
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
2025年10月現在、不意にプロバイダから意見照会書という表題の文書を受け取り、中身を確認するとアダルトビデオの制作会社からの開示請求であることが判明し、慌てる方が増えています。
これはすなわち、ご自身やご家族の契約先であるインターネットサービスプロバイダー(ISP)を通じて利用したファイル共有システムであるビットトレントにより、自分もしくは同居の家族がアダルトビデオを違法ダウンロードしたことに端を発します。
ただし、場合によっては、自宅を訪れた友人や、自宅のWi-Fiを悪用した近所の他人による利用の場合もあります。
もちろん、トレントシステム自体まったく利用の覚えがないケースや、トレントは利用したものの当該開示請求の対象となっているファイルには覚えのないケースもあります。
とはいえ、自宅にこうした意見照会書が届いた現状を踏まえ、冷静な対処が必要であることには変わりありません。
その際、トレントの開示請求は著作権者に対する著作権侵害(複製権侵害、公衆送信権侵害)に該当することから、その結果としての民事責任、刑事責任といった法的判断が重要になります。
当然、専門の弁護士によるアドバイスも有効です。
そこで、このコラム記事では、トレントの開示請求に対してどのような対処がベストなのか、また弁護士に相談することのメリットも含めて最新の情報に基づき詳しく解説したいと思います。
なお、このコラムとは別に、「トレント問題に強い弁護士」の選び方などを詳しく解説したページもございます。
弁護士選びの参考になさってください。
1トレントの開示請求とは?
⑴ビットトレントとは?
BitTorrent(ビットトレント)とは、特定のファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、ネットワーク上のユーザー(ピア)間で分散して共有させるファイル共有ソフトです。
利用者は、ネットワークに参加してピアとなり、ピースをダウンロードし、それらを復元することで一つの完全なファイルを取得します。
このシステムの本質的な特徴は、ユーザーが目的のファイルをダウンロードするのと同時に、既に所持しているファイルの一部(ピース)を他のユーザーと共有するために、自らもまたピースを違法アップロードする仕組みになっている点です。
すなわち、自分が特定のファイルを視聴したい、入手したいと思い当該ファイルのダウンロードを開始すると、入手したピースごとに今度は自分が当該ファイルを入手したいというユーザーに対して当該ピースを提供する(アップロードする)という関係にあるのです。
そして、最終的にファイルすべてのダウンロードを完了したユーザーは「シーダー」となり、ダウンロード中のユーザー(リーチャー)からの求めに応じてファイルをアップロードします。
結果として、ビットトレントシステムを利用すると、自らダウンロード行為をすると同時にアップロード行為にも関与することになるため、いつの間にか著作権者の著作権を侵害することとなるのです。
このビットトレントシステムは、音楽、映画、漫画、アダルトビデオなどのファイルを個人間で容易にやりとりできる大変注目のソフトですが、著作権者の許諾なく自動的にアップロード行為がされるなどしており、著作権者とのトラブルも増えているのです。

「そんなつもりはなかった」
と気づいた時にはもうすでに手遅れなのです。
とはいえ、弁護士への法律相談やネットでの情報などを通じ、きちんとした対応をしていただくことで最善の解決は十分可能です。
⑵トレントを利用して開示請求が来る理由は?
著作権侵害は著作権法上の違法行為に該当するため、製作会社などからの損害賠償請求等の対象となります。
そのため、著作権者であるアダルトビデオのメーカーは、損害賠償請求等に先んじて、情報流通プラットフォーム法(旧称:プロバイダー責任制限法)に基づき相手の情報の開示を求めることが可能となるのです。
そこで、アダルトビデオ(AV)などの製作会社は、P2Pファインダーなどのトレント監視システムを使用し、自社の著作物について無断で違法なアップロード行為がされていないかを頻繁に監視します。
このシステムを通じて、著作権(複製権、公衆送信権)侵害行為に関与していると検知されたIPアドレスおよびタイムスタンプといった情報に基づき、プロバイダーに対して発信者情報開示請求を行っているのです。
その上で、この開示結果を経て制作会社は、開示結果となった個人に対して示談交渉を持ちかけます。
また、製作会社側は民事上の損害賠償責任に加え、刑事上の責任(10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、またはその併科)も根拠として対応を進めることが通常です。
ただし、刑事責任については著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません(親告罪)。
そして、この刑事告訴の期限は、加害者が判明してから(開示結果が出てから)6カ月となっています。
なお、トレント(アダルトビデオ)の利用により逮捕される可能性がどの程度あるかなどについて、別途、詳しく解説していますのでそちらもご参照ください。
⑶どうして自分に開示請求が来たのか?
