
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
当事務所は、近年急増しているビットトレント(BitTorrent)システムの利用に伴う著作権侵害案件、特にアダルトビデオ(AV)製作会社からの発信者情報開示請求に注力している法律事務所です。
このコラムでは、トレントでコンテンツのダウンロードをした方が抱える
「トレント利用はバレるのか?」
「逮捕されるのではないか?」
「高額な示談金を請求されるのではないか?」
といった強いご不安に対し、専門的な知見に基づき、冷静かつ戦略的な対処法をご案内いたします。
この間、トレントの問題については、国民生活センターで何度も注意喚起がされ、朝日新聞にも取り上げられ、総務省もプロバイダーへの調査を行うなど社会的にも非常に注目されています。
そうした中、当事務所でも、もともとトレントを長年利用し続けている方から、

「今度は自分も開示請求の対象になるかもしれない?」

「ある日、突然逮捕されたりするかもしれない?」

「会社にバレたらどうしよう?」
とのご不安の声を多数頂戴するようになりました。
このようなご不安の声、ご相談は、未だにプロバイダーからの意見照会が届く前の方からもいただくようになっています。
これはすなわち、トレントの利用に対する社会の意識や認識が変化してきたことを意味します。
そこで、この記事では、トレントを利用していたことがどういうきっかけで、どの程度の確率でバレるのかや、その際の対処法などについて詳しく解説をしたいと思います。
今後、自分がバレた場合の備えとして一読いただくことをお勧めします。
1 ビットトレントとは?
トレントの違法性を検討するに先立ち、まずはそもそもビットトレントシステムとは何かを簡単に確認しておこうと思います。
なお、トレント(torrent)の仕組みなどのより詳しい解説は別のページに詳細をご紹介していますのでそちらをご参照ください。

