプロバイダーの対応はプロバイダーごとに多様であることから、当事務所としても多様なプロバイダーに即した対応が求められるようになっています。なお、当事務所では、現在、全国各地からご相談、ご依頼を頂いており、各地に所在するプロバイダーから全国規模のプロバイダーまで無数のプロバイダーとの対応経験があります。
また、ビットトレントシステムの利用に伴う開示請求が非常に増加していることから、プロバイダーから届く意見照会も以前よりも届くまでに長期間を要するようになっています。そのため、以前よりも当事務所にてログ保存経過を待つまでの期間が長期化しており、その間、案件対応のための対応時間や期間が長期化する傾向にあります。すなわち、開示請求者からの開示請求がプロバイダーに届いてから、これをプロバイダーが確認し、契約者であるビットトレントシステムの利用者への送付までに相当時間がかかるのです。
さらに、ここ最近では、開示請求者である製作会社に関しても、以前には見受けられなかった製作会社が非常に増えてきており、当事務所としても以前にはなかった会社に関するリサーチや対応が求められるようになってきています。
他にも、開示請求の根拠としては著作権(公衆送信権)によるのが典型ですが、その他にも肖像権侵害、パブリシティ権侵害、AV新法に基づく開示請求なども増えており、それぞれの根拠ごとに異なる対応が求められるなど対応が複雑化しています。
加えて、Q27にて解説をしている昨今の裁判例の判断手法を踏まえて、トレントユーザーの本来負担すべき賠償額の計算手法に基づいての示談の当否の検討や判断、相談者や依頼者の方へのご説明と方針検討のための時間を割くようになっています。
以上のような現在のビットトレントシステムの利用に伴う開示請求の状況と、これを受けての当事務所として提供しているリーガルサービスの質の維持ないし向上のため、従前からの着手金165,000円を値上げの上、220,000円とさせていただきました。
なお、報酬額と追加の際の費用に変動はございません。
以上、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
【注記終わり】
なお、この間、頂いているアダルトビデオ(AV)の製作会社からの発信者情報開示請求やプロバイダーからの意見照会の問題などについて、Q&Aを別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。