
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
インターネット上のファイル共有ソフトとしてここ最近注目のビットトレントシステム(Bit torrent)は、中央サーバーを介することなく不特定多数のユーザーとの間で様々なファイル(音楽、動画、映画、漫画、アダルトビデオなどのコンテンツ)を共有することができるとして利用が広がっています。
しかし、その仕組みを正しく理解した上で利用をしないと、実は自分が違法ダウンロードと違法アップロードに関与してしまう危険性があります。
その結果、対象となるファイルの著作権者から開示請求を受け、ひいては損害賠償責任、刑事責任を問われることもあるのです。
そこで、以下ではトレントの仕組みや法的なリスク、万が一開示請求になった場合の適切な対処法などをトレント案件に詳しい弁護士が解説します。
1 トレントとは何か?何が違法なのか?
⑴トレントの仕組みについて
BitTorrent(ビットトレント)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式を用いたファイル共有システムの一種です。
このシステムは、特定のサーバーを介することなく、ネットワーク上のユーザー(ピア)間で高速で直接データ(ファイルを細分化したピース)をやり取りする仕組みとなっています。
⑵トレントの本質的特徴
このシステムの本質的な特徴は、利用者が特定のファイルをダウンロード(入手)するのと同時に、既に所持しているファイルの一部(ピース)を他のユーザーに提供(アップロード)する仕組みになっている点です。
すなわち、ユーザー同士が互いにファイルのピースを高速で交換し合うという特徴を持ちます。
その結果、利用者は特定の著作物についてダウンロード行為をすると同時に、著作権者の許諾なくアップロード行為(公衆送信権侵害)にも関与することとなり、著作権侵害が発生します。
また、利用者のIPアドレスが公開されていることから、誰がいつどのファイルをアップロードしたかの特定が容易です。
その結果、IPアドレスとタイムスタンプを用いてWHOIS検索を通じてどのプロバイダーからのアップロードかを調査し、当該プロバイダーに対して開示請求をかけることが可能となるのです。
なお、当然のことですが、このIPアドレスとタイムスタンプだけでは厳密な意味での個人特定には至らない点、ご承知おきください。
⑶トレント自体は違法ではない
なお、ビットトレントシステムそのものが違法というわけではなく、ビットトレントを通じて著作権侵害行為が行われることが違法として問題となるのです。
2トレントシステム利用上の各種機能と用語について
ビットトレントシステムを使うためには、様々な機能を正しく理解しておくことが必要です。
そこで、以下ではビットトレントシステムを利用する際に問題となる各機能の使い方や用語について解説をします。
BitTorrent(ビットトレント)
P2P(ピアツーピア)通信方式を用いたファイル共有のためのソフトウェアです。
BitTorrentクライアント
このBitTorrentを利用してファイルをダウンロードしたりアップロードしたりするためのソフトウェアを指します。
P2P接続
特定のサーバーを介することなく、データ(ピース)を端末ごとに直接やり取りする通信方式(ピアツーピア通信方式)を指します。
トラッカーサイト/トラッカーサーバー
トラッカー(Tracker)は、BitTorrentネットワーク上でピアの情報を管理するサーバーです。
具体的には、どのピアがどのファイルを持っているか、どのピアがダウンロード可能かなどの情報を提供します。
BitTorrentクライアントは、トレントファイルに記載されているトラッカーのアドレスに接続し、このトラッカーサーバーにファイルの提供者を管理するリストを要求します。
ファイルのダウンロード自体はピア同士の直接通信で行われ、トラッカーが直接関与するわけではありません。
ピア(Peer)
BitTorrentネットワークに参加している各コンピューター(端末)のことです。
ピアはファイルの一部を共有し、他のピアから不足部分をダウンロードします。シーダーとリーチャーを含めた総称です。ピア同士は、接続が確立されると、どのピースを持っているか、どのピースが欲しいかを交換し始めます。
シーダー(Seeder)
ファイルを完全にダウンロードし終え、他のピアにそのファイルをアップロードしているピアのことを指します。
すべてのユーザーはダウンロードを完了すると、自動的にシーダーとなります。
