
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
トレント(BitTorrent)の利用に伴う発信者情報開示請求は、ここ数年で激増しており、突然プロバイダーから自宅に意見照会書が届き、強い不安を抱えている方が多数おられます。
特にアダルト関連の事案が多く、多額の賠償請求や刑事事件化のリスクを恐れ、冷静な判断ができなくなるケースが少なくありません。
そうしたトレント利用者の窮状に乗じて、
「すぐに示談をしないと訴訟になる」「逮捕の可能性がある」「刑事事件になると懲役や罰金になる」
などという文句で不安を煽り、
「弁護士に依頼すればすぐに示談できる」「逮捕を避けられる」
などと甘い言葉で弁護士への依頼を強く勧める広告やウェブサイトが散見されます。
しかし、このような広告やウェブサイトを安易に信用することはかえって危険です。
高い弁護士費用を工面したものの、大した説明や弁護活動はせずに終わるケースが後を絶たないのです。
したがって、突然届いた意見照会書に不安を感じるこのような状況だからこそ、慌てて行動することなく、冷静かつ戦略的に対応することが肝要です。
そして、最善の解決を実現するためには、トレント問題の複雑な仕組みと最新の法的動向を深く理解した
「本当の意味でトレントに強い弁護士」「トレントに精通した弁護士」
に相談、依頼をすることが極めて重要となります。
そこで、このコラムでは当事務所のこれまでの1000件を超える相談実績、裁判対応経験、複数の法律事務所からの委任を引き継いだ経験を踏まえておすすめの弁護士の特徴などを以下、詳細に解説します。
意見照会書を受け取り、弁護士選びにお悩みの方はぜひご一読ください。
なお、トレント案件に限らず、一般的に弁護士に依頼をすることのメリットについてはこちらをご参照ください。
1 トレント問題とは何か?
⑴トレントとは?
ビットトレント(BitTorrent)とは、P2P(Peer to Peer)通信方式を用いたファイル共有システムの一種です。
特定のサーバーを介さず、インターネット上の個人ユーザー(ピア)間でファイルを細分化して直接やり取りする仕組みとなっています。
このシステムの本質的な特徴は、利用者がファイルを違法ダウンロード(入手)するのと同時に、既に所持しているファイルの一部を他のユーザーに提供(違法アップロード)する仕組みになっている点です。
この仕組みにより、利用者は意図せずとも著作権者の許諾なくアップロード行為(著作権法上の複製権、送信可能可権、公衆送信権侵害)に関与することとなり、著作権侵害というトラブルが発生します。
最近では、アダルト動画、漫画、映画、アニメ、音楽など多数のコンテンツがトレントを通じてネットワーク上に拡散してしまっています。
ただし、トレントシステム自体が直ちに違法というわけではなく、著作権侵害行為が行われることが法的に問題となるのです。
このトレントのそもそもの仕組みについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑵トレントによるアダルト利用の開示請求について
アダルトビデオ(AV)などの制作会社は、P2Pファインダーなど(ITJ法律事務所の場合には株式会社HDRによるBittorrent監視システム、赤れんが法律事務所の場合には株式会社utsuwa社によるシステム)のトレント監視システムを使用し、自社の著作物の違法アップロード行為を監視しています。
このシステムを通じて、著作権侵害に関与したIPアドレスとタイムスタンプが特定され、プロバイダーに対して発信者情報開示請求が行われます。
開示請求を受けたプロバイダーは、契約名義人に対し、情報開示への「同意」または「不同意」を問う意見照会書を送付します。
回答期限は通常1週間から2週間程度です。
このようなトレントの利用に伴う「意見照会書を受領した際の詳細な対応方法」は別のページに詳細を説明していますのでこちらをご参照ください。
また、「身に覚えのないトレント利用」で意見照会書を受領した際にはこちらのページをご参照ください。
さらに、開示請求を「拒否」する際の対応については別のページに詳細を説明していますのでこちらをご参照ください。
最後に、開示請求や通知書を「無視」した場合の結果についてはこちらをどうぞ。
そして、著作権侵害に基づく民事上の不法行為責任は、故意だけでなく過失による場合でも成立します。
そのため、裁判所は、システムの性質を容易に理解し得たのに利用したとして、故意または過失による不法行為の成立を認めており、「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は通常通用しません。
制作会社が発信者情報開示を求める主な目的は、契約者情報(氏名、住所など)を取得し、損害賠償を求める示談交渉を持ちかけることにあります。
2 トレント問題に強い弁護士とは?