ファイル共有ソフトを利用している人が突然受け取る「意見照会書」は、製作会社などがプロバイダーに対して、あなたの氏名や住所などの個人情報(発信者情報)を開示するよう求めていることを知らせるものです。
繰り返しになりますが、開示請求が届いた主な理由は、あなたが契約しているインターネット回線を通じて、過去にビットトレントシステムを利用した際に、著作物(多くの場合、アダルトビデオなど)の違法なアップロード行為があったことを、製作会社側がIPアドレスとタイムスタンプから特定したためです。
そして、民事上の不法行為としての著作権侵害は、故意による場合に限らず、過失による場合でも成立します。
その結果、ビットトレントシステムはダウンロードと同時にアップロードが行われる仕組みであるため、「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は通常通りません。
裁判所も、システムを容易に理解し得たのに理解しないまま利用したとして、故意または過失による不法行為の成立を認めています。
なお、意見照会書が届いて慌ててトレントクライアントソフトを削除、アンインストールすることはもちろん構いませんが、過去に利用したファイルを削除したとしても、以後、開示請求自体を防ぐことが可能となるわけではない点、注意が必要です。
また、これまでにダウンロードしたファイルの一覧などは後にご自身に有利な証拠となることもあるので画面保存などをしておくことをお勧めします。
以上の開示請求の詳細については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑷複数開示になる確率は?
ところで、トレント案件の対応においては、開示請求が複数社になる可能性を考慮した判断が非常に重要です。
その理由は、以下のようにトレントの開示請求の件数が増えていると見て取れることにあります。
①トレント利用に伴う開示請求に取り組むアダルト動画の制作メーカー数は増加傾向にあること(当事務所ではこの間、70を超える製作会社の案件を対応しています)
②同時に開示請求を受けるプロバイダーの数も増加傾向にあること(当事務所ではこの間、60を超える全国のプロバイダーの案件を対応しています)
③東京地裁における発信者情報開示命令申立事件数も増加傾向にあること(2024年の同種事件の事件数は年末時点で12,000件を超えていたところ、2025年の10月時点では同年の同種事件の事件数は11,000を超えています)
④制作会社側の代理人弁護士も以前は2事務所でしたが最近では5事務所に増えていること
⑤プロバイダーのログ保存期間について長期間に渡るプロバイダーが相当数あることなどに照らすとトレント案件の開示請求の総数はまだ増えているものと推測できること
実際、特定のユーザーがビットトレントの利用によりアダルトビデオをダウンロードした場合、単純に一つの作品だけダウンロードしていることは稀であり、複数の動画をダウンロードしてしまっていることが多いのが実情です。
この点、利用者としては、何のファイルかわからずにダウンロードしていることも多く、そのようなケースになるといよいよ複数開示になる確率が高い傾向にあります。
以上の結果、必然的にアップロード行為も多数回、複数のファイルに渡っていることが通常です。
この点、ダウンロードした後に当該ファイルをトレントフォルダから移動していたり、閲覧したらすぐに削除するなどしたり、アップロード制限(アップロードの制限など)をしている場合であっても、トレント自体が、ダウンロード中にすでにアップロードを同時に進める仕組みである以上、アップロードを完全にゼロすることは不可能です。
以上のような実情を踏まえ、当事務所では、複数開示を踏まえた解決を前提としてトレント案件の対応や判断を進めています。
2開示請求が届いた場合はどうすればよい?
⑴意見照会書の内容を確認する
プロバイダーから意見照会書が届いた場合、まずは慌てることなく、以下の事実確認を冷静に行うことが重要です。
①そもそもトレントを利用していたか?
