発信者情報開示の請求に対してどの程度の期間で解決しますか。

インターネット上の誹謗中傷などを根拠とした開示請求については

(1)これに任意で応じる場合

(2)任意では応じず、裁判になる場合

によって解決までの期間は異なります。

(1)の場合には、プロバイダーからの照会書に対して、開示に応じると回答書を送り、さらには開示請求者の代理人弁護士にも連絡をし、しかるべき損害賠償額で示談に応じると回答すれば、早くて数週間程度で示談がまとまります。

他方で(2)の場合には、まずプロバイダーに対して、開示に応じないとの回答書を送ると以後、開示請求者がプロバイダーに対して開示請求訴訟を起こすこととなります。訴訟の結果が出るまでは10か月前後かかることが多いです。

さらに開示結果を踏まえて損害賠償請求訴訟が起こされると、今後は開示請求者との間で訴訟となり、これも争う場合には1年程度かかることとなります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
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