相談者:60代
男性
一番最初に2022年1月に意見照会が届きました。その対応を当事務所にて受けることとなり、引き続く開示請求の有無を待ちました。
結果、複数回に渡り、株式会社ケイ・エム・プロデュースからの開示請求が続いたことから同社との間では包括合意による示談締結に至りました。
示談後の2023年4月にはもう1社(有限会社デジタルガガ)からの開示請求がプロバイダーより届きました。この時点ではビットトレントシステムの利用を止めてから1年以上が経過していましたが、意見照会書の内容を見ると2021年12月の利用行為に対する開示請求となっていました。
この点、株式会社エネコムの場合にはログ保存期間は1年とされているところ、今回はトレントの利用を止めたのが2022年1月のため、ログは2023年1月まで残ることとなります。
また、2021年12月の利用に伴うログは2022年12月まで残ります。そして、この2022年12月までの間に開示請求書がプロバイダーに届けば当該ログについての開示請求は可能となります。
そして、2022年12月までにプロバイダーに届いた開示請求が内部での事務処理を経て2023年4月に届いたと考えることができます。
いずれにしてもこのようなタイムラグを経て相当古い利用についての開示請求が問題となりました。
結果、その後も同社からの追加の開示請求がなされたことから、最終的には包括合意での示談、解決に至りました。
結果、複数回に渡り、株式会社ケイ・エム・プロデュースからの開示請求が続いたことから同社との間では包括合意による示談締結に至りました。
示談後の2023年4月にはもう1社(有限会社デジタルガガ)からの開示請求がプロバイダーより届きました。この時点ではビットトレントシステムの利用を止めてから1年以上が経過していましたが、意見照会書の内容を見ると2021年12月の利用行為に対する開示請求となっていました。
この点、株式会社エネコムの場合にはログ保存期間は1年とされているところ、今回はトレントの利用を止めたのが2022年1月のため、ログは2023年1月まで残ることとなります。
また、2021年12月の利用に伴うログは2022年12月まで残ります。そして、この2022年12月までの間に開示請求書がプロバイダーに届けば当該ログについての開示請求は可能となります。
そして、2022年12月までにプロバイダーに届いた開示請求が内部での事務処理を経て2023年4月に届いたと考えることができます。
いずれにしてもこのようなタイムラグを経て相当古い利用についての開示請求が問題となりました。
結果、その後も同社からの追加の開示請求がなされたことから、最終的には包括合意での示談、解決に至りました。
最初にプロバイダー(株式会社エネコム・旧;株式会社エネルギア・コミュニケーションズ)から1社(株式会社ケイ・エム・プロデュース)からの開示請求に伴う意見照会が届いた後、同社からの開示請求が複数続き、さらにその後に他社(有限会社デジタルガガ)からも開示請求がなされた事例です。
プロバイダー | 株式会社エネコム(旧;株式会社エネルギア・コミュニケーションズ) |
---|---|
開示請求者の数 | 2社 |
開示請求されたファイルの数 | 多数 |
プロバイダーのログ保存期間 | 1年 |
解決までの期間 | 1年半 |
ビットトレントシステムの利用に伴う開示請求、意見照会に対して最終的な解決のためには、①プロバイダーのログ保存期間をしっかりと把握すること、②ログ保存期間経過を踏まえて全体的な開示の内容や数をしっかりと確認をすることです。
そのため、届いた意見照会に対しては落ち着いて返答をし、相手方弁護士との示談交渉についても慌てず対処することが大切です。
本件ではプロバイダーのログ保存期間が長期のケースであったこと、プロバイダーから意見照会書が届くまで相当期間を要したことから解決まで長期間を要しました。
そのため、届いた意見照会に対しては落ち着いて返答をし、相手方弁護士との示談交渉についても慌てず対処することが大切です。
本件ではプロバイダーのログ保存期間が長期のケースであったこと、プロバイダーから意見照会書が届くまで相当期間を要したことから解決まで長期間を要しました。