②いつからいつまでビットトレントシステムを利用したのか?
③どの著作物(動画名やファイル名)に関する請求なのか?
④その著作物の利用の覚えはあるか?
⑤意見照会書に記載された日時やタイムスタンプの事実確認(その日時にパソコンを起動していたか否か)
これらの確認は、民事、刑事責任の有無や、損害賠償額の算定、プロバイダーへの回答方針を検討する上での基礎情報となります。
すなわち、自分がまったくトレントを利用していない場合や、トレントを利用していない期間や時間帯のタイムスタンプであれば開示請求を拒否する根拠ないし理由ともなるのです。
また、トレントの利用期間が短いようであれば、損害賠償額も小さいものとなるはずです。
⑵開示に同意するか不同意にするかを検討する
意見照会書が届いたら、開示請求者の権利侵害の明白性の有無を慎重に検討した上で、自分の氏名や住所といった個人情報の開示に同意するか、不同意とするかを慎重に、かつ速やかに検討する必要があります。
というのも、意見照会書に記載があるように、回答書の提出期限は一般に1週間ないし2週間のことが多いからです。
一方で専門弁護士に依頼する場合、この件であれば同意にするべきかどうなのか、不同意にすることで開示結果を避けられるのかなどをご相談者様のご意向やご利用状況、開示請求が裁判所の開示命令申立てによるものか、テレサ書式によるものかの判断も踏まえて最適な助言することが可能です。
なお、意見照会書を受け取っても回答書を提出せずに放置すること、無視することはお勧めしません。
⑶同意する場合の回答書作成方法
開示に同意する場合でも、その後の著作権者側からの高額な示談要求や訴訟リスクがあるため、弁護士に相談せず回答書を作成・提出することは推奨されません。
開示に同意することで、氏名や住所が製作会社側に開示され、次の段階である示談交渉や損害賠償請求へと進みます。
そのため、回答書を提出する時点で早めに弁護士に相談をしておいていただきたいと思います。
⑷不同意とする場合の回答書作成方法
不同意とする場合、回答書を通じて著作権侵害行為の事実がないこと、またはプロバイダーの持つ情報に開示すべき理由がないことを主張します。
また、いわゆる任意開示請求の方法であるテレサ書式による開示請求の場合には、不同意にすることで開示にならずに済ませる余地が十分あります。
そのため、不同意とする場合には、そもそも開示請求がどのような書式によるものかの確認が重要です。
不明な場合にはやはり弁護士にご相談いただきたいと思います。
3回答書提出後の流れについて
⑴テレサ書式の場合
発信者情報開示がテレサ書式により行われていた場合には、同意をしない限り、開示されることはまずありません(テレサ書式であるにもかかわらずプロバイダーの自社判断で一方的に開示するケースを除く)。
したがって、テレサ書式で不同意をすればその後、開示請求者からの損害賠償請求が来ることもありません。
また、現状、テレサ書式による開示請求で不同意の回答をし、不開示となった後に、開示請求者がわざわざ発信者情報開示命令申立手続きを行ったケースはないようです。
他方で、同意で回答をした場合には、契約者情報が開示請求者に伝わり、以後の示談交渉に繋がります。
具体的には製作会社の弁護士から通知書が届き、刑事責任の指摘、民事損害賠償の請求などが記載されているのでその後の対応を検討するようになります。
制作会社側代理人弁護士との交渉方法や対処法は以下のページに詳しく解説しています。ぜひご参照ください。当然、ご自身の権利を守るために弁護士にご依頼くだされば弁護士同士での直接のやりとりとなります。
⑵発信者情報開示命令申立手続き済みの場合
上記と異なり、すでに裁判所の開示命令申立てがされているケースであれば、意見照会書に不同意で回答をしても後に裁判所からの開示命令が発令されるケースが大半です。
他方で、同意で回答をすれば当然に開示になります。
したがって、これらのケースではやはりその後の示談交渉に繋がっていきます。
⑶制作会社側代理人との交渉について
意見照会書への対応を経て、製作会社側代理人との交渉が始まります。この段階での弁護士の役割は以下の通りです。
いずれにしても、トレント利用者に最善の結果を目指し、不利な条件での解決を避けます。
①提示された示談金額の拒否または減額
製作会社側が提示する示談金額は、裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるため、提示示談金額を払わない、または減額するための弁護活動を行います。すなわち、あくまで示談金の相場を参考した交渉を試みます。
②ログ保存期間を踏まえた示談猶予の申し入れ
プロバイダーごとのログ保存期間を確認し、その期間経過まで示談猶予を申し入れるなど、時間軸を考慮した戦略的な交渉を行います。すくなくとも即示談、早期示談の対応はとりません。
③過剰請求への対応
著作権侵害を主張する側がダウンロード回数や単価を法外に計算し、過剰な請求をしてくることがあるため、冷静になり事実に基づき対応を検討します。
なお、制作会社側代理人との交渉に際して、依頼者の氏名を匿名のままで行えないかをお尋ねになる方がおられますが、これは一切には不可能です。
というのも、代理人として交渉をする以上はどの方からのご依頼なのかは相手方弁護士にお伝えし、明確にするほかないからです。
⑷示談留保ないし示談拒否と民事訴訟について