シーダーは完全な状態のファイルを所持しており、BitTorrentネットワークにおいてアップロード可能な状態にあることをトラッカーサーバーに公開します。
リーチャー(Leecher)
ファイルをダウンロード中のピアのことです。
まだファイルを完全に持っていないため、他のピアからダウンロードしている状態です。
リーチャーも、ファイル全体が完了する前であっても、ダウンロードと同時に他のリーチャーに対してデータを配信する役割を担います。
ピース(Piece)
ファイルを細かく分割した断片のことです。
BitTorrentでは、ファイルを小さなデータの単位に分割し、クライアントは複数のピアから同時にピースをダウンロードします。
ハッシュ値(Hash Value)
当該ファイルが本物かどうかを確認するための情報です。
ハッシュは、データを特定の関数により計算して得られる値であり、ファイルからハッシュは一定に定まるため、ファイルの改ざんや破損の有無、同一性の確認のために利用されます。
BitTorrentのネットワーク上で流通している動画ファイルに対応した「ハッシュ(ハッシュ値)」または「インフォハッシュ(infohash)」が存在します。
トレントファイル
BitTorrentでファイル共有を行うために必要な小さなファイルで、拡張子は.torrentです。
このファイルには、ファイル名、サイズ、トラッカー情報、ファイルのハッシュ値などが含まれています。
トレント監視システム(BitTorrent監視システム)
著作権者(主にアダルトビデオの制作会社)が、自社の著作物の違法なアップロード行為がされていないかを頻繁に監視するために使用するシステムです。
P2Pファインダーなど(ITJ法律事務所の場合には株式会社HDRによるBittorrent監視システム、赤れんが法律事務所の場合には株式会社utsuwa社によるシステム)がこれに該当し、これにより著作権侵害に関与しているIPアドレスやタイムスタンプなどが検知されます。
VPN(Virtual Private Network:仮想プライベートネットワーク)
VPNとは、インターネット上に仮想的な専用線(プライベートネットワーク)を構築し、通信を暗号化することで、ユーザーのプライバシーとセキュリティを強化する技術です。
BitTorrent(トレント)を利用する際にVPNを導入する主な目的は、トレントネットワーク上で公開されてしまう実際のIPアドレスを秘匿することにあります。
しかし、最近ではVPNを利用していた、通していたにも関わらず意見照会書が届いたというケースも散見されます。
個人情報を守るVPNの仕組みや利用方法にも限界があるようですので注意が必要です。
著作権
BitTorrentの利用は、ダウンロードと同時にアップロード行為にも関与することになるため、著作権者の許諾なく著作権(送信可能化権、複製権、公衆送信権)を侵害することになります。
著作権侵害は民事上の不法行為に該当し賠償責任が生じ、また、刑事上は著作権法違反(親告罪)にあたります。親告罪であるため、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。
また、著作権侵害を理由とした告訴期限は、犯人を知った時から6カ月です。
ライブラリ/Libtorrent
ライブラリとは、汎用性の高い複数のプログラムを再利用可能な形でひとまとめにしたもので、他のプログラムに機能を提供するコードの集まりです。トレント監視システムでは、多くのBitTorrentクライアントソフトで用いられているライブラリである「Libtorrent」を使用しています。
3 トレントクライアントソフトについて
ビットトレントシステムを利用するためには、通常、クライアントソフト(例:BitTorrent,μTorrent,BitCometなど)を使用します。
このクライアントソフトの仕組み上、ダウンロードされたファイルは自動的にアップロードされることになっています。
したがって、利用者がパソコンにビットトレントクライアントソフトをインストールし、動画ファイルをダウンロード・保有している限り、そのファイルは継続的に他のユーザーにアップロードされ続けてしまうことになります。
このシステム的な特性は、トレントの本質的な部分であり、トレント利用上、利用者が当然に知っておくべきものです。
そのため、このような特性を「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は通常通用しないことが多く、著作権侵害の責任を否定することは難しくなってきます。
4 トレント利用の法的リスクは?
