
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
このコラム記事では、トレント案件に詳しい弁護士の視点から、発信者情報開示請求に伴う弁護士費用の相場と、法律事務所の解決方針(スタンス)によって費用体系がどのように異なるのかを、詳細に解説いたします。
突然の意見照会書に動揺されている方、高額な示談金請求に不安を感じている方は、本稿を参考に、ご自身の最善の解決のために最適な弁護士を検討いただいた上で選んでください。
1 トレントの弁護士費用とは?
⑴ トレント案件について必要な弁護士費用について
インターネットでファイル共有ソフトであるビットトレント(BitTorrent)を利用(違法ダウンロード及び違法アップロード)したことに伴う著作権侵害が問題となっています。
アダルト動画、映画、音楽、アニメ、漫画などの他人の著作物をダウンロードした結果、後にプロバイダーから意見照会書が届いたとして弁護士に相談や依頼をする際には、主に「法律相談料」「着手金」「報酬金」などの費用が必要となります。
⑵相談料について
トレント案件の法律相談については無料の事務所も多数ありますが、
「本人で対応する場合の相談」
「不同意で対応する場合の相談」
「依頼を前提としない相談」
「示談をしない前提での相談」
は断っている法律事務所もあるようなので注意が必要です。
⑶着手金、報酬金について
また、最近のトレント案件では、複数の制作会社から立て続けに開示請求が届くリスクが非常に高くなっています。
そのため、弁護士への依頼の際にも、最初に届いた1件目の開示請求や示談への対応だけでなく、「追加で同一の会社や、他の会社からの開示請求があった際に、いくらの費用追加が必要になるのか」を事前に確認しておくことが非常に重要です。
この「複数の開示が続く確率や具体的な事例」については、別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
2トレントを扱う弁護士の解決に向けた「スタンス」について
⑴トレントを扱う弁護士の「スタンス」について
トレント案件への弁護士の、事案解決に向けた対応方針は、大きく二つの「スタンス」に分けられます。
このスタンスの違いが、結果的に依頼者が負担する費用や解決の質に大きな影響を与えます。また、当事務所では即示談系のスタンスをとる法律事務所はおすすめしません。
以下、ご紹介します。
①即時示談推奨のスタンス
トレントの案件を取り扱う法律事務所の中には、
「すぐに示談をしないと訴訟になる」
「逮捕の可能性がある」
「刑事事件になると懲役や罰金になる」
などとサイト上で不安を煽り、早期に示談を勧める弁護士も一定数存在します。
このようなスタンスでは、制作会社側が提示する示談条件(多くは高額なことが多い)に、弁護士が仲介役として応じるのみで、解決までの期間は短い傾向にあります。
しかし、このようなスタンスの弁護士は、提示された条件に対して大した弁護活動を提供することはありません。
具体的なアドバイスもないため、そもそもこのような弁護士に高い弁護士費用を投じて依頼をするメリットはありません。
少なくとも使用したファイルについて単に示談をするだけであれば、個人で相手方弁護士に連絡をして示談書を交わすだけで十分です。
当然、そのためには前提として個人の氏名や住所といった個人情報を相手方弁護士に提供することは避けられないことはご承知おきください。
②即示談以外の解決を目指すスタンス(当事務所の基本方針) 以上のような弁護士のスタンスと異なり、当事務所では、安易な即時示談は推奨していません。
そもそも、すぐに示談をしないと大事になるという不安を煽るような宣伝も一切しません。
むしろ、トレントの案件は現状、落ち着いて対応をすることで問題なく解決が可能な状況です。
その上で当事務所のスタンスは、「即示談以外の解決」を基本方針とし、依頼者様の利益を最大化することを目指します。
具体的には、プロバイダーのログ保存期間の経過を待って、追加の開示請求がないかを見極めた上で、最終的な示談の当否(和解するか、拒否するか)を判断するという戦略的な対応をとります。
このようなスタンスを採用することで、ログ期間の経過を待って、その時点での開示請求の件数に応じた最善の解決が提案できるのです。
そうではなく、届いたものを順次示談していくようだと、長きに渡るログ保存期間に多数の開示請求が続き、「総額としていくら示談金を支払えばよいのか」が分からず、いつまでも不安な状態に陥ることとなってしまうのです。
なお、意見照会書を受領した後の、解決に至るまでの流れについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑵ 「スタンス」の違いに伴う費用体系の違いについて
即時示談を推奨するスタンスの事務所では、一見すると依頼1件あたりの着手金が安価に設定されていることがあります。
しかし、その後に別の制作会社から追加で開示請求が届いた場合、都度費用が発生し、弁護士費用の総額が「青天井」になってしまうリスクがあります。
これに対し、当事務所のように複数開示のリスクを前提としたスタンスを持つ事務所では、追加の請求が来ても総額の費用が確定する「おまとめプラン」をご提案しています。
このプランは、弁護士費用が青天井となることを防ぎ、依頼者様の不安を軽減するためのものです。