⑴トレント問題における弁護士の役割
トレント問題に強い弁護士を知るためにはトレント案件における弁護士の役割を把握することが大切です。
この点、トレント案件における弁護士の役割は多岐にわたります。
単に示談を仲介するだけでなく、依頼者の法的・精神的負担を軽減し、最善の結果を導くための戦略的専門家としての役割が求められます。
詳細は以下のように整理することができます。
① プロバイダー対応の代行
意見照会書が「任意開示請求(テレサ書式)」によるものか「発信者情報開示命令申立手続き」によるものかを判断し、依頼者の意向に沿った最適な回答方針(同意/不同意)を助言・代行します。
② 交渉窓口の一本化
弁護士が受任通知を発送することで、相手方弁護士との煩雑なやり取りや、以後の請求や督促が止まることが大半であり、依頼者の精神的な負担を大きく軽減します。
③ 戦略的な示談交渉
制作会社が提示する示談金額が裁判所の賠償金の認容額と比較して過大である可能性があるため、示談金の拒否または減額を目指す弁護活動を行います。
④ プライバシー保護
郵送物などに配慮し、家族や会社に知られずに解決できるようサポートします。
⑤ 万が一への対応
万が一、民事訴訟や刑事告訴に発展した場合の対応も可能です。
著作権侵害は親告罪ですが、示談が成立すれば刑事罰や前科を回避できます。
⑥ 依頼者の安心な生活の回復
トレント案件はプライバシー性が高く、他者に相談しにくい案件のひとつです。しかも、解決までの見通しが立てづらく、期間も長期化しやすいという特徴があります。
当事務所へのご相談者様、ご依頼者様も強い不安を抱え、心身に不調を抱える方が少なくありません。
そうした中、弁護士からの丁寧な説明や対応により依頼者の方々の安心した生活を取り戻すことはとても重要な役割です。
なお、ご依頼者様からのご不安の声(トレント体験者の声)は、こちらからご参照ください。

⑵トレント問題における弁護士の「スタンス」の違い
以上のように、トレント案件における弁護士の役割は多様です。
ところが、トレント問題における弁護士の対応は、その「スタンス」によって大きく二分されます。
このスタンスこそが、依頼者が最終的に負う責任の範囲と、問題解決にかかる精神的負担を決定づける鍵となります。
呉弁護士からの一言コメント

トレントの取り扱い弁護士は複数事務所ありますが、広告の内容、WEBでの案内、相談時の説明などをきちんと比較することで上記の二つのスタンスについては容易に判別ができると思います。
もし判断が付かない場合には当事務所にお尋ね頂ければご説明可能です。
3 トレント問題に強い弁護士の選び方とは?
上記のように、トレント問題に強い弁護士の特徴を理解した上で、改めてどういう方法で選べばよいかを以下、ご紹介します。
繰り返しになりますが、突然、意見照会書が届いた方は、まず冷静になり、ネット上の情報(掲示板や広告記事)に惑わされることなく、信頼できる専門家を選び、相談することが不可欠です。
⑴自分の目指す解決方法をしっかり見極める
弁護士に依頼する前に、ご自身が「弁護士に何をしてもらいたいのか」を明確にすることが重要です。
単に制作会社から提示された内容で示談をするだけであれば、ご自身で相手方弁護士に連絡すれば合意書を取り交わせるため、弁護士費用を払う必要はありません。
その意味で即示談系の弁護士に依頼をするメリットはほぼないと考えてよいと思います。
弁護士に依頼する目的は、以下のいずれかまたは複合的な要素を追求することにあります。
・ プロバイダーへの回答書に不同意で回答したい。
・ 提示された示談金額を払わない(ゼロ解決)、または減額したい。
・ ログ保存期間の経過を待って、追加請求リスクがない状態で解決したい。
・ 家族や会社に知られずに解決したい。
・ 万が一の訴訟や刑事告訴に備えたい。
・ 何よりも長期に渡る不安に対して寄り添い、安心を提供してもらいたい。
⑵弁護士がトレント案件にどの程度詳しいかを確認する
トレント案件は専門性が高い分野です。弁護士が以下の知識と経験を有しているかを確認してください。
① 最新の裁判例の理解
損害賠償額の算定に決定的な影響を与える、東京地裁、知的財産高等裁判所(知財高裁)、大阪地裁の3つの主要な裁判例を深く正確に理解し、分析していること。
