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トレント示談金ビジネスとは?制作会社の交渉方法の特徴と最善の対処法を弁護士が解説

トレント対応 ネット誹謗中傷
最終更新日:2025年10月31日

この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

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このコラムについて

プロバイダーからの意見照会書を受け取った後、回答書の記載方法や、その後の示談、民事訴訟や刑事事件のリスクなどをインターネットで調べるうちに

トレント示談金ビジネス

という言葉に出くわすことがあります。

2025年8月31日の朝日新聞の報道でも、過剰な請求についての指摘があり、注目を浴びたところでもあります。

利用者は、自分がしたことの重大性や個人としての責任は感じつつも、この「示談金ビジネス」という表現が気になり、

ひょっとして自分に届いた意見照会書や通知書も一種の詐欺なのではないか?

制作会社側からの請求は過剰請求なのではないか?

などと感じ、悩むかもしれません。

そこで、このコラムでは、

トレント利用に伴う開示請求手続き

どうして「示談金ビジネス」と呼ばれるのか

「示談金ビジネス」の具体的な意味合いはどういうことなのか

示談金ビジネスであることを理由としての示談拒否は可能か

などについて詳しく解説、紹介したいと思います。

この記事を読んで、制作会社との正しい示談方法をご理解ください。

1トレント利用と開示請求について

⑴ビットトレントシステムとは?

BitTorrent(ビットトレント)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式によるファイル共有ソフトの一つです。

特定のサーバーを介することなく、ネットワーク上のユーザー(ピア)間でファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分散してやり取りするという仕組みです。

このシステムの本質的な特徴は、利用者が特定のファイルをダウンロード(入手)するのと同時に、既に所持しているファイルの一部(ピース)を他のユーザーに提供(アップロード)する仕組みになっている点です。

結果として、利用者は特定のファイル、作品についてダウンロード行為をすると同時にアップロード行為にも関与することとなり、著作権者の許諾なく著作権を侵害することになるのです。

この著作権侵害は、刑事上は著作権法違反(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方)、民事上は不法行為に該当し、賠償責任の問題が生じます。

この点、トレントの仕組みや各種機能の用語は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

⑵ なぜ開示請求されるのか?

著作権侵害は著作権法上の違法行為に該当するため、著作権者(主にアダルトビデオの制作会社)は損害賠償請求権の行使のため、発信者情報開示の手続きをとります。

ネットでは、

著作権者であるアダルトビデオの制作会社が著作権を根拠に示談金を稼ぐためにこの開示請求を続けている

と受け止めているような投稿に出くわすことがあります。

そして、制作会社は、開示請求のためにP2Pファインダーなどのトレント監視システムを使用し、自社の著作物の違法なアップロード行為がされていないかを頻繁に監視しています。

このシステムにより、著作権侵害に関与している多数のIPアドレスやタイムスタンプが検知され、これらの情報に基づきプロバイダーに対し、情報流通プラットフォーム法に基づいた発信者情報開示請求が行われます。

ビットトレントシステムは違法ダウンロードと同時に違法アップロードが行われる仕組みであるため、

「知らなかった」

「気づかなかった」

という弁解は通常通用しません。

裁判所も、システムを容易に理解し得たのに理解せず利用したとして、故意または過失による不法行為の成立を認めています。

そのため、仮に制作会社が示談金を目的として開示請求を行ったとしても、それ自体は正当な権利行使ですから利用者の支払い義務を免じる理由ないし根拠にはなりません。

ただし、刑事責任については故意が必要になるところ、トレントの利用者に故意が認められるケースはそう多くはないと考えられます。

なお、トレント案件で逮捕される可能性がどの程度あるかは別のページに詳細を説明していますので直接そちらをご参照ください。

⑶ そもそも開示請求は防げるのか?

意見照会書が届いた後で、トレントクライアントソフトを削除したりアンインストールしたりすることは可能ですが、過去に利用したファイルやアップロード履歴に基づいて請求が行われているため、それによって開示請求自体を防ぐことは困難です。

なお、最近ではVPNを利用していた、通していたにも関わらず意見照会書が届いたというケースも散見されます。

ここではVPNの詳しい説明は割愛しますが、個人情報を守るVPNの仕組みや利用方法にも限界があるようですので注意が必要です。

なお、いったんプロバイダーから意見照会書が届くと、その後も立て続けに開示請求が行われることも少なくありません。

この点、開示請求がどの程度続くことになるのかの開設を別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

2開示結果に伴う示談の通知について

同意をするもしくは裁判所の開示命令が発令されると、契約者情報が開示され、その結果、制作会社の代理人弁護士から、示談の申し入れとして示談金(和解金)の提示を含む通知書が送付されてきます。

