【インターネット名誉棄損等(書き込みなどした側)事例】

ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求解決事例②

相談者:40代  男性
プロバイダー(井原放送株式会社)から意見照会書が届き、その対応のために相談、受任に至りました。

最初の意見照会書では有限会社プレステージから1つの動画ファイルのアップロードに関する開示請求が問題となっていました。

ビットトレントシステムの利用自体は事実であったことから回答書は同意にて回答をした上で、相手方弁護士にも受任通知を送付しました。

受任通知では、当該プロバイダーのログ保存期間が経過するまでは示談には応じられないことを明示した上で期間の猶予を求めました。

その後、有限会社プレステージからの追加の開示請求(動画ファイル1件分)が届いたことからこれも同意にて回答をし、併せて相手方弁護士に受任通知を発送しました。

最終的にはログ保存期間経過後には追加の開示請求はなかったことから、この2件のファイルについての示談をしました。

本人名義のプロバイダーから意見照会書が届いたので回答書の送付を含めて弁護士対応をし、示談に至った事例です。

プロバイダー 井原放送株式会社
開示請求されたファイルの数 2ファイル
プロバイダーのログ保存期間 3か月(90日)
解決までの期間 約3か月
最初の意見照会では対象となる動画は1つのみでしたのですぐに示談をするのではなく、その後の経過を確認することとしました。

その結果、途中でもう1つの動画が開示請求の対象となった反面、それ以上はなかったことから個別合意にて解決に至りました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所