なお、当事務所ではこれら裁判例を記録自体にあたり、詳細を確認、検討済みです。
② 相手方動向のリサーチ
制作会社側の代理人弁護士(ITJ法律事務所、赤れんが法律事務所、弁護士法人オルビス、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や交渉スタンスを把握していること。
なお、制作会社側のスタンスの違いについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
③ 豊富な実績
トレント案件に特化し、多数の相談実績や裁判対応経験があること。
なお、当事務所では累計1000件を超える相談実績、裁判対応経験があります。これら経験を踏まえた最善の解決をご提供します。
⑶弁護士のスタンスを確認する
前述の通り、安易な「即示談」を勧める弁護士は、依頼者の利益を最大化する最善の解決を追求しているとは言いがたい可能性があります。
トレントに注力している弁護士は、ログ保存期間の経過を待つ戦略を基本方針とし、「示談拒否」を含めた柔軟で丁寧な解決策を提示します。
⑷自分の希望に合うかをよく確認する
トレント案件の相談者は、金銭面以外にも「家族や会社に知られたくない」「刑事事件化を避けたい」など、プライバシーや将来に対する強い不安を抱えています。
以下の点について、納得できる説明とサポート体制があるかをネットか相談の時点で確認してください。
プライバシーの配慮 : 郵送物に配慮し、家族や会社に知られるリスクを軽減できるか。
刑事責任への見解:私的な利用であれば刑事事件になるリスクは極めて低いこと、そして示談成立により刑事罰を回避できること を適切に説明してくれるか。
対応体制 : 遠方からの相談であっても、Zoomなどのオンライン相談や、LINE・メールでの迅速なやり取りが可能か。
⑸弁護士費用を確認する
トレント案件では、追加で複数の開示請求が届くリスクがあるため、弁護士費用が青天井にならないかを確認することが必須です。
また、「即示談」での対応をする弁護士と、そうでなく「ログ保存期間の経過」を踏まえた対応をする弁護士とで依頼した弁護士の活動期間は大きく異なります。
すなわち、前者であれば数日や数週間程度の委任契約にとどまりますが、後者であれば短くても半年、長いと2年以上です。
そのため、表面的なネット上の弁護士費用だけを見比べると前者の弁護士の費用の方が一見すると安く見えます。
しかし、当事務所のように長期の対応をとる法律事務所の方が実は長期に渡り対応をとること、その結果、トレントの問題が根本的に解決するまで弁護対応をすることから実は割安ということが通常です。
前者の弁護士の場合には、1件解決したとしても2件目が来たら追加費用ということも少なくないのです。
その上で、複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる当事務所の「おまとめプラン」のような費用体系を提供している事務所を選ぶことで、費用総額の不安を軽減できます。
突然の事態に慌てる気持ちは理解できますが、最善の解決は「落ち着いた対応」と「専門的な弁護士の選択」から始まります。
ご自身の置かれた状況を踏まえ、長期的に確実な解決を目指す弁護士を選任することが、不安を解消し、安心した生活を取り戻すための第一歩となるでしょう。
⑹当事務所の弁護士のご紹介
当事務所ではトレント案件に精通した男性弁護士2名が所属し、相互に連携しながら相談対応、受任対応を進めています。
各弁護士の紹介は以下のページからご参照ください。


4 トレント利用で開示請求が来た際の対処法について
突然意見照会書が届き、驚きと不安に苛まれている方も多いでしょう。しかし、まずは落ち着いて対応することが非常に重要です。
この点、意見照会書を受領した方向けのより詳しい解説は以下のリンクからご参照ください。
⑴慌てずに事実確認を行う
まずは冷静に、以下の事実を確認してください。
・ そもそもトレントを利用していたか?(利用の覚えがない場合は不同意の根拠となります)
・ いつからいつまでビットトレントシステムを利用したのか?(利用期間が短いほど損害賠償額は小さくなるはずです)
・ どの著作物に関する請求なのか?
