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トレント問題に強い弁護士とは?発信者情報開示請求をされた際に弁護士に相談するメリットも含めて解説

トレント対応 ネット誹謗中傷

この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。


このコラムについて

近年、ファイル共有ソフトであるビットトレントシステム(BitTorrent)の利用に伴い、著作権侵害を理由とした発信者情報開示請求や損害賠償請求が多数なされています。

特に、アダルトビデオ(AV)などのコンテンツ製作者側は、P2Pファインダーといったトレント監視システムを使用し、作品ごとに違法アップロード行為を頻繁に監視しています。

そして、ある日突然、ご自身やご家族が契約するプロバイダから契約者に対して「意見照会書」が届き、どう対応すべきか途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。

慌ててご自身のパソコンを開いてトレントの利用を調べた方も少なくないと思います。

このようなトレント問題に法的にきちんと対応するためには、専門知識を持つ弁護士への相談が不可欠です。

とはいえ、初めての弁護士相談や弁護士選びでどの弁護士に相談すればよいかもわからない方も多いと思います。

特に、離婚や交通事故といった案件と異なり、ビットトレントの利用に伴う発信者情報開示請求という分野は、インターネットの知識やビットトレントの知識も必要になることから、どの弁護士でも対応可能とは限りません。

特に、トレントのアダルト利用の場合には、適切な対処をしないと家族や会社に知られるとして悩み、不安を強める方も少なくありません。

また、トレントの案件については、開示請求者の言いなりになるような悪質な弁護士(即示談を勧める弁護士、民事訴訟や刑事告訴をあおり不安にさせる弁護士など)がまだまだ少なくありません。

そこで、このコラムでは、トレントの基礎知識を踏まえ、「トレント案件に本当に強い弁護士」の特徴などを詳しく解説いたします。

プロバイダーからの意見照会書を受け取ったらこの記事をしっかりお読みいただき、ご自身にとってベストな弁護士をお選びください。

1 ビットトレント利用に伴う開示請求の仕組みや流れについて

⑴ビットトレントの特徴

ビットトレントシステムを利用する際に問題となるのは、その仕組みがダウンロードと同時にアップロードを伴うという点です。

その概要や流れは以下のとおりです。

⑵トレントの利用上の流れなど

①ファイルの分割と共有

ビットトレントでは、ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、ネットワーク上のユーザー(ピア)に分散して共有します。

②ダウンロードとアップロードの同時進行

目的のファイルをダウンロードするユーザー(リーチャー)は、ピースをダウンロードすると同時に、既に所持しているピースを他のリーチャーと共有するためにアップロードする仕組みとなっています。

③著作権侵害のリスク

このように、利用者は意図していなくてもダウンロード行為をすると同時にアップロード行為に関与することになり、著作権(著作権者の複製権、送信可能化権)を侵害する状況に陥ります。

その結果、「自分は加害者の立場だ」と感じ、強く落ち込んだり、深く反省されたりする方も少なくありません。

とはいえ、トレントの利用に伴い不意に生じてしまった著作権侵害行為についてはきちんと向き合うことで最善の解決が可能ですから過度に落ち込んだり、不安を強め過ぎたりしないようになさってください。

なお、当事務所に寄せられたトレント利用者の方々の声(トレント体験談)は以下のとおりですのでご参照ください。

依頼者さまからのご不安の声
岡山香川架け橋法律事務所に実際に寄せられたトレントユーザーの方々からの不安の声(トレントの体験談)をまとめ、同じような悩みを抱えている方々が「自分だけではない」と少しでも安心できる場を提供したいと考えています。少しでもご不安の解消にお役立ち...