ビットトレント(BitTorrent)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式を用いたファイル共有ソフトの一種です。
このシステムは、特定のサーバーを介することなく、ネットワーク上のユーザー(ピア)間でファイルを小さなデータ(ピース)に細分化することで、高速で直接やり取りをする仕組みです。
重いファイルをインターネット上で互いにやりとりすることが可能という特徴があります。
最近では、映画、音楽、アニメ、漫画を始めとして、アダルト動画の共有のためにも頻繁に用いられています。
その他、業務上のやりとりのためにも広く用いられているシステムです。
2 トレント利用はバレるのか?
⑴トレント利用はバレる
結論から申し上げますと、著作権者の許諾なく著作物をビットトレントシステムでダウンロードし、その結果アップロード行為に関与した場合、その利用は「バレる」可能性が極めて高くなっています。
そして、実際に開示請求を受けている事例は非常に多数に上り、これはもはや「稀な事態」ではありません。
「みんなが利用しているから大丈夫」
「ちょっとだけなら大丈夫」
「すぐに消したら大丈夫」
などという発想は誤解ですのでご注意ください。
当事務所の統計上は、短期間の単発的利用であっても開示請求に繋がったケース、すぐに消したものの開示請求に繋がったケースなどを多数確認しています。
⑵トレント利用がバレる理由
では、どうしてトレント利用はバレるのでしょうか?その仕組みを解説したいと思います。
この点、トレント利用が発覚し、発信者情報開示請求に至る主な理由は、ビットトレントシステムの技術的特性と、著作権者側の監視体制にあります。
概要は以下のとおりです。
①システムの本質的特徴と違法行為の発生
ビットトレントはP2P(ピアツーピア)通信方式を用いたインターネット上のファイル共有システムであり、ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、ネットワーク上のユーザー(ピア)間で分散共有する仕組みです。
このシステムでは、利用者が特定のファイルをダウンロード(入手)するのと同時に、既に所持しているピースを他のユーザーに提供(アップロード)する仕組みになっています。
ダウンロード行為も違法ですが、アップロード行為も著作権者の公衆送信権や複製権を侵害する違法行為に該当します。
その結果、利用者は意図せずとも著作権侵害の状況に陥ることとなります。
②著作権者による監視システム
アダルトビデオの製作会社などの著作権者は、「P2Pファインダー」(ITJ法律事務所の場合には株式会社HDRによるBittorrent監視システム、赤れんが法律事務所の場合には株式会社utsuwa社によるシステム)といったトレント監視システムを用いて、自社の著作物が違法にアップロードされていないかを頻繁に監視しています。
この監視システムは、違法アップロードに関与しているIPアドレスとタイムスタンプ(日時)を検知し、記録します(仕組み上、違法ダウンロードは対象ではありません)。
裁判所においても、この検出システムの信用性は広く肯定されています。
③プロバイダーの特定と意見照会
制作会社側は、検知されたIPアドレスに基づきWHOIS検索を行い、どのプロバイダー(ISP)にそのIPアドレスが割り当てられているかを特定します。
その後、特定されたプロバイダーに対し、情報流通プラットフォーム法(旧プロバイダー責任制限法)に基づき、契約者の氏名や住所などの情報開示(発信者情報開示請求)を求めます。
その結果、プロバイダーから契約者宛てに「意見照会書」が届くことになります。
なお、以上のトレント監視システムの稼働状況や稼働方法の詳細は明らかになっていないものの、どうやら、製作会社側は、自社の著作物のうち、監視の対象としたいファイルを選別し、そのファイル毎に監視システムを稼働しているように見受けられます。
⑵ トレント利用がバレる確率は?
トレント利用が発覚し、開示請求に至る確率は、以下の理由から近年非常に高まっていると評価すべきです。
①開示請求件数の激増
発信者情報開示請求手続きは法改正の影響もあり、利用しやすくなりました。
そのためか、アダルト関連の製作会社からの開示請求はここ数年で激増しています。
実際、2025年10月現在、当事務所が把握しているだけでも、東京地裁における同種事件の事件数は11,000件を超えています。そのうちの大半がアダルト動画関係と推測されています。
また、総務省によるプロバイダーへのアンケート結果においても、15万件程度のアダルト関係の開示請求があったと推測ができます。
②複数開示の常態化
多くの利用者は一つの作品だけでなく複数の動画を長期間にわたってダウンロード・アップロードしているのが通常です。
アダルトビデオの製作会社も多数が徹底した対応をとっているようです。
そのため、一つの開示請求に留まらず、複数の会社から立て続けに意見照会が届く可能性が非常に高いです。
当事務所でも、複数の開示請求を前提とした解決を推奨しています。
③訴訟リスクは低いが特定リスクは高い
開示請求全体の件数と比較すれば、実際に民事訴訟(損害賠償請求訴訟)になるケースは極めて少なく(当事務所の統計上1%未満)、刑事事件になるリスクも非常に低い(当事務所の相談実績でゼロ件)ですが、IPアドレスの特定と意見照会が届くリスクは極めて高い状況にあると言えます。
3 トレントがバレない方法はあるのか?
意見照会書が届いた時点で、過去の利用履歴に基づく著作権侵害行為は既に特定されています。
そのため、事後的な対応で開示請求そのものを防ぐことは困難ですが、将来的なリスク回避や、開示請求そのものを阻止できる可能性のある方法について解説します。
⑴ VPNを利用すればバレないのか?
VPN(Virtual Private Network)は、インターネット上に仮想的な専用線を構築し、通信を暗号化することで、利用者の実際のIPアドレスを公開せず、秘匿する目的で用いられます。
そのため、インターネット上では、VPNを利用すれば個人情報は完全に保護され、トレントの利用もバレないとの説明がたくさんあります。
そして、これはVPNの仕組みに照らせば事実その通りのはずです。
しかし、最近では、VPNを利用していたにもかかわらず、意見照会書が届いたというケースも散見されています。
そのため、個人情報を守るVPNの仕組みや利用方法にも限界がある可能性があるため、注意が必要です。
そもそもVPNの設定方法など使い方も十分に確認が必要です。
少なくともVPNを利用しているからトレントをどんどん使っても構わないとの考え方はおすすめしません。
⑵ ダウンロード後、アップロード制限をしたらバレないか?
ビットトレントシステムは、ファイルをダウンロードする開始と同時にアップロードも開始される仕組みになっています。
したがって、たとえダウンロード完了後にアップロード制限をかけたり、シードをオフにしたりしたとしても、ダウンロード完了までの間に既に関与してしまっているため、アップロード行為を完全にゼロにすることは不可能であり、著作権侵害の責任を免れることはできません。
ただし、ダウンロード直後にファイルを削除したり、利用を停止したりしたことを立証できた場合、裁判例(大阪地裁)では損害賠償責任の期間を短く限定する判断が示されており、民事上の賠償額(実損害額)はごく限られたものに留まる可能性があります。
⑶ プロバイダーを変更すればバレないか?
意見照会書が届いた後にプロバイダー契約を解消しても、過去の通信ログが消えるわけではありません。
開示請求は過去の特定のIPアドレスとタイムスタンプに基づいているため、契約を解消したとしても、そのログ情報に基づいて開示請求手続きは続行されます。
したがって、プロバイダーの変更や解約によって開示請求を防ぐ効果は期待できません。
⑷ 公衆Wi-Fiならバレないか?
トレント監視システムが特定するのはIPアドレスとタイムスタンプであり、開示請求はIPアドレスの割り当て先であるプロバイダーの契約名義人に対して行われます。
そのため、Wi-Fi利用の場合には以下のように開示請求が進みます。
①自宅のWi-Fiの場合:
実際の利用者が契約者ではない家族や友人、あるいは近隣の他人による不正利用であったとしても、意見照会書は契約名義人に届きます。
②公衆Wi-Fiの場合
公衆Wi-Fiを利用した場合でも、著作権者が特定するのはそのWi-Fiが使用していたIPアドレスです。
そこから、その公衆Wi-Fiの運営者(またはその回線の契約者)に開示請求が及びます。
そのため、当然には利用者自身の利用の事実が特定できる訳ではありません。
ただし、会社のWi-Fi利用の場合には、会社に届いた意見照会について社内で確認や調査がされた結果、利用者本人の利用が特定されることが多いです。
反面、完全な公衆Wi-Fiなどの場合にはそのような特定は事実上不可能です。
4トレントがバレた場合の手続きの流れについて
トレントシステムは、ファイルをダウンロードする際に、同時にその一部(ピース)を他のユーザーにアップロード・送信する仕組みとなっています。
利用者は、ダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部を他のユーザーと共有するためにアップロードしており、自らダウンロード行為をすると同時に、自動的にアップロード行為にも関与することになります。
このアップロード行為は、著作権(著作権者の複製権、公衆送信権)侵害という法律上の違法行為に該当し、製作会社からの損害賠償請求の対象となります。
製作会社側(有限会社プレステージ、株式会社クイーンズロード、KMPなど多数)は、トレント監視システムを用いて、自社の著作物の違法アップロード行為を頻繁に監視しています。
システムで検知されたIPアドレスとタイムスタンプに基づき、製作会社側からプロバイダーへ発信者情報開示請求が行われ、プロバイダーはその契約者に対し、氏名・住所の開示に同意するかどうかを尋ねる「意見照会書」を送付します。
意見照会書を受け取った契約者は、自身のパソコン等でトレントの利用があったかどうかを慌てて確認し、プロバイダーへの回答書作成をすることとなります。
ケースによってはそもそもトレント利用の覚えがないとか、当該ファイルの利用の覚えはないということも少なくありません。
この点、利用に身に覚えのない場合の対処法はこちらを、ご参照ください。
そのため、意見照会書を受け取った際の具体的な対応は千差万別となりますので詳しくは以下のページをご確認の上で対応方針を決めてください。

