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トレント利用の開示請求や示談金請求を無視した結果は?|リスクや対処法を弁護士が詳しく解説

トレント対応 ネット誹謗中傷
最終更新日:2025年10月29日

この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。


このコラムについて

突然プロバイダーから意見照会書が届いた場合、多くの方が強い驚きと不安を感じ、どう対応して良いか分からず「無視してしまいたい」と考えるかもしれません。

また、プロバイダーから届く意見照会の後に、制作会社の代理人弁護士から通知書を受け取ったものの、これもどう対応して良いか分からず「無視してしまいたい」と考えるかもしれません。

しかし、意見照会書や、示談の通知書を安易に個人の判断で無視すると、本来取り得る最善の解決策を逃すことにもなりかねません。

この点、開示請求や示談を無視すると

①民事訴訟のリスクが高まる

②刑事事件のリスクが高まる

③示談よりも高額の賠償になる

④差し押さえのリスクがある

として、やたらとトレント利用者を不安にさせるような記載をするウェブサイトもありますが、これらはいずれも過剰な表現です。

実際、開示請求や示談を無視したらこれらのリスクが高まるという客観的データはありません。

少なくとも1000件以上の相談対応をしてきた当事務所の統計上は明らかです。

当事務所としては「開示請求や示談を無視すると、より良い解決策を逃すことになるのでご注意ください」と案内をする限りです。

そうではなく、開示請求等を無視するととてつもない危険やリスクがあるとの案内は一切しておりませんのでこの両者の違いに十分ご注意の上でネット上の情報収集に努めてください。

以上を踏まえ、このコラムではプロバイダから届いた意見照会書について回答書を提出しないことのリスクや、その後に制作会社側代理人弁護士から届いた通知書を無視することのリスクを詳しく解説します。

同時に、最善の対処法もご案内いたします。

ご案内

当事務所の公式YouTubeチャンネルでも、トレントの件に関して詳しく解説をしております。ぜひご視聴ください。

また当事務所では、トレント関係の情報についてXの専用アカウントにて解説し、最新の情報等を投稿しています。

是非ご確認とフォローをお願いいたします。

なお、意見照会書の受領に伴う通常の対応方法は関連する以下のページの記事に詳しく紹介しているのでぜひご参照ください。

また、トレントによる開示請求を受けた方のご不安の声をまとめたのでこちらもどうぞご参照ください。

依頼者さまからのご不安の声
岡山香川架け橋法律事務所に実際に寄せられたトレントユーザーの方々からの不安の声(トレントの体験談)をまとめ、同じような悩みを抱えている方々が「自分だけではない」と少しでも安心できる場を提供したいと考えています。少しでもご不安の解消にお役立ち...

1 トレントで開示請求される理由

⑴ ビットトレントとは?

BitTorrent(ビットトレント)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式によるファイル共有ソフトの一つです。
特定のサーバーを介することなく、ネットワーク上のユーザー(ピア)間でファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分散してやり取りするという仕組みです。

このシステムの本質的な特徴は、利用者が特定のファイルをダウンロード(入手)するのと同時に、既に所持しているファイルの一部(ピース)を他のユーザーに提供(アップロード)する仕組みになっている点です。

結果として、利用者は特定のファイル、作品についてダウンロード行為をすると同時にアップロード行為にも関与することとなり、著作権者の許諾なく著作権を侵害することになるのです。

この著作権侵害は、刑事上は著作権法違反(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方)、民事上は不法行為に該当し、賠償責任の問題が生じます。

⑵ なぜ開示請求されるのか?

著作権侵害は著作権法上の違法行為に該当するため、著作権者(主にアダルトビデオの制作会社)は損害賠償請求権の行使のため、発信者情報開示の手続きをとります。

そのために制作会社は、P2Pファインダーなどのトレント監視システムを使用し、自社の著作物の違法なアップロード行為がされていないかを頻繁に監視しています。

このシステムにより、著作権侵害に関与している多数のIPアドレスやタイムスタンプが検知され、これらの情報に基づきプロバイダーに対し、情報流通プラットフォーム法に基づいた発信者情報開示請求が行われます。

ビットトレントシステムは違法ダウンロードと同時に違法アップロードが行われる仕組みであるため、「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は通常通用しません。

裁判所も、システムを容易に理解し得たのに理解せず利用したとして、故意または過失による不法行為の成立を認めています。

ただし、刑事責任については故意が必要になるところ、トレントの利用者に故意が認められるケースはそう多くはないと考えられます。

なお、トレント案件で逮捕される可能性がどの程度あるかは別のページに詳細を説明していますので直接そちらをご参照ください。

⑶ そもそも開示請求は防げるのか?