④開示請求の発生

製作会社は、自社の著作物について監視システムで検知したIPアドレスとタイムスタンプに基づき、プロバイダーに対し、著作権侵害を根拠として利用者の情報(氏名や住所など)の開示請求を行うのです。

この開示請求に伴い、プロバイダーから利用者へ「意見照会書」が届くことになります。

意見照会書に対しては開示に同意をするか、不同意とするかを理由と共に記載して提出することとなります。

そして、この利用者による著作権侵害は民事上の損害賠償責任の対象となるだけでなく、刑事上は懲役や罰金の法定刑が定められています。

以上の意見照会書の受領後の流れについては、より詳しくは以下のページに詳しく解説しています。ご参照ください。

意見照会書・開示請求への対応
意見照会書とは、ビットトレントシステムの利用に伴い、インターネットサービスプロバイダー(ISP)から送付される「発信者情報開示請求に伴う意見照会書」のことです。開示請求の方法がいずれによるかによって回答書への対応方法も異なってきます。

くれぐれも意見照会書を放置したり、無視したりすることなく、適切な対応をお取りください。

なお、最近ではVPNを利用していた、通していたにも関わらず意見照会書が届いたというケースも散見されます。

ここではVPNの詳しい説明は割愛しますが、個人情報を守るVPNの仕組みや利用方法にも限界があるようですので注意が必要です。

2 ビットトレントで身に覚えのない開示請求が届いた場合の対処法について

⑴意見照会書が届いた際の心構え

プロバイダーから意見照会書が届いた際、多くの利用者は

「個人の氏名や住所、連絡先が情報開示請求をした相手に開示されるかもしれない」

「その結果、自分は逮捕されるかもしれない」

「民事訴訟を提起されるかもしれない」

などと戸惑いますが、まずは慌てずに対応することが重要です。

また、そもそもトレントの利用自体もしくは対象となっているファイル自体の利用にまったく覚えがないケースもあります。

そのような場合、もし回答書の記載方法に不安がある場合にはお気軽にご相談ください。最適な助言が可能です。

また、以後再び開示請求がこないようにするための対策として、自宅Wi-Fiのパスワード設定などもご確認ください。近隣の方による違法な電波利用の可能性もあり得るからです。

その他にもパソコン内のトレントクライアントソフトを削除するかどうかも問題となります。

この点、クライアントソフトを削除すること自体は、以後のファイル共有行為を防ぐためにも有効な手段です。

ただし、削除の前にはご自身がこれまでダウンロードしたトレントファイルについて、どのようなものがあったかどうかを画面保存などで残すようにしてください。

以後のご自身にとって有利な証拠になることがあります。

⑵過失の否定は困難

たとえ「アップロードされているとは知らなかった」「気付かなかった」という弁解をしたとしても、民事上の不法行為としての著作権侵害は故意だけでなく過失によっても成立するため、通常、その弁解は通りません。

そのため、トレント自体は利用していた場合で、複数のファイルをダウンロードしていたようなケースであれば、開示請求の対象となるファイルをいつの間にかダウンロードしていることもあるのでよくご確認ください。

それでもダウンロードの覚えがないようであれば回答書は不同意で作成し提出することで何ら問題はありません。

他方で、そもそもトレントシステム自体をまったく利用していなかったということであれば堂々と不同意での回答を出してください。

開示請求者であるアダルトビデオの各メーカーは、トレント検出システムを用いて、特定のファイルのアップロード行為を調査していますが、このシステム自体も一切完璧とは言い切れない側面があります。

その結果、自分が利用していないのに検出されるケースがあるのです。

このような誤検知の場合には、発信者情報開示命令申立手続きの中でプロバイダーが争うことで請求が棄却されることもあります。

⑶民事責任についての裁判所の判断

裁判所は、ビットトレントの性質を容易に理解できたのに理解しないまま利用したとして、過失による不法行為の成立を認めています(ただし、アップロード行為の立証ができなかった件については責任を否定した事例もあります)。

そのため、トレントを通じたアップロード行為が証拠上認定されるケースであれば民事上の損害賠償請求も認容される可能性が高いといえます。

他方で示談交渉の局面であれば、トレントを利用していなかったことや、このファイルを利用していなかったことを制作会社側の弁護士に伝え、支払いを拒否するという対応をとることも考えられます。

⑷冷静な対応が重要であること

いずれにしても、意見照会書が届いた場合は、自分がいつからいつまでビットトレントシステムを利用したのかという事実を踏まえ、冷静に対応を検討する必要があります。

特に、ご自身が利用していないにもかかわらず契約者である家族が開示請求を受けた場合など、責任の範囲が心配なケースもあります。

プロバイダーからの意見照会書はとにもかくにもプロバイダーとの契約者に届くことからそのことを念頭に、契約者名義で回答をする場合、利用者自身から回答をする場合とがあります。

