不貞慰謝料に対する加害者側の責任の軽重について

(慰謝料の請求方法について)

不貞慰謝料は、不貞行為を行った当事者2名に対して請求が可能です。

 

被害者をA、その配偶者たる加害者をB、不貞相手をCとした場合、BとCとの責任は共同不法行為による不真正連帯債務と扱われます。このことの意味は、Aとしては被った精神的苦痛についてBだけに全額を請求しても良いし、BとCに連帯して全額を請求しても良いし、Cだけに全額を請求しても良いということです。

 

その結果、次のような請求方法が考えられます。

 

【ケース?】

AがBとCに同時に請求する(たとえばAがB,Cに合わせて200万円を請求する。)。

→このような請求方法になるのは、離婚した場合や離婚が目前に迫っている場合が多いです。

 

【ケース(2)】

AがCにだけ請求する(たとえばAがCに200万円を請求するがBには請求しない。)。

→ケース?と異なり、離婚をしない場合にはこのような請求になることが多いです。

 

【ケース(3)】

AがBにだけ請求する(たとえばAがBに200万円を請求するがCには請求しない。)。

→理屈上はあり得なくないですが、あまり多くない類型です。

 

 

(BとCの責任の軽重について)

以上のように複数の請求方法がありますが、BとCとが連帯責任として扱われる関係で、果たしてその責任の軽重について違いがないのかが問題となることがあります。

 

具体的には、上記ケース?の場合に、BとCとで認容される金額に違いはあるのか、ケース(2)の場合に、Cに請求できる金額はケース(3)でBに請求する場合と比較して減額されるのか、という形で問題となります。

 

また、ケース?で、CがAに支払った慰謝料について、Bにも負担を求めた場合に、支払った慰謝料の何割を求めることができるのかという場合(ケース(4)といいます)にも問題となります。

 

【考え方?】

上記の問題について、BとCとは共同不法行為による不真正連帯債務を負う立場にあるから、AがBないしCに請求できる金額に違いはないとする立場です。

 

この考え方に従うと、上記ケース?ないし(3)のいずれの場合でもBとCはAに同じ金額を支払えとの結果となります(たとえばケース(2)の場合、CはAに200万円を支払えとなる。)。

 

ただし、ケース(4)において、BとCとがお互いの責任割合を踏まえた求償の場面では、BとCのいずれの責任が大きいかを検討、判断し、負担割合を決めることとなります(その結果、BとCの責任割合が6:4となればBは120万円、Cは80万円を負担することとなり、差額を回収できる。)。

 

【考え方(2)】

不貞行為の当事者のうち主たる責任はBにあることから、特段の事情の無い限り、Bの責任を大きいものとみる立場です。

 

この考え方に従うと、上記ケース?、(2)ではCが支払うべき金額はBが支払うべきそれよりも減額されることとなりえます(たとえばケース(3)では、BはAに200万円を支払えとなるような事例でもケース(2)においては、CはAに180万円を支払えとなるに留まる。)。

 

そのため、とりわけケース(2)の場合には、Aにとっては、考え方?の場合よりも損をすることとなります。

 

 

現在、BとCの責任の軽重に関する最高裁の判例はなく、かつ地裁では判断が分かれる傾向にあります。他方で東京高裁では考え方(2)を採用したものがありますが、必ずしもこれが一番有力な考え方とも言い切れない状況だと言えます。

 

したがって、不貞慰謝料の請求に際しては、これらの問題点を考慮の上で解決に向けて進める必要があります。

 

 

 

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