⑵専門の弁護士に相談する
ネット上の情報に慌てて、焦ってすぐ示談に応じるのは避けるべきです。最善の解決を目指すためには、トレント問題に詳しい専門の弁護士に相談することが有効です。
弁護士は、届いた意見照会書が任意開示請求によるものか、開示命令によるものかを判断した上で、ご依頼者様の状況に応じた最適な回答方針(同意/不同意)を助言し、プロバイダーへの対応を代行します。
弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや相手方との交渉窓口を全て引き受けるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
なお、トレントの開示請求への対応方法と、相談すべき弁護士の選び方は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑶当事務所の基本方針:「即示談以外の解決」
当事務所では、ご依頼いただいた方に対し、安易な即示談は推奨していません。
トレント案件では、開示請求が複数の制作会社から立て続けに来る可能性が高いからです。
一旦示談をしても、またすぐに別の会社から請求が届くという事態を避けるため、「ログ保存期間の経過を待って、追加の請求リスクがゼロに近づいた段階で最終的な判断を下す」という戦略的な対応を取ります。
この点、意見照会書がどの程度、複数になるかについての詳しい解説は以下のページからご参照ください。
当事務所の取り扱い案件でも複数の開示が続くケースが頻発しています。
5 トレント利用と示談交渉について
情報開示が実行されると、制作会社の代理人弁護士から、示談金(和解金)の提示を含む通知書が送付されてきます。
⑴示談の目的と種類
示談とは、制作会社との間で賠償額や責任の範囲について合意書を交わし、示談金を支払うことで、民事上の問題を解決し、同時に刑事告訴を回避することです。示談が成立すれば、刑事罰も前科もつきません。
示談の合意形態には、以下の2種類があります。
① 個別合意
開示請求の対象となった特定のファイルに限定した示談です。
その制作会社の他のファイルに関する利用が後で見つかった場合、再度請求されるリスクが残ります。
② 包括合意
その制作会社の他の全てのファイルに関する利用を含めて示談とするものです。
包括合意を選択すれば、以後、その制作会社からの追加の責任追及は免れます。
⑵示談金の相場と交渉方針
制作会社側から提示される示談金額は、裁判所が実際に認める損害賠償額(裁判例では数万円程度にとどまった事例があります)と比較して過大である可能性があるため、提示された金額にそのまま応じる必要はありません。
制作会社側は、一般に提示金額の単純な減額交渉には応じないスタンスを取っています。
そのため、弁護士は裁判例で示された適正な損害賠償額の算定方法を踏まえ、提示額を払わない、または減額する弁護活動を目指します。
当事務所の豊富な経験と最新の情報(相手方弁護士の動向や裁判例の分析など)に基づき、ご依頼者様の状況に合わせた最善の解決を追求します。
例えば、経済的な理由から一括での支払いが困難な場合には、分割払いの交渉も可能です。
なお、トレント事案における示談金の相場は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
6 示談金請求に対する当事務所の対処法について
当事務所では、全国から1000件を超えるトレント関連の相談を受けてきた実績があります。
そして、当事務所は、制作会社側が提示する示談金額が裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるという認識に基づき、以下の弁護方針を掲げています。
ご依頼をくださった方のご意向やご意見も踏まえ、以下の方針を確認しつつ最後まで完全なサポートを進めています。
当然、事案に応じた最善の解決策を模索し、不利な結論、事態が悪化することを避けます。
① 提示された示談金額の拒否または減額を目指す
徹底して提示された示談金額を払わない、または減額する弁護活動を行うことを約束しています。
示談拒否の結果、示談を回避し、示談金の支払いをしないという解決を得ることが可能です。
② 即示談以外の解決の追求
安易な示談ではなく、ログ保存期間の確認や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきという判断を含めた問題解決を目指します。
③ 適正な損害額に基づく検討
裁判所が認定した計算手法(ダウンロード版の利益額に基づく計算)を踏まえ、ユーザーが本来負担すべき賠償額を計算し、それに基づいて示談の是非や金額の交渉を行います。
その際、示談金ビジネスという理由に基づく減額請求は現時点では採用していませんのでご了承ください。
なお、トレント案件に関する示談金ビジネスについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
④ 過剰請求への対応
著作権侵害を主張する側が、ダウンロード回数や単価を法外な金額で計算して過剰な請求をしてくることがあるため、慌てることなく、冷静になって利用期間などの事実を踏まえ対応を検討することが重要であるとしています。
したがって、弁護士の介入により目指される「あるべき相場」は、裁判例で示された損害賠償額の算定方法に基づき、実際に発生した損害(ダウンロード版の利益額 × 利用期間中のダウンロード回数)に近づけた、適正な金額であると言えます。
当事務所の3つのお約束はこちら

7 示談金請求のために弁護士ができること
⑴専門知識による適切なアドバイス
トレント問題の解決には専門性が不可欠です。
回答書の作成、提出の局面とその後の流れに関しては、
① 届いた意見照会書が発信者情報開示命令を経ているものか、それとも任意開示請求の方法(テレサ書式)によるものかの区別や判断
② それぞれのケースに応じて回答書を同意で出す場合、不同意で出す場合のメリットデメリットの説明
③ 回答書提出後の手続きの流れや示談の見通し
④ 民事訴訟になる可能性の大小の判断
⑤ 刑事事件(逮捕など)になる可能性の大小の判断
⑥ これらを避けるための対応や示談金ないし和解金減額、示談拒否の対応
などが可能です。
また、当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。
さらに、当事務所ではこれまで累計70を超える制作会社との示談交渉経験、60を超えるプロバイダーの対応経験があります(これらの対応会社の一覧はこちらからご参照ください。)。
これらの専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。
また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます(民事訴訟における解決事例はこちらからどうぞ)。
