トレントは違法で逮捕されるは本当?~専門弁護士の事例解説~


この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

身:東京  出身大学:早稲田大学
ここ数年、数百件のトレント案件(トレント利用者側)に注力している。単なる示談での解決ではなく、ログ保存期間を踏まえての示談や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきとして案件処理にあたっている。
現在、拠点のある岡山や香川に留まらず全国各地(北海道から沖縄まで)からオンライ
(ZOOM利用)にて相談のみならず、受任対応を続けている。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください


このコラムでは、トレントの利用によりプロバイダからある日自宅の住所に突然意見紹介書が届き、慌てた方に向けて、今後トレントの利用が違法だとして逮捕されるのかどうかの疑問に答えるものです。

前提として、そもそもインターネットを通じたトレントの利用が違法だと知らなかった方もいるかと思います。

そこで、そもそも「トレントの利用は違法なのか」、「仮に違法だとしてどのような場合に逮捕されることがあり得るのか」などについて、実例も踏まえて、専門の弁護士が詳しく解説をいたします。

トレントの利用により捕まることのリスクを感じた方は、トレント問題の経験豊富な当事務所による、このコラムの内容を読んでその後の対処方法をご検討ください。

大切な事は正しい情報を知り、これを正しく理解し、落ち着いて対処することです。

それではさっそく見て行きましょう。

1 そもそもトレントは違法なのか?

このビットトレント(BitTorrent)自体はネットワークを通じた単なるファイル共有システムであることから、トレントそのものは違法ではありません。

すなわち、昨今問題となっているのは、ビットトレント(BitTorrent)という仕組み(p2pと呼ばれる仕組み)を通じて、ネット上で無料で他人の同意や許諾なく、著作物をアップロードした、ダウンロードした結果、著作権侵害行為が行われていることが問題なのです。

なので、ビットトレント(BitTorrent)の使い方に注意(他人の著作物を違法ダウンロード、違法アップロードしない)さえすれば何ら問題はありません。

ただし、トレントシステムは基本的にはダウンロードしたファイルを自動的にアップロードすることとなっているのでこの点の注意が何よりも大切です。

少なくとも、自分で勝手に「自分は違法な利用方法はしていないから大丈夫」と決めつけないことが大切です。

2 トレントの利用が違法となるケースについて

以上のように、トレントの利用が違法になるのは、他人の著作物を同意なく無断でアップロードやダウンロードした場合です。

その結果、民事上、刑事上の違法性を指摘されることがあります。

すなわち、著作物に対しては、著作権者に対して著作権法上の保護が与えられていることから、民事、刑事上の責任が生じるのです。

まず、民事上は他人の著作物を侵害したとして、不法行為責任(民法709条)を追及されることとなります。

また、刑事上は著作権法に基づき、刑事罰として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することがあり得ます(著作権法119条1項)。

刑事罰としては、かなり重く、かつ、かなり大きな罰金の額が設定されていますが、これは著作権侵害により著作権者が被る損害額の高さ、大きさを想定してのものとなっています。

なお、民事上の責任は故意責任のみならず過失責任も問われます。そのため、ダウンロードやアップロードしたことについて、過失がないケースであれば違法とはならず、民事上の賠償責任は負いません(すなわち、相手方からの賠償請求は棄却されます)。

他方で、刑事上の責任は故意責任なので、過失のみの場合には犯罪となり刑事責任を問われること、刑事上の事件や罪になることはありません。

したがって、トレントの利用により刑事事件となり、捜査や逮捕勾留がされるのは、違法行為についての故意がある場合が前提です(ただし、故意過失の有無を調べるための捜査等はあり得ます)。

そのため、ご自身の行為について、故意過失の有無は重要な判断要素となります。

具体的にどのような状況であれば故意が認められるのかはケースによりかなり微妙です。なので、できれば弁護士に直接ご相談頂くことが望ましいと考えられます。

トレントは、単に「合法」だと思っていたというだけで故意責任が否定されるほど甘くはないので注意が必要です。

3 トレントの利用が違法となった場合にどうなるか?

⑴ トレントの違法利用が発覚するきっかけは?