トレントを利用したことによる著作権侵害は、民事上および刑事上の両面で責任を問われる可能性があります。
⑴民事上の責任(損害賠償責任)
著作権者の許諾なく著作物をアップロードする行為は、民事上の不法行為(著作権侵害)に該当します。
著作権侵害は、故意(意図的)による場合だけでなく、過失(不注意)による場合でも成立します。
裁判所も、ビットトレントシステムを容易に理解し得たのに理解せず利用したとして、故意または過失による不法行為の成立を認めています。
制作会社は、この損害賠償請求権を行使するために発信者情報開示の手続きをとります。
損害賠償額の算定においては、ダウンロード回数やファイルの利益額が考慮されます。
ダウンロード回数が多い場合や、複数の動画を利用していた場合、損害額は容易に数百万円単位に膨れ上がる可能性があります。
この点、裁判所で争われた事例における損害額の計算方法や結論については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑵刑事上の責任
著作権侵害は、刑事上は著作権法違反(10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方)に該当します。
ただし、著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)からの告訴がなければ刑事処分には至りません。
また、刑事責任が問われるのは故意犯(意図的な行為)に限られるため、トレントの利用者に故意が認められるケースはそう多くはないと考えられます。
私的に少し利用した程度の事案であれば、実際に刑事事件になるリスクは極めて低いのが実情です。
この点、トレント利用による逮捕の可能性などについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
5 トレント利用で多い開示請求の種類と内容について
⑴トレント監視システムについて
アダルト関連の制作会社は、トレント監視システム(P2Pファインダーなど(ITJ法律事務所の場合には株式会社HDRによるBittorrent監視システム、赤れんが法律事務所の場合には株式会社utsuwa社によるシステム))を使用し、自社の著作物の違法なアップロード行為を頻繁に監視しています。
これにより、IPアドレスやタイムスタンプが検知され、これらの情報に基づきプロバイダーに対して発信者情報開示請求が行われます。
⑵開示請求手続きの種類について
開示請求は、主に以下の2つの方法で行われます。
①任意開示請求(テレサ書式):一般社団法人テレコムサービス協会(テレサ)の書式に基づき、プロバイダーに任意で情報開示を求める方法です。
②裁判所命令の手続き(発信者情報開示命令申立て):裁判所を通じて開示命令の申立てを行う方法です。
最近は、開示命令の申立てが増加している傾向にあります。
⑶意見照会書の内容と対応
開示請求を受けたプロバイダーは、契約者(利用者)に対し、情報開示に同意するかどうかを尋ねる「意見照会書」を送付します。
この書類には通常、1週間から2週間程度の回答期限が設けられており、回答書では「同意」または「不同意」のいずれかを選択する必要があります。
①同意で回答した場合
プロバイダーから氏名、住所などの情報が開示請求者(制作会社側)に開示され、その後の示談交渉へと進みます。
②不同意で回答した場合
著作権侵害の事実がないことなどを主張します。任意開示請求(テレサ書式)であれば、不同意で回答することにより開示が阻止され、家族や会社に知られずに解決できる可能性が高まります。
一方、裁判所命令の手続きが取られている場合は、不同意であっても裁判所が開示を命じるケースが通常です。
意見照会書を無視し、回答書を提出しなかった場合、プロバイダーは「特段の主張を行わないもの」として扱いますが、最善の解決策を見失う可能性があるため、無視はお勧めしません。
この点、トレントの意見照会、通知書を無視した場合のリスクや結論などは別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
なお、トレントの開示請求への対応方法と、相談すべき弁護士の選び方は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
6 トレント利用で開示請求が来た際の対処法について
突然意見照会書が届き、驚きと不安に苛まれている方も多いでしょう。しかし、まずは落ち着いて対応することが非常に重要です。
この点、意見照会書を受領した方向けのより詳しい解説は以下のリンクからご参照ください。
⑴慌てずに事実確認を行う
まずは冷静に、以下の事実を確認してください。
そもそもトレントを利用していたか?(利用の覚えがない場合は不同意の根拠となります)
いつからいつまでビットトレントシステムを利用したのか?(利用期間が短いほど損害賠償額は小さくなるはずです)
どの著作物に関する請求なのか?