この通知書には通常、民事上の損害賠償請求に加え、刑事責任に関する指摘も記載されています。

3トレント事案における「示談金の相場」について

⑴トレント事案における開示請求側代理人弁護士について

トレントによりアダルトビデオを違法にアップロードしたことに伴う損害賠償を請求してくる製作会社は、現在主に5つの法律事務所を通じて交渉を持ちかけてきます。

これらの法律事務所ごとに、それぞれ請求の内容が少しずつ異なるので法律事務所ごとに提示示談金額を把握することが有利な交渉のために重要です。

したがって、以下、主な点についてまとめます。

なお、裁判例の相場も照らした示談金の相場等についてのより詳しい解説は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

⑵ITJ法律事務所の提示示談金額とその概要

①ITJ法律事務所の提示示談金額

現在、トレントの事案で過半数の制作会社の窓口となっているのがITJ法律事務所です(当事務所調べでは全体の制作会社の約6割を担当)。

ITJは、これまで示談金額をことあるごとに変更してきています。

その内容は以下の一覧のとおりです(ITJ法律事務所は、示談の際に示談金という表現ではなく「和解金」という表現を使うことがありますが、内容に違いはありません)。

なお、ITJ法律事務所は、示談金の分割払いについても応じますが分割払いを選択すると総額が割り増しになるような計算方法(一括払いと比較してかなり高い金額)となっているので注意が必要です。

この変遷についての解説は以下のページからどうぞ。

ITJ法律事務所の示談金(和解金)の変動
時期個別での和解金包括での和解金
~2022年10月頃220,000円550,000円
2023年9月頃330,000円770,000円
2025年5月頃440,000円880,000円
2025年9月(現在)80,000
※該当制作会社に限り
880,000円
440,000円
※その他の制作会社
880,000円

②ITJ法律事務所の示談金額の変遷の傾向や計算方法

ITJは2025年9月までは一貫して示談金額を増額してきました。

それゆえ、相場を超える示談金を利用者の窮状に照らして強気で求めてくるものとして「示談金ビジネス」と非難されてきた側面があります。

しかし、同月から個別合意に関してのみ、金額を引き下げてきました。

また、ITJは、示談交渉の局面で当該ファイル、作品が具体的にどの程度他の利用者にダウンロードされたのかの計数や、ファイルの利益額を示してきて、裁判所の判断基準に沿うような損害額計算をしてきます(ただしSOD株式会社などの制作会社については実損害額の計算資料がないとして提示がありません)。

この損害額計算は、対象となるファイルや利用したとされる期間によって千差万別の金額となります。

当然、当該ファイルの利益額が高く、他者によるダウンロード回数が多いほど多額となります。

その結果、ケースによっては100万円を超える損害額計算となることも多く、時には300万円を超えるようなケースも少なくありません。

反面、ファイルのダウンロード回数が少ないケースであれば、数万円程度の計算になることも少なくありません。

トレントの利用者としては、ご自身の利用ファイルの状況に応じて、本来負担すべき実損害額を考慮することとなります。

とはいえ、実際の示談交渉の場面ではこの実損害額をそのまま支払うという示談は通常はなく、あくまで提示された示談金額との兼ね合いでの解決を考えるようになります。

その意味で裁判所の実損害の計算方法と、実際の示談の際の示談金額の相場とは異なってくるのです。

③ITJ法律事務所との交渉の実例

たとえば当事務所で取扱い、対応した過去の事例では以下のようなケースがありました。

依頼者A様

・相手方から求められた示談金額は、個別合意で33万円、包括合意で77万円。

・相手方から提示された実損害額は約57万円。

結論としては、この事案では示談を拒否して終了しています。

④ITJ法律事務所の示談金相場に対する考え方

ITJ法律事務所の示談提示額は、現在は個別が8万円となっており、上記の裁判例の考え方に照らした実損害額とさほど大きく開きはありません。

そう考えると個別合意に関しては、客観的で妥当な示談相場に基づく提示になっていると評価が可能です。

そのため、示談金ビジネスという表現で非難されるような「示談と称して相場を超えた金額を請求するもの」とは評しにくいと考えています。

ただし、個別合意の場合には、表明保証条項(このファイル以外にトレント利用がないこと、違反した場合の違約金110万円を支払うという条項)を求められるので注意が必要です。