近年、トレントの利用により、著作権侵害行為がされている現状を踏まえ、各著作物の著作権者は、トレントファイル検出システムというソフトを用いて、インターネット上に当該著作物や作品が違法な状態で流出していないかを日々チェックしています。

このトレントファイル検出システムは、特定の動画ファイル等に関し、トレントによるインターネット上へのファイルやコンテンツ流出の有無を容易に確認することができるシステムです。

裁判もこの検出システムの信用性が争われており、判決ではその信用性を認めています。

そのため、このシステムを通じて動画ファイル等が他者にダウンロードされていた場合には、著作権侵害を認めています。

そして、著作権者は、トレントファイル検出システムを使って、特定の著作物ごとに著作権侵害の有無を調査しているようです。

したがって、被害を受けたすべての著作物について、常に検出システムにより調査をしているとまでは言えないようです。

実際、トレントの案件を取り扱っていると、特定のファイルに関しての開示請求が立て続けになされている実情がよくわかります。

そして、特定のファイルに関し、多い時には同時に数百人のトレント利用者への開示請求がなされているのが実情です。

なお、トレントファイルをダウンロードした後に、すぐにこれを削除していたようなケースであっても、ダウンロードしたことに変わりはなく、かつ削除するまでの間に他社にアップロードされている可能性も否定できないことから、このことが違法であることには変わりありません。なので自身の行為の違法性は正しく認識するようにしてください。

ただし、民事上の責任の意味では、すぐに削除をしていれば他社にアップロードされる回数はごく限られるため、相手方が被った実損害はごく限られたものに限られると考えて構いません。

すなわち、トレント利用によりアダルトビデオの製作会社が被る実損害額は、「当該ファイルのダウンロード回数×当該ファイルの利益額」となりますので、ダウンロード回数が少なければ実損害額も小さいものに留まります。

そのことを根拠として製作会社からの賠償の額を減額したい、抑えたいとのお申し出も多々ありますが、製作会社は「減額」には応じないので、その場合にはそもそも示談拒否をすることがポイントになってきます。

この点、詳しくは以下の記事のQ24に解説をしていますのでご参照ください。

⑵ トレントの違法利用が発覚した後の流れについて

トレントの違法利用が発覚した後、著作権者はIPアドレスからプロバイダーを調査し、プロバイダーに対して発信者情報開示請求をしたり、裁判所を通じて発信者情報開示命令申し立て手続きをしたりします。

従前、発信者情報開示請求は、Twitterや掲示板などの書き込みによる名誉毀損や、Googleマップの口コミ、youtubeの内容における誹謗中傷による被害を理由としたものが多かったものの、昨今ではトレントの利用による著作権侵害でのケースが増えています。

これら手続きの結果、プロバイダーから契約者(あくまでプロバイダーとの契約をしている契約名義人であり、実際のトレントのユーザーとは異なる場合もあります。たとえば契約名義は家族のうちの父親で、実際の利用者は息子であるような場合。)に対して意見紹介書が発送されることになるのです。

プロバイダーから意見紹介書が届いた後の具体的な対応等に関しては、別の記事で詳しく解説をしています。そちらもご参照ください。

なお、こちらの記事にはこれまで開示請求を求めてきた製作会社の一覧も載せています。複数社からの開示をご心配の際にはご確認ください。

⑶ トレントの違法利用に対する刑事手続きについて

以上のように、トレントの違法利用が発覚した場合には、発信者情報開示の手続きを経て発信者が特定されることになります。

著作権者は、発信者を特定した後に、民事上の賠償責任を求めたり(示談交渉や訴えの提起があり得ますが通常は示談交渉によります)、場合によっては同時に刑事手続きに進んだりすることが考えられます。

この刑事手続きについては、具体的には被害者である著作権者が刑事告訴を行うことになります。

すなわち、著作権侵害により刑事手続きや刑事裁判が行われるためには、著作権者による刑事告訴が必要となっています。

これを親告罪といいます。

したがって、トレントの違法利用があったとして、刑事手続きや刑事裁判を回避するためには、著作権者による告訴を防ぐことが重要です。

この告訴を防ぐためには、著作権者とのあいだで、示談をすることが考えられます。

そして、現状、被害者たる著作権者としては、示談が成立すれば、同時に刑事告訴をしないことを示談の条件としていますので刑事告訴はされずに済みます。

この示談が成立すれば刑事裁判として起訴されることは回避できますし、当然、前科がつくこともありません。

⑷ 刑事手続きの際に逮捕、捕まる可能性について

万が一著作権者との間で示談が成立せずにいると、場合によっては警察による逮捕の可能性があり得ます。

また、少なくとも捜索差し押さえを受けて、自宅のパソコン等が警察に押収されることとなります(場合によって会社のパソコンでトレントを利用していた場合であれば、会社のパソコンが押収されることとなります)。