その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。
当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。
この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。
しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。
なお、トレント事案で逮捕されるのかについてはこちらのページからご参照ください。
そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。
ご安心してお任せください。
⑵ 精神的負担の軽減
突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。
しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。
そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。
当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。
また、当事務所の「即示談以外の解決」という方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、
「一旦示談したけどまたすぐ届いた」
という再度の不安を回避、少なくし、依頼者様の精神的負担を軽減します。
なお、トレントの開示請求が複数になるケースについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
呉弁護士からの一言コメント

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。
その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。
なお、当事務所におけるトレント案件のご相談から受任、その後の対応までの流れは以下からご参照ください。
8 弁護士費用
当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、2025年に費用の改定を行っています。
以下、ご確認ください。
⑴法律相談料
トレントシステム関係のご相談は、30分あたり5,500円(税込)を頂戴しております。
ご相談時間については、これまでの多数の相談対応経験から30分で確実に必要な助言が出来るように最適化を図っています。
当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。
ご相談はご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。
なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。
当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。あなたにベストな対処法をご案内いたします。
電話番号 0120-464-659

⑵着手金及び成功報酬
費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があります。
特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。
| プラン種別 | 費用概要 | 備考 |
| 通常プラン | 着手金:220,000円 (税込) | 以前の165,000円から改定されました。2社目以降は1社あたり77,000円。 |
| 報酬金(通常プラン) | 示談解決:165,000円 (税込) | 示談によらず相手方の請求を断念させた場合:220,000円。 |
| おまとめプラン | 複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる特別プラン。 | ログ保存期間に応じてショート、ノーマル、ロングの3コースに分かれます。 |
| ショートコース | 着手金/報酬金:各275,000円 | ログ保存期間が1年未満のプロバイダーが対象。 |
| ノーマルコース | 着手金/報酬金:各308,000円 | ショート/ロングコース以外のプロバイダーが対象。 |
| ロングコース | 着手金/報酬金:各363,000円 | ソフトバンク、NTTドコモ、オプテージなど、ログ保存期間が2年以上と判断されるプロバイダーが対象。 |
9 よくある質問
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1.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
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理論上は民事訴訟を提起される可能性はありますが、当事務所の取り扱い事例では、不同意や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません。
民事訴訟になるケースも、当事務所の統計上は1%未満に留まっています(2025年現在)。
また、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な賠償額に対し、裁判所が認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。
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2.不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?
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弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行し、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。
特に、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。
ただし、プロバイダーによっては追加の意見照会書を契約名義人にしか送付しないところもありますので、その点は注意が必要です。
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3. 刑事告訴される可能性はありますか?