意見照会書が届いた後で、トレントクライアントソフトを削除したりアンインストールしたりすることは可能ですが、過去に利用したファイルやアップロード履歴に基づいて請求が行われているため、それによって開示請求自体を防ぐことは困難です

なお、最近ではVPNを利用していた、通していたにも関わらず意見照会書が届いたというケースも散見されます。

ここではVPNの詳しい説明は割愛しますが、個人情報を守るVPNの仕組みや利用方法にも限界があるようですので注意が必要です。

なお、いったんプロバイダーから意見照会書が届くと、その後も立て続けに開示請求が行われることも少なくありません。

この点、開示請求がどの程度続くことになるのかの開設を別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

2 開示請求の流れについて

⑴ 意見照会書の受領

開示請求を受けたプロバイダーは、契約者(利用者)に対し、開示に同意するかどうかを尋ねる「意見照会書」を送付します。

この書類には通常、1週間から2週間程度の回答期限が設けられています。

⑵ 回答書の作成

回答書作成上の選択肢は「同意」または「不同意」のいずれかです。

同意で回答すれば、プロバイダーから契約者の氏名、住所などの情報が開示請求者(制作会社側)に開示されます。

不同意で回答する場合は、回答書を通じて著作権侵害行為の事実がないことなどを主張します。

以上の点について、不同意で回答をする際の理由などは別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

⑶ 回答書の提出を無視した場合のリスクは?

①テレサ書式の場合

意見照会書に対し、回答書を提出せずに放置(無視)した場合、期限に回答しなければプロバイダーは「特段の主張を行わないもの」として扱います。

これは決して、「同意をした」という意味ではないので実際上は同意も不同意もないものとして考えてよいかと思います。

そして、開示請求がいわゆる任意開示請求の方法であるテレサ書式による場合には、不同意にすることで開示にならずに済ませる余地が十分あります。

すなわち、発信者情報開示がテレサ書式により行われていた場合には、同意をしない限り、開示されることはまずありません(テレサ書式であるにもかかわらずプロバイダーの自社判断で一方的に開示するケースを除く)。

したがって、テレサ書式の場合には、不同意で回答をすればその後、開示請求者からの損害賠償請求が来ることもありません。

そのため、回答書を無視して不利な状況に陥るくらいであれば、理由はともかく「不同意」で回答書を提出した方がその後のリスクは低いと言えます。

また、現状、テレサ書式による開示請求で不同意の回答をし、不開示となった後に、開示請求者がわざわざ発信者情報開示命令申立手続きを行ったケースはないようです。

そのため、任意開示請求の方法の場合には回答をしないことのリスクは高くはないものの、回答をしないよりはむしろ積極的に「不同意」で回答をした方がリスクは低まります。

②発信者情報開示命令申立て手続きの場合

テレサ書式以外の場合には、意見照会書を無視して自身で回答書を提出しなかった場合、最終的には裁判所が結論を決めます。

裁判手続きの中で裁判所は、開示請求者とプロバイダーの主張と立証を踏まえ、権利侵害の明白性などの開示命令を発令するための要件を満たすか否かを検討、判断します。

この点、アダルトビデオの著作権侵害行為は権利侵害性の明白性等が認められやすいため、不同意で回答した場合だけでなく、回答無視をした場合でも裁判所が開示命令を発令するケースが通常です。

したがって、発信者情報開示命令申立て手続きを経ている場合に回答書の提出を無視することは、不同意で回答した場合と同様の結果になるため、無視すること自体に何らのリスクはありません。

いずれの場合であっても裁判所の判断に従った結論が出るだけです。

⑷ 開示結果について

同意をした場合でも、裁判所が開示命令を発令した場合でも、個人情報が開示されると、制作会社側は契約名義人の情報(氏名、住所など)を取得し、次の段階である示談交渉へと進みます。

3 開示手続き後の流れについて

⑴ 非開示の場合

開示請求が任意開示請求の方法(テレサ書式)によるものであり、かつ不同意で回答した結果プロバイダーが不開示と判断した場合、情報が制作会社側に開示されず、その後の交渉や請求がなく解決できる可能性が高まります。