ただし、以下でご説明するように、そもそもトレントの違法利用を理由とした逮捕事例はまだごく限られています。

したがって、トレントの違法利用を指摘されたからといって、すぐさま逮捕される事は無いものと考えて構わないと思います。

それでも不安が尽きない、心配が大きいとのことであれば、早期に著作権者と示談をすれば確実に逮捕な可能性は失われます。

従って、少しでも逮捕を避けたいのであれば、弁護士に依頼の上で早期に示談をすることも検討の余地があります。

4 トレントの違法利用により逮捕や送致になった3つの事例について

トレントの違法な利用により、利用者が逮捕や書類送致された3つの事例について、ご紹介いたします(以下で紹介する以外でもアニメや映画を対象とする事例などもあります)。

現時点では、トレントの利用により捕まるケースは全体からするとまだまだごく限られていることが分かるかと思います。

したがって、トレントの利用によりプロバイダーから意見照会書が届いたからといって、「すぐに逮捕される」と過度に不安を覚える必要はないと思います。

また届いた意見照会書を踏まえ、詳しい弁護士に相談をし、対処を仰ぐことで逮捕はきちんと防ぐことが可能です。ご安心ください。

⑴ 音楽ファイルのアップロードにより捕まったケース


大阪府警察本部サイバー犯罪対策課などは、2013年6月20日までに、「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた大阪府内の男性5名(うち大学生2名、高校生1名、アルバイト2名)を送致しました。

この事案は、JASRACがビットトレント系のファイル共有システムを利用した者に対する刑事告訴の結果、逮捕に繋がった事例です。

JASRACによると、このケースがビットトレント系のファイル共有システムを利用したケースに対する初の告訴の事案とのことです。

「μTorrent」による著作権侵害で5名を逮捕(JASRAC) | ScanNetSecurity
JASRACによると、大阪府警察本部サイバー犯罪対策課などは、「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた大阪府内の男性5名を送致した。

JASRACは、著作権管理団体として、音楽の著作権管理をしていますが、ファイル共有システムによる著作権侵害行為に対しては厳しい姿勢を示しています。

⑵ 漫画ファイルのアップロードにより送致されたケース


長崎県警生活環境課サイバー犯罪対策室と長崎署は、2016年2月、「BitTorrent」を通じて、漫画を権利者に無断でアップロードし、送信できる状態にしていた、長崎県の30代男性を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで長崎地検に送致したとのことです。

この点、報道記事には、「地検に送致」とあるだけで、逮捕された、捕まったとの報道にはなっていません。

そのため、逮捕という身柄拘束を経ずに書類送検されたどうかは当事務所では確認ができていません。

講談社はこの件に関し、同年3月18日に「海賊版関連サイト摘発についてのご報告」としてマスコミ発表をしています。

この発表では、これまでほとんど立件されていなかった「BitTorrent」による著作権侵害が摘発されたということは非常に画期的なことです。

講談社の報告には、「今回のことを契機に、「BitTorrnet」などファイル共有ソフトの安易な利用行為が深刻な著作権侵害を引き起こす事態について理解が深まり、著作権侵害行為への抑止となることを願っております。」とされており、講談社のビットトレントによる著作権侵害への厳しい姿勢が表明されています。

⑶ AVのアップロードにより送致されたケース


最後は、42歳の男性が、FC2動画にアダルトビデオを無断でアップロードしたとして、著作権法違反の疑いで書類送検されたケースです。

これはアダルトビデオメーカー「S1」や「MOODYZ」の著作権を有する【株式会社CA】により明らかにされました。

FC2動画のアダルトビデオの違法アップロードによる著作権法違反の書類送検は、全国で初のケースとのことです。

なお、このケースでも、逮捕されたとはされておらず、書類送検とされています。

また、このケースでは、男性に対する発信者情報開示を経て、動画の投稿に対する警告等を経てもアップロードを継続した結果、警察への相談と書類送検に繋がった模様です。

FC2へのAV違法アップロードで書類送検 AVの著作権法違反では初の事例
7月15日、山梨県在住の男性(42歳、会社員)が、動画投稿共有サイト・FC2動画 アダルトに、有料で販売されているアダルトビデオの映像を無断でアップロードしたとして、著作権法違反の疑いで書類送検されたことが、大手アダルトビデオメーカー・S1...

