連帯債務と連帯保証

連帯債務と連帯保証とは似たような言葉ですが、法律上まったく意味が違うので注意が必要です。

住宅ローンを組む時に、夫婦のAとBとで連帯債務者となる場合と、夫婦の一方Aが主債務者となり、他方Bが連帯保証人となる場合とがあります。

連帯債務の場合、たとえばその後離婚してAが住宅に住み続けた場合、後日、AはBに離婚後に支払った住宅ローンの半額をBに請求できます。

しかし、連帯保証の場合、Aが離婚後も支払い続けた住宅ローンの半額を連帯保証人であるBに請求することはできないのです。

なので、住宅ローンを組む時にも、連帯債務なのか連帯保証なのかはっきり意識しておく必要があります。

ただ、住宅をこれから購入する夫婦にとっては、上記のように離婚後にこの住宅やそのローンがどうなるかはまったく考えにも及ばないため、いずれかの区別も特に気にしないで契約してしまうのが一般です。

それでも連帯債務にしておけば、もし何かあった場合でも、AはBに事後的に求償ができるというメリットがあります。

もちろん、離婚の際の条件で住宅ローンはAが完全に支払い、Bに事後的に求償しないなどの合意をしていた場合は別です。

連帯債務はA、B双方の関係が対等で、連帯保証は主債務者Aが主で、連帯保証人Bはあくまで従という関係にあるのです。

タイトルとURLをコピーしました