この点、いずれで回答するかはプロバイダーごとに異なることから届いた意見照会書と同封書類をよくご確認の上で適切な回答をご選択ください。

不安を感じた場合は、ネットや掲示板の情報収集のみで対応しようとせず、速やかに専門の弁護士に相談し、最善の解決策を検討することが望まれます。

なお、身に覚えのない意見照会書の受領についてより詳しくは以下のページに詳しく解説しています。併せてご参照ください。

3 ビットトレント問題に強い弁護士の特徴

⑴トレント案件に注力している当事務所について

当事務所では2022年からトレント案件に注力をしてきました。

その思いとしては、「仮にトレントを利用したにしても、法外な請求や、繰り返される請求にすべてそのまま応じる必要まではないはずだ」「利用者の側にも言い分や守るべき権利がある」という点にあります。

日々、トレントの案件でご相談をお受けしていると、突然の意見照会書や通知書、訴状に精神を壊され、生活を壊されたという声を多くお聞きします。

弁護士としては、このような悲痛な状態のご相談者様の声を多数聞くにつれ、自分としても、当事務所としても何かお役に立てることがあるはずだとの思いを非常に強くしてきました。

その結果、トレントの案件に精力的に取り組み、この間、1000件を超えるご相談をお受けするに至りました。

さらに、オンラインを中心に全国47都道府県の方からのご依頼をお受けしています。

その経験と知識に基づき、トレント案件の解決のため、利用者の権利を守るための最善のご提案、ご案内が可能です。

また、これまでの経験を踏まえ、他の法律事務所や弁護士のトレント案件についての対応方法も熟知しています。

具体的には当事務所は、

①ログ保存期間の経過を踏まえた対応

②即示談以外の解決

③示談拒否による解決

などをトレント案件の取り扱い当初から進めてきました。

さらには、開示請求が複数になることも踏まえ、弁護士費用のご負担を軽減するべく「おまとめプラン」を早期に設定しました。

なお、「おまとめプラン」を含めた弁護士費用の詳細はこちらからどうぞ。分割払いにも対応しています。

費用
ビットトレント事案で発信者情報開示請求等をされた側の弁護士費用です。

以上のような取り組みや経験を踏まえ、トレント案件に強い弁護士の特徴を以下のようにまとめましたので弁護士選びの際にご参照ください。

⑵トレント案件に強い弁護士の4つの特徴

①豊富な実績と経験

まずはとにかくトレント案件について多数の経験があることです。

トレント案件は、全国無数のプロバイダーとアダルトビデオ制作会社、複数の製作会社側代理人弁護士とが日々、開示請求、意見照会、損害賠償、民事訴訟などの対応をしています。

そのため、トレント案件を利用者の立場で対応するには何はともあれ多数の経験があることがモノを言います。

繰り返しになりますが、当事務所では1000件を超える相談をお受けしてきたこと、全国60を超すプロバイダー、70を超す制作会社とのやりとりをしてきた経験があります。

これはトレント案件の取り扱い内容としては全国でも有数でありトップクラスであると自負しています。

そうした取り組みもあり、ネット上、5ちゃんねる上では当事務所がトレント案件の「御三家」と評されるまでに至っており、光栄に感じております。

さらに、当事務所では公式HPやトレント専用サイトでの詳しい情報の発信、公式YouTubeチャンネルでの動画での情報発信、Xでの即時の最新情報の発信に取り組んでいることもトレント利用者の方にお役に立ててるものと自負しています。

②即座の示談を目的としない解決志向

トレント案件はこれまで、複数の法律事務所から「即示談」による解決が強く進められてきました。

しかし、プロバイダーのログ保存期間の問題があること、開示請求者による開示請求数が増加していること、開示請求をしてくる制作会社が増えていることを考慮すると、即示談による解決がいかに危険かは明らかです。