5 トレントの違法利用に対して当事務所でできること ~逮捕を避けるために~

当事務所では、これまで数百件のトレントアダルトの利用によるトラブルの事案について、相談受任対応を続けてきました。

全国各地のプロバイダーや、数多くのアダルトビデオ制作会社を相手方として、発信者情報開示請求の手続きや損害賠償の示談交渉に対応をしてきました。その際、これまでのトレント関係の各種裁判の判例をしっかりと分析の上で方針を検討しています。

その結果、これまで当事務所で取り扱ってきた案件やクライアントで、刑事告訴されたケースや逮捕されたケースは1件もありません。

そのため、トレントの違法利用に関して、不安を覚え、捕まることを避けたいとのことであれば、ぜひとも一度、実績ある当事務所にご相談ください。

また、トレントの案件で民事上の訴訟になったケースも現時点ではごく限られており、少なくとも当事務所の依頼者の方で訴訟になったケースもございません。

これらの実績(これまでの経験や知識)も踏まえ、当事務所にご相談下されば、安心安全な解決が実現できると思います。

なお、ご依頼を頂戴した場合には、弁護士とLINEやメールでのやりとりも可能となるので手続の進め方などに関してもご安心頂けております。

弁護士依頼のメリットを具体的に持ってもらえるかと思います。

6 当事務所におけるトレント案件の弁護士費用について

最後になりますが、ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求に関する当事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

他の弁護士、他の法律事務所や弁護士費用の相場と比較の上でご検討ください。

とりわけ、「追加で他社からの開示請求があった際に、いくらの費用追加が必要になるのか」を良くご確認ください。

最近は追加の開示請求、複数の開示請求に至るケースがかなり増えています。

なので、今手元に届いた1通の意見照会書だけでなく、その後の対応も含めた費用を想定するようにしてください。

また、当事務所では、別の記事でも繰り返しご説明しているとおり、1~2週間での示談での解決などはおすすめしておりません。ログ保存期間の経過を見極めてからの結論としています。

そのため、解決までは長期間となりますが、安心の解決に繋がりやすくなります。

依頼後、早く示談をするだけ、すぐさま示談をするだけなら弁護士に高額な費用を支払って依頼する意味はどこにあるのか、良くご確認ください。繰り返しになりますが、単に相手方弁護士からの提示条件に従うだけなら弁護士介入の必要はまったくないです。

なお、当事務所では当然、上記の期間中の相手方弁護士とのやりとりはすべて当事務所にて対応します。

解決を急かされたケースもありませんのでご安心ください。

また、現在までのところ、トレントの利用により犯人とされ、逮捕された事案は当事務所ではなく、その確率も極めて低いことから、刑事事件の費用については特に記載をしていません。

そのため、過度に刑事罰を恐れる必要もないと考えます。

ただし、万が一、刑事事件になった際の弁護士費用は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

また、より詳細なトレント関連プランのご案内は下記記事に掲載しておりますので、こちらも合わせてご参照ください。

【ご相談料(初回


5,500円(税込)

*来所相談以外にも、オンライン相談も可能です。
 近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。

【ご依頼の費用① ~通常のプラン~】


着手金22万円+報酬11万円

(他社からの追加の開示請求の際には追加着手金5.5万円、報酬11万円)

【ご依頼の費用② ~おまとめプラン~】


着手金30.8万円+報酬30.8万円

(追加で何社から開示が来ても、この金額ですべてサポート対応します)

*おまとめプランは、追加の開示請求をご心配される方にとって、弁護士費用の総額を抑えることができる人気のプランとなっています。

【その他ご注意点】


*弁護士費用のお支払いは銀行振り込みもしくはペイペイ決済となっています。

*初回の無料相談は実施しておりません。

*ご不明な点はお電話(受付時間は9時から17時)もしくは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

*ご相談自体はお電話ではなく、ご来所かオンライン(Zoom)で行うようになります。

7 当事務所における県外事案の対応状況について

当事務所では、岡山香川以外にも、これまで以下の都道府県にお住まいの方々からトレント事案のご依頼を承っております。

県外からの問い合わせの方から、県外対応の可否をお尋ねされることがとても多いですが、ご来所またはオンライン(Zoom)にて問題なく対応できております。ご安心ください。

これまでに対応してきた都道府県一覧

【北海道】
 北海道
【東北】
 宮城県 秋田県 福島県
【関東】
 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 長野県
【北陸】
 新潟県 富山県 石川県 福井県
【中部】
 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
【近畿】
 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
【中国】
 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
【四国】
 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州】
 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
【沖縄】
 沖縄県

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所



タイトルとURLをコピーしました