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著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
示談交渉の目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。
私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。
そもそも実際に刑事事件になるのは、トレントを商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。
なお、当事務所の経験上、刑事事件になったケースはいまだにゼロ件です(2025年10月現在)。過度に心配する必要はありません。
その他、トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
ぜひご参照ください。
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4. 架け橋法律事務所におけるトレント解決事例を教えてください。
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当事務所で対応し、解決した事例について以下、ご紹介します。
これらの事例は、ビットトレント利用に伴う発信者情報開示請求が多様化・複雑化している現状と、当事務所が推奨する「即示談以外の解決」「ログ保存期間の経過を待つ戦略的対応」の重要性を示しています
事例①
- 概要
- プロバイダー名(判明分)
- 開示請求者数/ファイル数 (判明分)
- 解決までの期間 (判明分)
- 主な解決内容/結論
ビットトレントシステムの利用に伴いプロバイダーから意見照会書が届き、その後の対応を弁護士が介入、担当し、解決した事例。
笠岡放送株式会社
2ファイル
5カ月
弁護士が介入し解決。
事例②
- 概要
- プロバイダー名(判明分)
- 開示請求者数/ファイル数 (判明分)
- 解決までの期間 (判明分)
- 主な解決内容/結論
本人名義のプロバイダーから意見照会書が届き、回答書の送付を含め弁護士が対応し、示談に至った事例。最初の意見照会後、もう1つの動画が開示請求の対象となったが、それ以上の追加はなかったため、個別合意にて解決。
井原放送株式会社
2ファイル
3ヶ月
| 弁護士対応後、個別合意にて示談解決。ログ保存期間は3か月(90日)。 |
事例③
- 概要
- プロバイダー名(判明分)
- 開示請求者数/ファイル数 (判明分)
- 解決までの期間 (判明分)
- 主な解決内容/結論
意見照会が複数回にわたり届き、1社目(ケイ・エム・プロデュース)との間で包括合意による示談を締結。その後、他社(有限会社デジタルガガ)からも開示請求が届き、最終的にこれら2社すべてと包括合意を締結し解決した事例。ログ保存期間が長く、意見照会書が届くまでに時間を要した。
株式会社エネコム (旧:エネルギア・コミュニケーションズ)
2社/多数
1年半
2社(ケイ・エム・プロデュース、デジタルガガ)との間で包括合意により解決。
事例④
- 概要
- プロバイダー名(判明分)
- 開示請求者数/ファイル数 (判明分)
- 解決までの期間 (判明分)
- 主な解決内容/結論
プロバイダーからの意見照会書が複数続き、当初依頼していた法律事務所から、途中(セカンドオピニオンとして)当事務所にご依頼を切り替え、最終解決に至ったケース。
笠岡放送株式会社
2社
2カ月
途中受任を経て最終解決。
事例⑤
- 概要
- プロバイダー名(判明分)
- 開示請求者数/ファイル数 (判明分)
- 解決までの期間 (判明分)
- 主な解決内容/結論
ビットトレント利用を認めた事案で、製作会社側から提示された包括合意の示談金(77万円)が実損害額(約57万円)や相場を超えると判断し、支払いを拒否。
KDDI
1
不明
示談要求を拒否し、支払いをせずに解決。
事例⑥
- 概要
- プロバイダー名(判明分)
- 開示請求者数/ファイル数 (判明分)
- 解決までの期間 (判明分)
- 主な解決内容/結論
アダルトビデオの製作会社(有限会社プレステージ)との間で、示談交渉を経て損害賠償請求訴訟に発展し、訴訟の中で和解により解決した事例。
有限会社プレステージ
ー
ー
訴訟提起後、和解により解決。
事例分析に基づく重要な点
トレント案件の対応において、特に留意すべき点がこれらの事例から読み取れます。
1.複数開示のリスクと戦略的対応
事例②や事例③に見られるように、意見照会が単一の作品や会社で終わるとは限りません。トレント利用者は通常、複数の動画をダウンロードしていることが多く、開示請求が複数社になる可能性は非常に高いのが実情です。そのため、事例③のように、プロバイダーのログ保存期間(例:エネコムは1年) の経過を待って、追加の開示請求がないか見極めることが、トータルでの解決負担を軽減するために極めて重要です。
2.示談金に対する交渉姿勢
事例⑤では、製作会社が提示した包括合意の示談金(77万円)を、提示された実損害額(約57万円)や裁判例と比較して過大と判断し、示談を拒否しています。製作会社側は一般に提示金額の単純な減額交渉には応じないスタンスですが、弁護士は裁判例に基づき適正な損害額を検討し、示談拒否を含む最善の解決を目指します。
3.訴訟リスクと和解
示談交渉が決裂した場合、理論上は民事訴訟のリスクがありますが、当事務所の統計では訴訟提起に至る確率は1%に満たないとされています。事例⑥のように、万が一訴訟になったとしても、裁判手続きの中で和解により解決に至るケースが存在します。訴訟対応には専門的な知識が必要不可欠です。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所