少なくとも意見照会書を受け取ったものの回答書を出さずに放置したり、無視したりということはお勧めしません。以下をご参照ください。

その上でも具体的な回答方法に自信がない、回答方法が難しいと判断される場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
民事上の著作権侵害は、故意だけでなく過失によっても成立するため、「システムを利用していたがアップロードが行われているとは知らなかった」という弁解は通常通りません。
利用者はシステムの性質を容易に理解し得たのに理解しないまま利用したとして、故意または過失による不法行為の成立が認められています。
また、著作権法には刑事罰(罰金等)の条項もあり、場合によっては刑事責任が追及される可能性も否定しきれません。
警察による逮捕や、捜査、起訴など刑事事件になる確率などについてはこちらをご参照ください。
5開示請求へのベストな対応方法は?
突然意見照会書が届いた場合、まず重要なのは、慌てず落ち着いて対処することです。
回答書の内容によってすぐさま民事訴訟を提起されたり、刑事事件になったりすることはありません。
とはいえ、権利侵害を主張する側は、法外な金額で計算し過剰な請求をしてくるケースがあるため、冷静に、自分がいつからいつまでトレントシステムを利用したのかという事実を踏まえ、対応を検討するべきです。
当事務所では、安易な「即示談」以外の解決をしっかりと行います。
対応の基本は、トレントの利用の有無や開示請求の根拠を確認し、プロバイダーへの回答方針を丁寧に、慎重に検討することから始まります。
6 トレントの違法利用を弁護士に相談するメリット
トレント案件においては、プロバイダーからの意見照会書の受領や制作会社からの高額な示談金の請求により、利用者は強い驚きと不安を抱くようになります。
しかも、ログ保存期間が経過するまで複数の開示請求が続くのではないかと感じ、精神的な負担を長期にわたり強いられることとなります。
たしかに、トレントの開示請求は複数になることも多く、そうすると必然的に検討すべき示談の件数も増えてきます。
では実際に自分が何件くらい開示請求をされるかについてですが、手掛かりとなるのは以下の3つの指標です。
①トレントの利用期間
②トレントの利用頻度や本数
③プロバイダーのログ保存期間の長短
これら指標を踏まえ、さらに具体的に何件くらいになるかは別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