一見すると即示談系の弁護士費用よりも高額に見えますが、長期に渡る弁護活動を前提としていること、複数のファイルや会社について開示になっても追加費用がないことに照らすとむしろ低額に納まることが多々あります。
このように、スタンスの違いが弁護士費用の違いにも表れているのです。
見方を変えると、弁護士費用の設定方法を確認することで弁護士のスタンスが分かると言っても過言ではありません。
⑶スタンスの違いに伴う実際の弁護士費用比較
当事務所で考えるところの即示談系の法律事務所とそうでない法律事務所とでは、以下のような料金体系が確認されています。
結局、即示談のために弁護士に依頼をするメリットをどう考えるか、その都度費用が生じたり、追加費用はないものの、単に追加で示談をするためだけに弁護士費用を工面するメリットがあるのかを十分に検討する必要があります。
【即示談系の法律事務所】
| A事務所 | |
|---|---|
| 着手金 | 11万円~ |
| 報酬金 | なし |
| B事務所 | |
|---|---|
| 着手金 | 22万円 |
| 報酬金 | 22万円 *複数社であっても追加費用なし |
【ログ保存期間を待つ法律事務所】
| C事務所 | |||
|---|---|---|---|
| 着手金 | 22万円(1社目) | 16万5千円 (追加2社目以降) | 66万円(複数社対応) |
| 報酬金 | 11万円(1社目) | なし(追加2社目以降) | なし(複数社対応) |
| 当事務所 *おまとめプラン(ノーマル) | |
|---|---|
| 着手金 | 30万8千円 |
| 報酬金 | 30万8千円 *その他、ログ期間に応じた費用プラン等をご用意 |
3 トレント案件を自力対応することの可否について
⑴ 意見照会書の受領と回答書の提出まで
プロバイダーから届く意見照会書には、通常1週間から2週間程度の回答期限が設けられています。
この回答書は、ご自身で「同意」または「不同意」を選択し、提出することが可能です。
しかし、回答書を提出せずに放置(無視)することは、最善の解決策を見失う可能性があるため、お勧めできません。
その理由の詳細は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
特に、意見照会書が裁判所を介さない任意開示請求(テレサ書式)によるものである場合、不同意で回答することで開示を阻止し、その後の損害賠償請求を回避できる可能性が十分にあります。
この判断は法的な専門知識が必要となるため、弁護士に相談せず自己判断で対応することには限界があります。
なお、回答書を不同意で提出する場合の具体的な方法は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑵ 開示結果を踏まえた制作会社との示談交渉について
情報開示がされた後、制作会社側からは、高額な示談金(和解金)を求める通知書が送付されてきます。
繰り返しになりますが、この通知書に記載された示談条件(例えば、個別合意44万円、包括合意88万円など)に単に同意するだけであれば、弁護士に依頼する必要はまったくありません。
ご自身で相手方弁護士に連絡すれば、示談はすぐに成立します。
しかし、制作会社が提示する金額は、裁判所の認容額(過去の裁判例では数万円程度に留まった事例あり)と比較して過大である可能性があるため、適正な損害額に基づき交渉を行うには、専門的な知識が不可欠となります。
自力で交渉しようとすると、相手方弁護士からの強い督促を受けたり、ログ期間経過の猶予を認めてもらえなかったりするデメリットが生じます。
この点、トレント案件を弁護士に相談、依頼することのメリットについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑶ 万が一の民事訴訟の対応について
示談交渉が決裂した場合、理論上は民事訴訟を提起される可能性はあります。
しかし、当事務所の統計上、民事訴訟になるケースは1%未満というのが実情です(2025年現在)。
万が一、訴訟になった場合、ご自身で対応することは可能ですが、著作権法上の複雑な損害額算定(著作権法114条1項~3項など)や、責任期間の限定(利用開始から停止日まで)に関する裁判例の知識に基づいた主張立証が必要となります。
これを自力で行うことは非常に難しく、場合によっては示談額よりも高額な賠償を命じられるリスクを伴います。
したがって、民事訴訟になってしまった際には弁護士への依頼が相当だと言えます。
なお、トレント案件について裁判になった事例の詳細は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑷ 万が一の刑事告訴の対応について
著作権侵害は「親告罪」であり、制作会社(著作権者)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。
ただし、告訴を防ぐためには、制作会社との間で示談を成立させることが最も重要です。
示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。
また、通知書を無視したからといって刑事事件の確率が高くなるという客観的データはありませんが、刑事責任のリスクを完全に払拭するには、専門家による迅速かつ適切な示談対応が有効です。
なお、トレント利用に伴い逮捕があり得るのか、どの程度の確率で刑事事件になるのかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