他方で、包括合意については別の検討が必要です。

というのも、トレント利用者は、通常多数のファイルをダウンロードしており、ITJ法律事務所としてもIPアドレスに基づき他のファイルの利用もあるだろうと指摘をしてくることがあります。

当然、追加の開示請求に繋がることも多々あります。

そうすると、利用の数が多いケースであれば包括合意88万円というのは妥当な示談水準と評価可能です。

その意味ではやはり利用の数が多いケースでの包括合意は決して示談金相場として高額に過ぎるということにはなりません。

そのため、この場合にも示談金ビジネスという非難は当たらないと考えます。

問題は、この包括合意をする対象制作会社が多数になった場合です。

すなわち、複数の制作会社と包括合意を進めると、負担する示談金額は一気に数百万円にまで膨れ上がります。

そのため、示談金の相場としては妥当だったとしても、複数社の負担のために示談金額が高額になることへの対処が必要になります。

なお、意見照会が複数になるかどうかはケースによりますが、当事務所における複数開示の割合や実例は、別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

⑶赤れんが法律事務所の提示示談金額とその概要

赤れんが法律事務所は杉山央弁護士が代表を務める法律事務所です。

トレントの案件では、ITJ法律事務所に次いで多くの開示請求者の代理人を務めています(当事務所調べでは全体の制作会社の約2-3割を担当)。

この赤れんが法律事務所からは、示談提示の際に1ファイル、作品のみの利用であれば50万円、以後、作品が1つずつ増えるごとに20万円を加算するという示談提示があります。

たとえば利用ファイルが3つであれば90万円という計算です。

また、示談の場面では他の法律事務所と異なり、若干の減額(10万円)に応じるというスタンスです。

なお、赤れんが法律事務所に所属する代表弁護士について、氏名で検索をすると過去に起こした事件に基づく懲戒処分歴が表示されます。そこには過去の様々なトラブルの記載があります。

そして、赤れんが法律事務所からの通知書を受け取った相談者の方の中にはその懲戒処分歴を参照し、この弁護士との交渉に不安を覚える方が少なくありません(住所が開示されたら直接自宅に来るのではないか、会社に直接連絡をしてくるのではないかなど)。

しかし、当事務所がこれまで対応してきた経験に照らすと、この弁護士が損害賠償請求の問題以外で何か法的に問題となる対応をとってきたことはありません。

ご安心ください。

以上のような赤れんが法律事務所の示談金提示額は、裁判例に照らした賠償額の水準に照らすと高額な傾向にあります。

また、同一の制作会社の作品について、作品数に照らして示談金額を段階的に引き上げる計算方法も、柔軟性に欠ける点があります。

そのこともあり、赤れんが法律事務所の示談金提示額については示談金ビジネスという非難がされやすいところかもしれません。

⑷上記以外の法律事務所について

上記以外の法律事務所としては、八重洲コモンズ法律事務所(旧称四谷コモンズ法律事務所)や弁護士法人オルビスなどが交渉窓口となることがあります。

これらの法律事務所からは個別合意は1ファイルあたり44万円、包括合意77万円の提示があることが通常です。

以前のITJ法律事務所の水準にならった示談条件となっています。

これらのうち個別合意はやはり高額な水準のことがあり、示談金ビジネスという非難がされやすいところです。

3トレント示談金ビジネスとは?

⑴そもそもトレントの「示談金ビジネス」とは何か?

トレントの利用者が著作権者の著作権を侵害した以上は、与えた損害について民事上の賠償義務が生じます。

そして、開示請求を経て損害賠償を求める制作会社の権利行使自体は本来当然に認められるべきことです。

しかし、権利者側があえて自社の権利が侵害されている状況を野放しにし、わざと著作権侵害の状態を作り上げ、その後に開示請求を経て示談金を請求するというやり方をしている場合にはそれは交通事故における「当たり屋」と同様の手法です。

トレントのケースでも、利用者からは、

「そもそも第一次放流者をいつまでも野放しにした上で末端の利用者にばかり示談金を求めるのはおかしい」

「トレント検出システムで検出された後、かなり時間が経ってから開示請求をするのは、計算上の示談金額を吊り上げるためのものでありおかしい」

との声があります。

それゆえ、アダルトビデオの制作会社は、トレント利用者から

「示談金を請求できるケースを意図的に増やしている(トレント上でアダルトビデオが蔓延するのをわざと放置している)」

「すぐに開示請求をせず、あえて時間をかけるのは裁判所の計算方法に基づく実損害額を吊り上げるためだ」

として「示談金ビジネス」とネットやSNSで揶揄されたり非難されたりしているのです。

⑵トレント示談金ビジネスとの呼び方が増えた理由は?