いずれにしても、トレントに詳しい弁護士に依頼することで、これらの不安を大きく軽減し、確実で最善の解決を目指すことが可能になります。
なお、トレント案件を弁護士に依頼することのメリットは以下のとおりです。
①専門知識と最新動向に基づく適切なアドバイスの提供
トレント案件に注力する弁護士は、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤れんが法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向 や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。
これにより、ご依頼者様の個別事情に合わせた最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。
②ログ保存期間を踏まえた戦略的な解決
当事務所の方針として、安易な「即示談」は推奨せず、プロバイダーごとのログ保存期間を確認し、その期間の経過を待ってから最終判断を下します。
これにより、複数の開示請求リスクをゼロに近づけてから解決できるため、「一旦示談したけどまたすぐ届いた」という再度の不安を回避できます。
③交渉窓口の代行と精神的負担の軽減
弁護士が受任通知を送付することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。
これにより、相手方弁護士からの以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。
④家族や会社に知られるリスクの軽減
弁護士がやり取りを代行し、郵送物等に配慮することで、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。プロバイダーの意見照会は会社に知られる仕組みにはなっていません。
⑤示談金支払い拒否・減額を目指す弁護活動
制作会社側が提示する示談金額の拒否または大幅な減額を目指し、交渉を行います。示談拒否の結果、示談金の支払いを回避する解決を得ることも可能です。
7 弁護士費用
⑴法律相談料
トレントシステム関係のご相談は、30分あたり5,500円(税込)を頂戴しております。
ご相談時間については、これまでの多数の相談対応経験から30分で確実に必要な助言が出来るように最適化を図っています。
当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。
ご相談はご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。
なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。
当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。あなたにベストな対処法をご案内いたします。
電話番号 0120-464-659
⑵着手金等
トレント案件では、複数の制作会社からの開示請求が来る可能性が非常に高いため、追加の開示請求があった際の費用追加について、依頼前に確認しておくことが極めて重要です。
単に相手方弁護士の提示条件に従うだけの「即示談」であれば、弁護士介入の必要はまったくないため、弁護士に依頼する目的(ログ期間経過までの猶予、示談金減額、示談拒否など)を明確にすることが大切です。
複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる「おまとめプラン」がおススメです。
なお、トレントの弁護士費用は、その弁護士がどのようなスタンスで案件に臨むかによって大きく異なります。
表面的な金額だけで弁護士を選ぶことはおススメしません。
この点、弁護士費用の相場は別のページに詳細を説明していますのでこちらをご参照ください。

| プラン名 | 対象プロバイダー(例) | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|---|
| おまとめプラン:ショートコース | ログ保存期間1年未満のプロバイダー(笠岡放送、井原放送など) | 275,000円 | 275,000円 |
| おまとめプラン:ノーマルコース | ショート/ロングコース以外のプロバイダー | 308,000円 | 308,000円 |
| おまとめプラン:ロングコース | ログ保存期間2年以上のプロバイダー(ソフトバンク、NTTドコモ、オプテージ、エネコムなど) | 363,000円 | 363,000円 |
| 訴訟プラスプラン | 訴訟に発展した場合に追加対応(一審まで) | おまとめプランに+110,000円 | おまとめプランに+110,000円 |
8 よくあるご質問
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1.家族や会社に知られずに解決できますか?
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弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行するため、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。
特に、意見照会はプロバイダー契約名義人に送付されますが、会社で個人が行っている問題は会社とは全く無関係であり、会社に判明する仕組みにはなっていません。
また、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し、開示が阻止されれば、その後の交渉がなく、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。
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2.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
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示談を拒否したり交渉がまとまらなかったりした場合、理論上は民事訴訟を提起される可能性はありますが、当事務所の統計上、訴訟になる確率は1%未満です。
万が一訴訟になった場合でも、過去の裁判例では高額な請求が数万円程度の低額な賠償額に抑えられた事例があり、経験豊富な弁護士に依頼することで有利な判断を得られるよう対応が可能です。
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3. 示談金は高額すぎるが、減額できますか?
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制作会社側が提示する示談金額は、裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるため、弁護士は提示された示談金額の拒否または大幅な減額を目指して交渉を行います。
制作会社側は原則として一律の減額には応じないスタンスを取っていますが、裁判例の判断(特に利用期間の限定)を根拠とした示談拒否の提案を通じて、示談金の支払いを回避する解決を目指すことが可能です。
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4. 解決までどれくらいの期間を想定すべきですか?
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当事務所では安易な即示談を推奨しておらず、追加の開示請求リスクを避けるためにプロバイダーのログ保存期間の経過を待つ戦略をとります。ログ保存期間はプロバイダーによって異なり、半年から1年、長いと2年以上、ケースによっては無期限のところもあります。
そのため、最終的な解決までには半年から1年以上の長期的な対応期間となることが多いです。
以上のようなトレントに関するよくある質問をQ&A200個にまとめましたのでこちらもぜひご参照ください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