また、開示請求が発信者情報開示命令申立手続きによる場合であっても、裁判所の判断により不開示になるケースも時折、あります。

この場合にもやはり示談交渉にはならず、事案としてはそれ以上何もないまま終わることとなります。

⑵ 開示の場合

反対に、同意をするもしくは裁判所の開示命令が発令されると、契約者情報が開示され、その結果、制作会社の代理人弁護士から、示談の申し入れとして示談金(和解金)の提示を含む通知書が送付されてきます。

この通知書には通常、民事上の損害賠償請求に加え、刑事責任に関する指摘も記載されています。

⑶ 制作会社からの通知を無視した場合のリスクは?

①示談交渉の決裂

では、制作会社側からの示談の通知や請求を無視した場合にはどうなるでしょうか?

この点、制作会社の代理人弁護士からの通知は通常、封書で届くので、これを無視すると多くのケースではその後も引き続き封書が送られてくることが多いようです。

とはいえ、その封書に対しても無視を続けた場合には、結局、示談が成立しないことになります。

②民事訴訟の可能性は?

その結果、通知書を無視し続けると、制作会社側が損害賠償を求めて民事訴訟を提起する可能性が生じます。

民事訴訟になった場合、過去の裁判例では制作会社の高額な請求に対し裁判所が認容した賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。

しかし、これはダウンロード回数が少ないなどの事情に基づいたものであり、多くのファイルをアップロードしていた場合は損害額が数百万円単位に膨れ上がる可能性もあります。

また、弁護士に依頼せず無視し続けた場合には不意なタイミングで民事訴訟を提起されることもあり得ます。

他方で弁護士が介入すれば、相手方弁護士からの請求や督促は止まることが大半ですし、仮に民事訴訟になっても改めて示談の方針をとることで判決に至ることを避けることも可能です。

とはいえ、当事務所の統計上、民事訴訟になるケースは100人に1人もおらず、確率にして1%未満というのが実情です(2025年現在)。

また、示談の通知を無視したがために民事訴訟になる確率が高くなるという統計上のデータもありませんのでご安心ください。

③刑事責任のリスクは?

また、当事務所の経験上、示談を拒否したり、無視したりしたからといって、トレントを私的に少し利用した程度の事案で実際に刑事事件になったケースは見受けられません。

というのも、著作権侵害は故意犯であること、現在トレントの案件は全国に無数にあること、無視をするという対応をとる個人も相当数いることから、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられるのです。

当事務所においても、1000件を超えるご相談の中で、刑事事件になったケースはいまだにゼロ件です(2025年10月現在)。

そして、通知書を無視したがために刑事事件の確率が高くなったという客観的データも存在しませんのでご安心ください。

4 示談をすることのメリット

⑴ 示談の意味について

示談とは、制作会社との間で損害賠償や責任の範囲について合意書を交わし、示談金を支払うことで、民事上の問題を解決し、同時に刑事告訴を回避することです。

示談が成立すれば、刑事罰を受けることも、前科がつくこともありません。

上記のように、制作会社の代理人弁護士からの通知書を無視したからといって、民事訴訟のリスクや刑事事件のリスクが非常に高くなるという訳ではありません。

ただし、そのリスクを完全に払しょくするためには示談が有効であることには変わりません。

⑵ 個別合意と包括合意の違いについて

そして、トレント案件における示談の合意形態には「個別合意」「包括合意」があります。

①個別合意

開示請求の対象となった特定のファイルに限定した示談です。

その制作会社の他のファイルに関する利用が後で見つかった場合、再度請求されるリスクが残ります。

②包括合意

その制作会社の他のファイルに関する利用についても全て含めて示談とするものです。

包括合意を選択すれば、以後、その制作会社からの追加の責任追及は免れます。 ITJ法律事務所の例では、包括合意は個別合意よりも高額な提示となっています。

なお、トレント案件の示談金の相場については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

また、開示請求を無視したために示談金の金額が増額になるというリスクはありません。

他方で、通知書を無視した場合には、次に届く通知書において示談金額を少しずつ値上げして提示してくるというリスクがあるのでこの点、注意が必要です。

⑶ 示談をするタイミング

上記のように、示談自体は民事、刑事の責任回避のための最善の策であるとはいえ、当事務所では、安易な即示談は推奨していません。

というのも、トレント案件では、開示請求が複数の制作会社から来る可能性が高いため、プロバイダーのログ保存期間が超過し、追加の開示請求リスクがゼロに近づいた段階で、最終的な示談の判断をすることが最善だと考えるからです。

逆に、このような方法をとらないと、延々と開示請求が続き、示談金の額の見通しが立たなくなるという不安定な状態に陥るからです。

その結果、この戦略により、「一旦示談したけどまたすぐ届いた」という再度の不安を回避できます。

5 示談拒否のメリットとデメリットは?