以上のように、トレント示談においては示談金ビジネスという表現がネットやSNS上で広まっています。

そのような揶揄や非難が広まっている理由をあらためてまとめると以下のように整理できます。

①トレント事案における示談金の相場と、制作会社からの提示額については一部乖離があること

②そもそもトレントの利用に伴う開示請求は突然のことであり内容がアダルトに関係すること

③民事上の責任だけでなく刑事責任の問題があること

④そのため、制作会社からの請求額に言いなりにならざるを得ないケースも少なくないこと

⑶示談金ビジネスという考え方に対する評価について

繰り返しになりますが、トレント案件において利用者側が著作者の権利侵害をしている場合には、たとえ過失であっても賠償義務が生じます。

そのことに伴う相当額の賠償金を負担する必要があるので権利者側の請求自体は当然のことです。

また、制作会社側があえて著作権侵害状態を作出したり、野放しにしたりという証拠までは現在のところ見いだせていません。

仮にこれら(実は製作会社側がアダルトビデオの第一次放流者であるなど)を証拠上明らかにすることができれば、法的には制作会社からの請求は民法上の権利濫用として排斥することができます。

したがって、これらが見いだせていない段階で製作会社側のスタンスを「示談金ビジネス」と非難することは、場合によっては製作会社側に対する名誉棄損の余地すらあり、おすすめしません。

そのため、当事務所としては現時点ではアダルトビデオの制作会社を示談金ビジネスのために開示請求や損害賠償を続けていると表現することには反対です。

とはいえ、利用者側の心情自体は察するに余りありますし、当事務所としてもこれまで多数の利用者側の苦しい状況やお気持ちをお聞きしてきました。

なお、当事務所に寄せられたご相談者様のご不安の声(トレント体験談)は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

依頼者さまからのご不安の声
岡山香川架け橋法律事務所に実際に寄せられたトレントユーザーの方々からの不安の声(トレントの体験談)をまとめ、同じような悩みを抱えている方々が「自分だけではない」と少しでも安心できる場を提供したいと考えています。少しでもご不安の解消にお役立ち...

それゆえ、当事務所はこのトレント問題を何とか円満かつ最終的に解決するため活動し続けている次第です。

この点をご理解の上で示談金ビジネスという表現に対する評価を考えていただけたらと思います。

4示談金請求に対する当事務所の対処法について

当事務所では、全国から1000件を超えるトレント関連の相談を受けてきた実績があります。

そして、当事務所は、制作会社側が提示する示談金額が裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるという認識に基づき、以下の弁護方針を掲げています。

ご依頼をくださった方のご意向やご意見も踏まえ、以下の方針を確認しつつ最後まで完全なサポートを進めています。

当然、事案に応じた最善の解決策を模索し、不利な結論、事態が悪化することを避けます。

① 提示された示談金額の拒否または減額を目指す

徹底して提示された示談金額を払わない、または減額する弁護活動を行うことを約束しています。示談拒否の結果、示談を回避し、示談金の支払いをしないという解決を得ることが可能です。

即示談以外の解決の追求

安易な示談ではなく、ログ保存期間の確認や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきという判断を含めた問題解決を目指します。

適正な損害額に基づく検討

裁判所が認定した計算手法(ダウンロード版の利益額に基づく計算)を踏まえ、ユーザーが本来負担すべき賠償額を計算し、それに基づいて示談の是非や金額の交渉を行います。

その際、示談金ビジネスという理由に基づく減額請求は現時点では採用していませんのでご了承ください。

過剰請求への対応

著作権侵害を主張する側が、ダウンロード回数や単価を法外な金額で計算して過剰な請求をしてくることがあるため、慌てることなく、冷静になって利用期間などの事実を踏まえ対応を検討することが重要であるとしています。

したがって、弁護士の介入により目指される「あるべき相場」は、裁判例で示された損害賠償額の算定方法に基づき、実際に発生した損害(ダウンロード版の利益額 × 利用期間中のダウンロード回数)に近づけた、適正な金額であると言えます。