4 トレント案件を弁護士に依頼することのメリットは?
以上のように、トレント利用に伴う開示請求やその後の示談交渉、訴訟等を本人で対応することには困難を伴うことも多々あります。
反面、トレント案件に強い専門弁護士に依頼することで、依頼者様は以下のメリットを得られます。
⑴ 意見照会書の受領と回答書の提出まで
弁護士は、意見照会書が裁判所の命令を経ているものか、任意開示請求(テレサ書式)によるものかを正確に判断します。
その上で、開示に「同意」すべきか「不同意」とすべきか、ご依頼者様の意向や状況を踏まえた最適な回答方針を助言します。
回答書の作成・提出はすべて弁護士が代行するため、ご依頼者様が煩雑な手続きに追われることはありません。
さらに、弁護士が介入することで、家族や会社に知られずに解決できる可能性が高まります。
弁護士はプロバイダーや相手方弁護士とのやり取りをすべて窓口として引き受け、郵送物にも配慮します。
⑵ 開示結果を踏まえた制作会社との示談交渉について
弁護士は、制作会社側代理人(ITJ法律事務所、赤れんが法律事務所など)との交渉窓口となり、ご依頼者様が直接やり取りする精神的な負担を軽減します。
最大のメリットは、当事務所の基本方針である「即示談以外の解決」の追求です。
弁護士はプロバイダのログ保存期間を確認し、その期間経過まで相手に示談猶予を申し入れます。
これにより、「一旦示談したけどまたすぐ届いた」という再度の不安を回避し、追加の請求リスクがない状態にしてから、最終的な示談の当否を判断できます。
また、弁護士は裁判例に基づき提示示談金額の妥当性を分析し、提示金額の拒否または減額を目指して交渉を行います。
その結果、ご依頼者様のご希望に沿う最善の対処法をご提案可能となっています。
なお、示談を拒否して事案を解決した事例については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑶ 万が一の民事訴訟の対応について
当事務所では、万が一の訴訟に備えた「訴訟プラスプラン」を用意しており、訴訟に発展した場合でも、経験に基づく安心安全な解決に導きます。
裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁の3つの主要な裁判例など)を深く理解しているため、ご依頼者様に有利な損害額の限定や、請求棄却の判決、または低額での和解を目指します。
なお、民事訴訟での解決に至った事例は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑷ 万が一の刑事告訴の対応について
弁護士は、示談交渉を通じて刑事告訴を回避することを目指します。示談が成立すれば、刑事罰や前科がつくことを確実に回避できます。
刑事事件に関する知識経験も豊富であり、ご依頼者様の不安を解消します。
なお、トレント利用に伴い逮捕があり得るのか、どの程度の確率で刑事事件になるのかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
5 トレント案件を弁護士に依頼することのメリット(費用対効果)
トレント案件において、弁護士に依頼することは、単なる手続きの代行以上の費用対効果をもたらします。
①高額な示談金の回避と減額可能性
制作会社側が提示する高額な示談金(数百万円単位になる可能性もある)に対し、弁護士は裁判所の認容額を基準に交渉し、示談金を払わない解決や大幅な減額を目指します。
なお、トレント事案における示談金請求の相場は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
②追加請求リスクの防止と費用の確定
トレント案件では複数の制作会社から開示請求が来る可能性が高く、即示談を選択すると、後から来る請求により費用が膨らみます。
当事務所の「おまとめプラン」を利用すれば、何社から開示請求がなされても追加費用は一切なく、弁護士費用の総額を確定させることが可能です。
この点、開示請求が何件くらい続くのかの傾向や具体例は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
いずれにしても当事務所が推奨する「おまとめプラン」は、長期的な不安と出費の増大を防ぐ上で極めて有効な戦略です。
特に、示談を拒否する方針を採用した場合には、弁護士に依頼をしたことの費用以外に示談金を一切支払わずに解決する余地があります。
そのことのメリットも考慮の上で弁護士選任をご検討いただけますと幸いです。
6 当事務所の弁護士費用について
当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、2025年に費用の改定を行っています。
また、当事務所はオンラインにて全国の都道府県からご相談、ご依頼を頂戴し、ご相談案件は1000件を超える実績となっています。お気軽にお問い合わせ、ご予約ください。
当然、岡山オフィス、香川オフィスにご来所の上での相談対応にも応じています。直接の面談をご希望の際にはその旨、お申し付けください。
以下、費用プランについてご確認ください。
⑴法律相談料
トレントシステム関係のご相談は、30分あたり5,500円(税込)を頂戴しております。
ご相談時間については、これまでの多数の相談対応経験から30分で確実に必要な助言が出来るように最適化を図っています。