もう少し具体的にご説明すると、プロバイダーから意見照会書を受け取った当事者の方は、不安になり急いでネットで検索し、すぐに解決できることを謡う法律事務所にそのまま依頼し、その件は示談によりたしかに解決はしたものの、その直後に続いて意見照会書が届くというケースが散見されるのです。

そうすると、2件目、3件目と示談金額の負担が増すことから青ざめてしまい、その時点でまた別の弁護士を探すようになるのです。

当事務所でもこれまで複数のセカンドオピニオンないし2件目以降からの受任対応をしてきました。

これは結局、1件目の際に弁護士が、その後のことを見据えた対応をできなかったために生じた問題でもあります。

③最新情報と専門知識の活用

トレント案件に限りませんが、法律問題は実は日々の社会の動きに強く影響を受けます。

特に、トレントの案件はインターネット上の問題であることからその変化もとても速いという特徴があります。

そのため、法律知識や相手方弁護士の出方の変化、社会情勢の変化にも目を配った対応のできる弁護士に依頼することが望ましいです。

当事務所では、案件が多数あることもあり、常に裁判例、相手方弁護士の対応方法などをつぶさに観察し、即座に対応できる体制となっています。

これまでもトレント案件で公表されている東京地裁、知財高裁、大阪地裁などの裁判例はもちろん、公表されている裁判例を踏まえた分析と検討を常に続けています。

さらに、当事務所自身も加害者側の代理人としてトレント案件の訴訟対応があります。

その結論はいずれも和解により無事に解決しており、口外禁止条項のため詳細は公表できないものの最善の解決が実現したものと自負しています。

④裁判例に基づいた適正な損害額の判断

③にも関連しますが、トレント案件のあるべき示談金額を踏まえた弁護活動が重要です。

すなわち、制作会社は、開示結果を踏まえて通知書を送付してきますが、以前は自社の判断に基づく過大な金額を請求してきていました。

しかし、そのような主張ないし請求は、裁判所で排斥され、現在はあるべき示談金額の相場が形成されてきています。

とはいえ、ファイルの数が増えたり制作会社も複数になったり、もしくはトレントの利用期間が長かったりするような場合には相場そのものでの計算が難しい場合も生じます。

このような場合でも当事務所であれば、最適な計算を経験に基づきご提示することが可能です。ご安心ください。

なお、トレント案件の裁判例について詳しい解説は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

4 ビットトレント問題を弁護士に依頼するメリットとは?

⑴ 専門知識による適切なアドバイス

トレント問題の解決には専門性が不可欠です。

当事務所の弁護士は、これまで1000件を超える相談実績を通じて、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤レンガ法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。

この専門知識に基づき、ご依頼者様の個別事情(複数の開示請求の可能性や経済状況)を考慮した、最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。

また、これまでに民事訴訟の対応経験も複数あることから、万が一、民事訴訟になったとしても経験に基づく安心安全な解決に導きます。

その際、依頼者のプライバシーといった権利を考慮し、家族や会社に知られずに解決できた事例もあります。

当然、刑事事件という最悪の事態を避けるための知識経験も豊富です。

この点、著作権侵害は親告罪であり、著作権者の告訴がなければ刑事処分には至りません。

しかも、示談が成立すれば、刑事罰にならず、前科もつきません。

そして、弁護士は相手方弁護士との交渉窓口となり、示談の可能性に向けて交渉を進めます。

ご安心してお任せください。

⑵ 精神的負担の軽減

突然の意見照会書は、強い驚きと不安を伴います。

しかも、プロバイダーのログ期間に照らし、最終的な解決まで長期に渡る不安に苛まれることとなります。

そうした中、弁護士に依頼することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。当然、専門家によるサポートの結果、日々の安心した生活を取り戻すことに繋がります。

また、当事務所の「即示談以外の解決」方針のもと、ログ保存期間の経過を待ち、追加の請求リスクをゼロに近づけてから最終結論を出すことで、

「一旦示談したけどまたすぐ届いた」

という再度の不安を回避し、依頼者様の精神的負担を軽減します。

呉弁護士の一言コメント

弁護士 呉裕麻

当事務所が受任をすると、制作会社側の弁護士との交渉の窓口となり、かつ相手方弁護士からは以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。その意味でも弁護士に依頼することのメリットは大きいかと思います。