⑴ 示談拒否の意味について

示談拒否とは、制作会社が提示した示談金額や条件が過大である、または経済的な理由などで応じられない場合にその請求を断るという対応です。

特に多い理由としては、

「ファイルをダウンロードしたのは事実であるものの、ダウンロード完了後にすぐに削除している」

というものです。

これは、裁判所における損害額認定の際にも、トレントユーザーは当該ファイルをトレントクライアントシステムで利用可能とした最終時点までの損害しか追わないという考え方を示していることに根拠があります。

そして、この最終利用時点は、利用者側が積極的に立証する義務はなく、製作会社側において立証すべき事柄となっているのです。

そのため、ファイルをすぐに削除しているケースにおいては、このような理由で示談を拒否しやすい状況となっています。

⑵ 示談拒否のメリットとデメリット

以上の示談拒否ですが、以下のようなメリットデメリットがあります。

①メリット

提示された高額な示談金を支払わずに解決できる可能性がある(「示談金を払わない解決」を目指す)。

万が一訴訟になった場合、裁判例に基づき、請求額が大幅に減額された賠償額に限定される可能性がある。

②デメリット

民事訴訟を提起されるリスクが残る。また、刑事事件になる確率もゼロとは言い切れない。

とはいえ、当事務所では従前から示談拒否、示談猶予の方法で案件対応を進めていますが、それがために民事訴訟の確率が上がったとか、刑事事件のリスクが高まったということは生じていません。

以上のような示談拒否の事例について、当事務所の解決事例は以下のページからご参照可能です。

⑶ 示談拒否の方法について

示談拒否は、支払いに応じられない旨を明確に伝えることで行います。

多くの制作会社は提示金額の減額交渉には応じないスタンスを取っていることが多いため、当事務所では、減額ではなく「そもそも支払いをしない(ゼロ解決)」という提案を含め、様々な法的・戦略的な対応を検討します。

ただし、示談拒否は訴訟リスクとの兼ね合いがあるため、専門知識に基づき総合的に判断することが不可欠です。

6 開示請求や示談を無視するに際して弁護士にできること

開示請求や示談請求の通知を無視することは、事態の悪化や不安の長期化を招く可能性があります。

当事務所に相談・ご依頼いただくことで、お客様の状況に応じた最善の解決を導くためのサポートを提供いたします。

⑴ 回答書を提出しないことの意味を助言可能

意見照会書が届いた場合、回答を無視した場合の結果として情報開示が避けられない場合とそうでない場合の違いを明確に説明します。

その際、ご依頼があれば、プロバイダーへの同意/不同意の回答書の作成・提出を代行し、その後の手続きへの準備を進めます。

⑵ 通知書に回答しないことの意味を助言可能

制作会社からの示談通知を無視した場合の民事訴訟リスクについて明確に解説いたします。

ご依頼をいただければ、弁護士が交渉窓口となるため、相手方からの以後の請求や督促が止まり、精神的な負担を大きく軽減できます。

また、安易な示談を避け、ログ保存期間経過を待つ戦略的な交渉を通じて、追加請求リスクがない状態での解決を目指します。

⑶ 回答書、通知書を無視するのがご不安な方への対応も可能

当事務所は、ここ数年で数百件(2025年10月時点で1000件以上)のトレント案件の相談・依頼実績があり、相手方弁護士の最新の動向や3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。

なお、これらの裁判例の分析、解説は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

ご依頼者様のプライバシーを最優先し、家族や会社に知られずに解決できた事例もございます。

万が一、民事訴訟(訴訟プラスプランあり)や刑事告訴に発展した場合の対応も可能です。

開示請求や示談請求が届いた際は、決して慌てず、当事務所のような専門性の高い弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