当事務所の3つのお約束はこちら

当事務所の3つのお約束
架け橋法律事務所は、1,即示談以外の解決、2,複数開示を踏まえた解決、3,示談金を払わない解決、の3つのお約束をいたします。

5示談金請求のために弁護士ができること

⑴ 専門知識による適切なアドバイス

トレント問題の解決には専門性が不可欠です。

回答書の作成、提出の局面とその後の流れに関しては、

① 届いた意見照会書が発信者情報開示命令を経ているものか、それとも任意開示請求の方法(テレサ書式)によるものかの区別や判断

② それぞれのケースに応じて回答書を同意で出す場合、不同意で出す場合のメリットデメリットの説明

③ 回答書提出後の手続きの流れや示談の見通し

民事訴訟になる可能性の大小の判断

刑事事件(逮捕など)になる可能性の大小の判断

これらを避けるための対応や示談金ないし和解金減額、示談拒否の対応

などが可能です。

また、当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。

この専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。

また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます。

その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。

当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。

この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。

しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。

そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。

ご安心してお任せください。

⑵精神的負担の軽減

突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。

しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。

そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。

当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。

また、当事務所の「即示談以外の解決」という方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、

「一旦示談したけどまたすぐ届いた」

という再度の不安を回避・少なくし、依頼者様の精神的負担を軽減します。

呉弁護士の一言コメント 】

弁護士 呉裕麻

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。

その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。

なお、当事務所におけるトレント案件のご相談から受任、その後の対応までの流れは以下からご参照ください。

6弁護士費用

当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、2025年に費用の改定を行っています。

以下、ご確認ください。

⑴法律相談

相談について

① ご相談料

法律相談料    5,500円(税込)/ 30分 

② 相談方法

ご相談はご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。

お気軽にお申し付けください。

なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。

予約方法

メールフォーム(受付:24時間)

LINE(受付:24時間)

友だち追加

お電話(受付:平日9時~17時)

0120-464-659 (トレント専用ダイヤル)

また当然ではありますが、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。

トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。

また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。

トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。
あなたにベストな対処法をご案内いたします。

⑵着手金等

費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があります。

特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。

種別着手金報酬金備考
通常プラン220,000円 (税込)示談解決:165,000円 (税込)
請求断念:220,000円
1.以前の165,000円から改定されました。
2.2社目以降:着手金 1社あたり77,000円(税込)| 報酬金 同額
おまとめプランショートコース
275,000円(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:275,000円
※示談・請求断念問わず
1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。
2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し1年未満とします。
プロバイダー:笠岡放送㈱、井原放送㈱、㈱ケーブルメディアワイワイ、大分ケーブルテレコム㈱、その他ログ保存期間が1年未満のプロバイダー
ノーマルコース
308,000円(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:308,000円
※示談・請求断念問わず
1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。
2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年未満とします。
プロバイダー:ショートコース、ロングコース以外のプロバイダー
ロングコース
363,000円(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:363,000円
※示談・請求断念問わず
1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。
2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年6ヶ月未満とします。
プロバイダー:ソフトバンク㈱、㈱NTTドコモ、㈱オプテージ、エネコム、㈱新潟通信サービス、その他ログ保存期間が2年以上と当事務所で判断しているプロバイダー
訴訟プラスプランおまとめプランの着手金+ 110,000円
(税込)
すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:おまとめプランの報酬+110,000円
※示談・請求断念問わず
1.おまとめプランに、「万が一民事訴訟になった際の弁護士費用(着手金と報酬金)」を予めプラスにしたプランです。
このプランをご選択の場合、万が一、民事訴訟を提起されたケースでも左記金額にて民事訴訟の対応(一審まで)を行います。
2.複数社からの訴訟提起にも対応いたします。

7よくある質問

1.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?

示談を拒否したり、交渉がまとまらなかったりした場合、理論上は民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起される可能性はあります。

しかし、当事務所の取り扱い事例では、不同意や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません

また、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な損害賠償額(数千万円)に対し、裁判所が実際に認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。

これは、裁判所が損害賠償額の算定において、ダウンロード版の利益額や利用期間を限定的に認定したためです。

当事務所では訴訟対応の実績もあり、万が一の際にはご依頼者様に有利な判断を得られるよう対応いたします。

2.不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?

弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行しますので、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。

ただし、プロバイダは、追加の意見照会書についてあくまで契約名義人に送付するなどの対応しかとってくれないところも少なくありません。

その際には注意が必要です。

また、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し、開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、その後の交渉や請求がなく、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。

3. 刑事告訴される可能性はありますか?

著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。

示談交渉の目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。

私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。

そもそも実際に刑事事件になるのは、トレントを商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。

過度に心配する必要はありません。

その他、トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
ぜひご参照ください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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