⑵専門の弁護士に相談する
ネット上の情報に慌てて、焦ってすぐ示談に応じるのは避けるべきです。
最善の解決を目指すためには、トレント問題に詳しい専門の弁護士に相談することが有効です。
弁護士は、届いた意見照会書が任意開示請求によるものか、開示命令によるものかを判断した上で、ご依頼者様の状況に応じた最適な回答方針(同意/不同意)を助言し、プロバイダーへの対応を代行します。
弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや相手方との交渉窓口を全て引き受けるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
なお、トレントの開示請求への対応方法と、相談すべき弁護士の選び方は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑶当事務所の基本方針:「即示談以外の解決」
当事務所では、ご依頼いただいた方に対し、安易な即示談は推奨していません。
トレント案件では、開示請求が複数の制作会社から立て続けに来る可能性が高いからです。
一旦示談をしても、またすぐに別の会社から請求が届くという事態を避けるため、「ログ保存期間の経過を待って、追加の請求リスクがゼロに近づいた段階で最終的な判断を下す」という戦略的な対応を取ります。
この点、意見照会書がどの程度、複数になるかについての詳しい解説は以下のページからご参照ください。当事務所の取り扱い案件でも複数の開示が続くケースが頻発しています。
7 トレント利用と示談交渉について
情報開示が実行されると、制作会社の代理人弁護士から、示談金(和解金)の提示を含む通知書が送付されてきます。
⑴示談の目的と種類
示談とは、制作会社との間で賠償額や責任の範囲について合意書を交わし、示談金を支払うことで、民事上の問題を解決し、同時に刑事告訴を回避することです。示談が成立すれば、刑事罰も前科もつきません。
示談の合意形態には、以下の2種類があります。
①個別合意
開示請求の対象となった特定のファイルに限定した示談です。その制作会社の他のファイルに関する利用が後で見つかった場合、再度請求されるリスクが残ります。
②包括合意
その制作会社の他の全てのファイルに関する利用を含めて示談とするものです。包括合意を選択すれば、以後、その制作会社からの追加の責任追及は免れます。
⑵示談金の相場と交渉方針
制作会社側から提示される示談金額は、裁判所が実際に認める損害賠償額(裁判例では数万円程度にとどまった事例があります)と比較して過大である可能性があるため、提示された金額にそのまま応じる必要はありません。
制作会社側は、一般に提示金額の単純な減額交渉には応じないスタンスを取っています。そのため、弁護士は裁判例で示された適正な損害賠償額の算定方法を踏まえ、提示額を払わない、または減額する弁護活動を目指します。
当事務所の豊富な経験と最新の情報(相手方弁護士の動向や裁判例の分析など)に基づき、ご依頼者様の状況に合わせた最善の解決を追求します。
例えば、経済的な理由から一括での支払いが困難な場合には、分割払いの交渉も可能です。
なお、トレント事案における示談金の相場は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
8 示談金請求に対する当事務所の対処法について
当事務所では、全国から1000件を超えるトレント関連の相談を受けてきた実績があります。
そして、当事務所は、制作会社側が提示する示談金額が裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるという認識に基づき、以下の弁護方針を掲げています。
ご依頼をくださった方のご意向やご意見も踏まえ、以下の方針を確認しつつ最後まで完全なサポートを進めています。
当然、事案に応じた最善の解決策を模索し、不利な結論、事態が悪化することを避けます。
① 提示された示談金額の拒否または減額を目指す
徹底して提示された示談金額を払わない、または減額する弁護活動を行うことを約束しています。示談拒否の結果、示談を回避し、示談金の支払いをしないという解決を得ることが可能です。
②即示談以外の解決の追求
安易な示談ではなく、ログ保存期間の確認や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきという判断を含めた問題解決を目指します。
③適正な損害額に基づく検討
裁判所が認定した計算手法(ダウンロード版の利益額に基づく計算)を踏まえ、ユーザーが本来負担すべき賠償額を計算し、それに基づいて示談の是非や金額の交渉を行います。
その際、示談金ビジネスという理由に基づく減額請求は現時点では採用していませんのでご了承ください。
なお、トレント案件に関する示談金ビジネスについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
④過剰請求への対応
著作権侵害を主張する側が、ダウンロード回数や単価を法外な金額で計算して過剰な請求をしてくることがあるため、慌てることなく、冷静になって利用期間などの事実を踏まえ対応を検討することが重要であるとしています。
したがって、弁護士の介入により目指される「あるべき相場」は、裁判例で示された損害賠償額の算定方法に基づき、実際に発生した損害(ダウンロード版の利益額 × 利用期間中のダウンロード回数)に近づけた、適正な金額であると言えます。
当事務所の3つのお約束はこちら

9 示談金請求のために弁護士ができること
⑴ 専門知識による適切なアドバイス
レント問題の解決には専門性が不可欠です。
回答書の作成、提出の局面とその後の流れに関しては、
① 届いた意見照会書が発信者情報開示命令を経ているものか、それとも任意開示請求の方法(テレサ書式)によるものかの区別や判断
② それぞれのケースに応じて回答書を同意で出す場合、不同意で出す場合のメリットデメリットの説明
③ 回答書提出後の手続きの流れや示談の見通し
④ 民事訴訟になる可能性の大小の判断
⑤ 刑事事件(逮捕など)になる可能性の大小の判断
⑥ これらを避けるための対応や示談金ないし和解金減額、示談拒否の対応
などが可能です。
また、当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。
この専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。
また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます。
その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。
当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。
この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。
しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。
そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。
ご安心してお任せください。
⑵ 精神的負担の軽減
突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。
しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。
そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。
当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。
また、当事務所の「即示談以外の解決」という方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、