7トレント案件について弁護士ができること

⑴ 専門知識による適切なアドバイス

トレント問題の解決には専門性が不可欠です。

回答書の作成、提出の局面とその後の流れに関しては、

① 届いた意見照会書が発信者情報開示命令を経ているものか、それとも任意開示請求の方法(テレサ書式)によるものかの区別や判断

② それぞれのケースに応じて回答書を同意で出す場合、不同意で出す場合のメリットデメリットの説明

③ 回答書提出後の手続きの流れや示談の見通し

民事訴訟になる可能性の大小の判断

刑事事件(逮捕など)になる可能性の大小の判断

これらを避けるための対応や示談金ないし和解金減額、示談拒否の対応

などが可能です。

また、当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。

この専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。

また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます。

その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。

当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。

この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。

しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。

そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。

ご安心してお任せください。

⑵ 精神的負担の軽減

突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。

しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。

そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。

当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。

また、当事務所の「即示談以外の解決」という方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、

「一旦示談したけどまたすぐ届いた」

という再度の不安を回避・少なくし、依頼者様の精神的負担を軽減します。

呉弁護士の一言コメント 】

弁護士 呉裕麻

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。

その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。

なお、当事務所におけるトレント案件のご相談から受任、その後の対応までの流れは以下からご参照ください。

8弁護士費用

当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、2025年に費用の改定を行っています。

以下、ご確認ください。

(1)法律相談

相談について

① ご相談料

法律相談料    5,500円(税込)/ 30分 

② 相談方法

ご相談はご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。

お気軽にお申し付けください。

なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。

予約方法

メールフォーム(受付:24時間)

LINE(受付:24時間)

友だち追加

お電話(受付:平日9時~17時)

0120-464-659 (トレント専用ダイヤル)

また当然ではありますが、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。

トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。

また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。

トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。
あなたにベストな対処法をご案内いたします。

(2)着手金等

費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があります。

特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。

なお、費用について分割払いをご希望の際にはお気軽にお申し付けください。

種別着手金報酬金備考
通常プラン220,000円 (税込)示談解決:165,000円 (税込)
請求断念:220,000円
1.以前の165,000円から改定されました。
2.2社目以降:着手金 1社あたり77,000円(税込)| 報酬金 同額
おまとめプランショートコース
275,000円(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:275,000円
※示談・請求断念問わず
1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。
2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し1年未満とします。
プロバイダー:笠岡放送㈱、井原放送㈱、㈱ケーブルメディアワイワイ、大分ケーブルテレコム㈱、その他ログ保存期間が1年未満のプロバイダー
ノーマルコース
308,000円(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:308,000円
※示談・請求断念問わず
1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。
2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年未満とします。
プロバイダー:ショートコース、ロングコース以外のプロバイダー
ロングコース
363,000円(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:363,000円
※示談・請求断念問わず
1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。
2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年6ヶ月未満とします。
プロバイダー:ソフトバンク㈱、㈱NTTドコモ、㈱オプテージ、エネコム、㈱新潟通信サービス、その他ログ保存期間が2年以上と当事務所で判断しているプロバイダー
訴訟プラスプランおまとめプランの着手金+ 110,000円
(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:おまとめプランの報酬+110,000円
※示談・請求断念問わず
1.おまとめプランに、「万が一民事訴訟になった際の弁護士費用(着手金と報酬金)」を予めプラスにしたプランです。
このプランをご選択の場合、万が一、民事訴訟を提起されたケースでも左記金額にて民事訴訟の対応(一審まで)を行います。
2.複数社からの訴訟提起にも対応いたします。

9よくあるご質問

1.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?

示談を拒否したり、交渉がまとまらなかったりした場合、理論上は民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起される可能性はあります。

しかし、当事務所の取り扱い事例では、不同意や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません

また、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な損害賠償額(数千万円)に対し、裁判所が実際に認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。

これは、裁判所が損害賠償額の算定において、ダウンロード版の利益額や利用期間を限定的に認定したためです。

当事務所では訴訟対応の実績もあり、万が一の際にはご依頼者様に有利な判断を得られるよう対応いたします。

2.不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?

弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行しますので、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。

ただし、プロバイダは、追加の意見照会書についてあくまで契約名義人に送付するなどの対応しかとってくれないところも少なくありません。

その際には注意が必要です。

また、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し、開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、その後の交渉や請求がなく、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。

3. 刑事告訴される可能性はありますか?

著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。

示談交渉の目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。

私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。

そもそも実際に刑事事件になるのは、トレントを商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。

過度に心配する必要はありません。

その他、トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
ぜひご参照ください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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