5 架け橋法律事務所でできること

⑴当事務所とトレント案件の受任状況

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所は、ここ数年、トレント案件(利用者側)に注力し、全国からご相談・ご依頼を承っています。

その上での具体的な対応内容等は以下のとおりです。

⑵主な対応内容

当事務所では、トレント問題に関して以下のような幅広い対応が可能です。

①意見照会書・開示請求への対応

②示談交渉の代理(示談金の減額交渉、示談拒否を含む)

③民事訴訟対応、和解による解決

④刑事告訴への対応

⑶当事務所の3つのお約束

安易な解決ではなく、依頼者様の利益を最大化するため、以下の3つをお約束します。

①即示談以外の解決

ログ保存期間の確認や示談拒否も含め、問題解決を徹底的に行います。

②複数開示を踏まえた解決

追加の開示請求が届く可能性を考慮し、総合的な判断を行います。

③示談金を払わない解決

提示された示談金額を払わない、または大幅に減額する弁護活動を行います。

⑷全国対応と万全のサポート体制

①全国対応

岡山・香川に拠点を持ちながら、北海道から沖縄まで全国各地からのご相談・ご依頼に対応しています。

②オンライン相談

遠方の方でも、Zoomを利用したオンライン相談が可能です。

③進捗システム

ご依頼いただいた案件の進捗をオンラインシステム(「確認丸」)で確認でき、遠方からでも安心してご依頼いただけます。

④幅広いコンテンツ対応

AV利用に限らず、マンガ、音楽、映画などのコンテンツ利用に伴う著作権侵害のご相談にも対応しています。

6 ビットトレント問題の弁護士費用について

⑴弁護士費用について

当事務所では、依頼者様に安心してご依頼いただくため、プロバイダーのログ保存期間や開示請求の件数に応じた複数の費用プランを用意しています。

⑵法律相談費用

ビットトレントシステム関係のご相談

30分あたり5,500円(税込)。

⑶弁護士費用(通常プラン)

項目費用(税込)備考
着手金220,000円以前の165,000円から価格改定されています。
追加着手金77,000円(1社あたり)2社目以降の他社からの開示請求が届いた場合。
報酬金(示談解決時)165,000円(1社あたり)
報酬金(請求断念時)220,000円(1社あたり)示談によらず相手方の請求を断念させた場合。

⑷弁護士費用(おまとめプラン・おススメ)

「追加の開示請求が多くて弁護士費用の総額が不安」という方向けの特別プランです。開示請求が届いた案件数や会社数を問わず、追加費用なしで対応が可能です。

費用は、ログ保存期間の長短に応じて細分化されています。

コース対象プロバイダー(例)着手金(税込)報酬金(税込)
ショートコースログ保存期間1年未満のプロバイダー(例:笠岡放送など)275,000円275,000円
ノーマルコースショート・ロングコース以外のプロバイダー308,000円308,000円
ロングコースログ保存期間2年以上のプロバイダー(例:ソフトバンク、NTTドコモ、エネコムなど)363,000円363,000円

⑸弁護士費用(訴訟プラスプラン)

訴訟に発展した場合も、「訴訟プラスプラン」として、おまとめプランの費用にそれぞれ110,000円(税込)を追加することで対応可能です。

⑹弁護士費用についてのまとめ

トレント問題は、プロバイダーの対応の多様化や、開示請求の根拠の複雑化により、対応が長期化・複雑化しています。

これらの状況を踏まえ、安心して最後まで事案解決に至れるよう、最適な費用プランをご提案いたします。

7ご相談、お問い合わせ先について

当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。

ご相談はご来所もしくはオンラインにて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。

なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。

当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。

トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。

また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。

トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお声がけください。

電話 0120-464-659

お問い合わせ・ご相談
受付・ご相談時間、法律相談費用、お問い合わせ・ご相談・来所予約のご案内です。

8トレント問題についてのよくあるご質問

トレントの案件についてよくあるご質問を詳しくまとめています。以下のページからご確認ください。

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