「一旦示談したけどまたすぐ届いた」
という再度の不安を回避・少なくし、依頼者様の精神的負担を軽減します。
【 呉弁護士の一言コメント 】

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。
その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。
なお、当事務所におけるトレント案件のご相談から受任、その後の対応までの流れは以下からご参照ください。
10 弁護士費用
当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、2025年に費用の改定を行っています。
以下、ご確認ください。
⑴法律相談
また当然ではありますが、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。
あなたにベストな対処法をご案内いたします。
⑵着手金等
費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があります。
特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。
| 種別 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常プラン | 220,000円 (税込) | 示談解決:165,000円 (税込) 請求断念:220,000円 | 1.以前の165,000円から改定されました。 2.2社目以降:着手金 1社あたり77,000円(税込)| 報酬金 同額 |
| おまとめプラン | ショートコース 275,000円(税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:275,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。 2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し1年未満とします。 プロバイダー:笠岡放送㈱、井原放送㈱、㈱ケーブルメディアワイワイ、大分ケーブルテレコム㈱、その他ログ保存期間が1年未満のプロバイダー |
| ノーマルコース 308,000円(税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:308,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。 2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年未満とします。 プロバイダー:ショートコース、ロングコース以外のプロバイダー | |
| ロングコース 363,000円(税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:363,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.開示請求が届いた案件数、会社数を問わず、すべての案件について弁護士対応が可能です。 2.本件についての受任期間は、プロバイダーのログの保存期間を勘案し2年6ヶ月未満とします。 プロバイダー:ソフトバンク㈱、㈱NTTドコモ、㈱オプテージ、エネコム、㈱新潟通信サービス、その他ログ保存期間が2年以上と当事務所で判断しているプロバイダー | |
| 訴訟プラスプラン | おまとめプランの着手金+ 110,000円 (税込) | すべての開示請求に対する事案処理が完了した際:おまとめプランの報酬+110,000円 ※示談・請求断念問わず | 1.おまとめプランに、「万が一民事訴訟になった際の弁護士費用(着手金と報酬金)」を予めプラスにしたプランです。 このプランをご選択の場合、万が一、民事訴訟を提起されたケースでも左記金額にて民事訴訟の対応(一審まで)を行います。 2.複数社からの訴訟提起にも対応いたします。 |
11 よくある質問
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1.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
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示談を拒否したり、交渉がまとまらなかったりした場合、理論上は民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起される可能性はあります。
しかし、当事務所の取り扱い事例では、不同意や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません。
また、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な損害賠償額(数千万円)に対し、裁判所が実際に認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。
これは、裁判所が損害賠償額の算定において、ダウンロード版の利益額や利用期間を限定的に認定したためです。
当事務所では訴訟対応の実績もあり、万が一の際にはご依頼者様に有利な判断を得られるよう対応いたします。
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2.不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?
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弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行しますので、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。
ただし、プロバイダは、追加の意見照会書についてあくまで契約名義人に送付するなどの対応しかとってくれないところも少なくありません。
その際には注意が必要です。
また、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し、開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、その後の交渉や請求がなく、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。
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3. 刑事告訴される可能性はありますか?
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著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
示談交渉の目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。
私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。
そもそも実際に刑事事件になるのは、トレントを商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。
過度に心配する必要はありません。
その他、トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
ぜひご参照ください。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所