当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。
ご相談はご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。
なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。
当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。あなたにベストな対処法をご案内いたします。
電話番号 0120-464-659

⑵着手金及び成功報酬
費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があります。
特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。
| プラン種別 | 費用概要 | 備考 |
| 通常プラン | 着手金:220,000円 (税込) | 以前の165,000円から改定されました。2社目以降は1社あたり77,000円。 |
| 報酬金(通常プラン) | 示談解決:165,000円 (税込) | 示談によらず相手方の請求を断念させた場合:220,000円。 |
| おまとめプラン | 複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる特別プラン。 | ログ保存期間に応じてショート、ノーマル、ロングの3コースに分かれます。 |
| ショートコース | 着手金/報酬金:各275,000円 | ログ保存期間が1年未満のプロバイダーが対象。 |
| ノーマルコース | 着手金/報酬金:各308,000円 | ショート/ロングコース以外のプロバイダーが対象。 |
| ロングコース | 着手金/報酬金:各363,000円 | ソフトバンク、NTTドコモ、オプテージなど、ログ保存期間が2年以上と判断されるプロバイダーが対象。 |
7 よくある質問
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1.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
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理論上は民事訴訟を提起される可能性はありますが、当事務所の取り扱い事例では、不同意や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません。
民事訴訟になるケースも、当事務所の統計上は1%未満に留まっています(2025年現在)。
また、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な賠償額に対し、裁判所が認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。
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2.不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?
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弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行し、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。
特に、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。
ただし、プロバイダーによっては追加の意見照会書を契約名義人にしか送付しないところもありますので、その点は注意が必要です。
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3. 刑事告訴される可能性はありますか?
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著作権侵害は「親告罪」であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
示談交渉の目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。
私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。
そもそも実際に刑事事件になるのは、トレントを商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。
なお、当事務所の経験上、刑事事件になったケースはいまだにゼロ件です(2025年10月現在)。過度に心配する必要はありません。
以上の点に関し、トレント利用に伴い逮捕があり得るのか、どの程度の確率で刑事事件になるのかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
以上の他にもトレント案件におけるよくある質問は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所