当事務所は、ログ保存期間を踏まえての示談や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきという判断を含めた案件処理にあたっています。
当然、示談を拒否し、ログ保存期間の経過を待つなどの対応を取ることは、その後の製作会社側からの民事訴訟(損害賠償請求訴訟)の可能性がゼロではありません。
しかし、利用者側から訴訟を提起したケースの裁判例(東京地裁・知財高裁)によると、被告(製作会社側)が請求した約2,000万円から1億6,700万円という巨額な請求に対し、実際に裁判所が認容した賠償額は約3万円から約6万円の範囲に留まりました。
裁判所は、DVD/Blu-ray版の料金ではなく、ダウンロード版の料金から製作会社が受け取っていた利益額に基づき、利用期間中のダウンロード回数を乗じた計算方法を認定しました。
ただし、この裁判例の原告らはダウンロード回数がさほど多くなく、対象動画も一つだけでした。
ダウンロード回数が多数回に及び、複数の動画をアップロードしていた場合、損害額は容易に数百万円単位に膨れ上がる可能性があり、例えば3作品合計で2,342,000円といった試算もあります。
示談拒否の判断は、これらの裁判例の動向や、ご自身のアップロード回数などの具体的な事実関係に基づいて総合的に行う必要があります。
こうした示談金の相場については、別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑸示談留保ないし示談拒否と刑事告訴、刑事事件について
著作権侵害は親告罪とされており、被害者たる著作権者(製作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
そのため、示談交渉を行う目的の一つは、示談を成立させることで刑事告訴を回避することにあります。
当然、示談が成立すれば、刑事罰にもなりませんし、前科にもなりません。
他方で、示談拒否の対応をとる場合は、製作会社側が最終的に民事訴訟ではなく刑事告訴に踏み切るリスクも理論上は存在しますが、当事務所では、刑事告訴への対応も業務として行っています。
しかし、少なくともこれまで当事務所の取り扱い事例では、示談留保や示談拒否をしたとしても、実際に刑事事件になったケースは見受けられません。
そもそも、トレントのような著作権侵害を理由とした刑事事件は、証拠の問題や故意の立証の問題から容易には立件されません。
当然、逮捕になる可能性も極めて低く、トレントを商業的に利用していたなど相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。
なので、私的に少し利用していた程度では必ずしも刑事事件になることを過度に心配する必要はありません。
この点、トレント利用による逮捕の可能性などについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
4トレントの開示請求を弁護士に相談するメリットについて
⑴ 専門知識による適切なアドバイス
トレント問題の解決には専門性が不可欠です。
当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。
この専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。
また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます。
その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。
当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。
この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。
しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。
そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。
ご安心してお任せください。
⑵ 精神的負担の軽減
突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。
しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。
そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。
当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。
また、当事務所の「即示談以外の解決」という方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、

「一旦示談したけどまたすぐ届いた」
という再度の不安を回避、少なくし、依頼者様の精神的負担を軽減します。
呉弁護士の一言コメント

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。
5トレント開示請求の解決事例について
当事務所はここ数年で1000件を超えるトレント案件の相談・依頼に対応しており、豊富な経験と最新の情報を有しています。
