【インターネット名誉棄損等(書き込みされた側)事例】

いじめ被害者に対する掲示板への投稿内容が名誉棄損と認定され、開示になった事例

相談者:20代  男性
学校でのいじめが発端となり、ネット上でもいじめにまつわる多数の投稿が展開された事案について、発信者情報開示請求を求めた事案です。

投稿内容のうち複数のものは、いじめ被害者にも問題があるなどという趣旨の内容になっていました。

ネット上の投稿内容は、いずれも長文であり、一見すると誰に対する投稿かの判読ないし特定(同定可能性)が容易でないものも含まれていました。

また、いわゆる「意見ないし論評」に相当するものとして、名誉棄損の成立が否定されかねない内容のものも含まれていました。

裁判では、これらの問題点について、丁寧に主張立証を重ね、被害者に対する投稿であることを前提に、単なる意見論評ではなく、事実を摘示した名誉棄損であるとの結論を得ました。

投稿先掲示板 学生ないし保護者向け掲示板
IPアドレスの開示結果 いずれも開示
投稿内容 名誉棄損
開示結果 複数の投稿に対して開示
名誉棄損の問題は、➀誰に対する投稿か(同定可能性)、②名誉棄損が成立するか、という大きな二つの問題をクリアーする必要があります。

本件においては、➀、②のいずれもが争点となっており、いずれかが認められないだけでも請求が認められない状況でした。

この点、原告側からは、証拠に基づく丁寧な主張立証を積み重ね、かついじめ被害の深刻さも指摘し、上記のとおり結論に至りました。

裁判所に対しては、証拠に基づく丁寧な説得がとても大切です。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所