以下、そのうち一部の事例をご紹介します。
- 事例①
- 事例②
- 事例③
- 事例④
- 事例⑤
- 事例⑥
ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求解決事例①
ビットトレントシステムの利用に伴いプロバイダーから意見照会書が届き、その後の対応を弁護士が介入、担当し、解決した事例です。
ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求解決事例②
本人名義のプロバイダーから意見照会書が届いたので回答書の送付を含めて弁護士対応をし、示談に至った事例です。
ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求解決事例④
プロバイダーからの意見照会書が複数続き、当初の法律事務所ではなく、途中から当事務所にご依頼の上で最終解決に至ったケースです。
ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求解決事例⑥
アダルトビデオの制作会社との訴訟・裁判について和解により解決した事例です。トレント利用に伴い発信者情報開示、損害賠償請求訴訟の結果、和解により解決に至りました。
6トレント案件の弁護士費用について
当事務所は、トレント案件の複雑化、プロバイダー対応の多様化、ログ保存期間経過待ちによる対応期間の長期化などを踏まえ、費用の改定を行っています。
⑴法律相談
トレントシステム関係のご相談は、30分あたり5,500円(税込)を頂戴しております。
当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。
ご相談はご来所もしくはオンラインにて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。
なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。
当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。あなたにベストな対処法をご案内いたします。
電話 0120-464-659

⑵着手金等
費用プランは、「通常プラン」「おまとめプラン」「訴訟プラスプラン」があり、特にログ保存期間の長短に応じた適正な料金設定を行うために「おまとめプラン」が細分化されています。
| プラン種別 | 費用概要 | 備考 |
| 通常プラン | 着手金:220,000円 (税込) | 以前の165,000円から改定されました。2社目以降は1社あたり77,000円。 |
| 報酬金(通常プラン) | 示談解決:165,000円 (税込) | 示談によらず相手方の請求を断念させた場合:220,000円。 |
| おまとめプラン | 複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる特別プラン。 | ログ保存期間に応じてショート、ノーマル、ロングの3コースに分かれます。 |
| ショートコース | 着手金/報酬金:各275,000円 | ログ保存期間が1年未満のプロバイダーが対象。 |
| ノーマルコース | 着手金/報酬金:各308,000円 | ショート/ロングコース以外のプロバイダーが対象。 |
| ロングコース | 着手金/報酬金:各363,000円 | ソフトバンク、NTTドコモ、オプテージなど、ログ保存期間が2年以上と判断されるプロバイダーが対象。 |
7よくある質問
トレント案件に関して、依頼者様からは以下のようなご不安の声が寄せられます。
- 家族や会社に知られずに解決できるか?
-
弁護士に依頼することで、本人以外の第三者が関与するリスクを軽減できます。
- 示談金が高額すぎるが、減額できるか?
-
製作会社側は法外な金額(数百万~数千万)で過剰な請求をしてくることがありましたが、裁判所の認容額は通常数万円程度に留まるため、弁護士は提示された示談金額の拒否または大幅な減額を目指して交渉を行います。
示談金の相場については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
- 複数の会社から請求が来る可能性は?
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複数の動画をアップロードしている場合や、アダルトビデオ製作会社が多数あることから、複数の意見照会が届く可能性は高いです。複数開示を見越したプラン(おまとめプラン)で対応することで、費用総額の不安を軽減できます。
- 裁判になるか?
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示談を拒否したり、交渉が決裂したりした場合は民事訴訟に至る可能性があります。当事務所では、訴訟対応の実績もあり(和解事例あり)、訴訟プラスプランも用意されています。
その他、トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
トレントの示談金の問題以外にも、家族や会社にばれるのか、刑事事件になるのか、示談のメリット、デメリットなど多数のお悩みについてまとめています。
ぜひご参照ください。


