
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
このコラムでは、トレントを利用し、AV(アダルトビデオ)を違法ダウンロードした結果、発信者情報開示請求に伴う意見照会書がプロバイダから届き、その後には著作権者である制作会社から、著作権法上の侵害行為に該当するとして損害賠償を求められた際の「示談金の相場」について、裁判例も踏まえて詳しく解説をしています。
これまでも他のインターネット上のサイトなどでトレント示談金の一般的な相場について説明がされていることはあります。
しかし、たとえばアダルトビデオ以外のコンテンツ(アニメ、漫画、映画、音楽など)の相場を含めていたり、トレント以外のファイル共有ソフトを念頭に置いていたり、解説が抽象的でそこまで詳しくなかったりすることがあります。
そこで、トレントのアダルト利用での示談金相場を詳しく適切かつ正確に理解するためにはこのコラム記事で正しい情報をご確認ください。
1そもそも「示談金の相場」とは何か?
トレントの件に限らず、示談交渉の場面では、示談のための条件、とりわけ示談金の額について交渉が繰り返されます。
この金額は、示談の内容や当事者双方の思惑、経済力などを踏まえてまずは請求者の要求内容を受け、あとはお互いで折り合いが付くかどうかの調整が行われることが一般です。
この金額の算定に際しては、「仮に裁判になった場合にはいくらくらいの金額が算定されるか?」という点も考慮されることが通常です。
他方で、「訴訟ではなく、示談での早期解決」という観点から裁判の相場を離れて金額が形成されることもあります。
そのため、示談金の相場は、必ずしも裁判の結論における金額や相場とは一致するとは限りません。
こうした諸々の事情を加味した示談交渉の結果、事案ごとに「示談金の相場」が徐々に形成されていきます。
たとえば不倫の事案であれば不倫慰謝料の相場というものが、交通事故であれば交通事故の示談金の相場というものが存在します。
そして、トレント(アダルト)の場合でもこれまで複数の裁判例が存在し、多数の示談が行われてきていることから示談金の相場が形成されているのです。
ただし、トレントの事案に限っては、他の事案と異なり、請求者側が、トレント利用者の窮状(家族や会社に知られたくない、刑事告訴を避けたいなどの立場や心情等)に乗じて一方的な示談条件を提示してくることが続いています。
その意味では、裁判例での解決水準を離れた示談提示額となっているケースも少なくないこと、示談金額の減額に応じず、交渉の余地が乏しいケースも少ないことという特徴がある点に注意が必要です。
2裁判例(東京地裁・知財高裁)の考え方と認容額相場
⑴裁判所の考え方の重要性
以上の示談金の相場の形成過程を念頭にすると、やはりトレント事案における裁判例の考え方を理解しておくことは大切です。
この点、トレントシステム利用に伴う著作権侵害の損害額について、東京地方裁判所令和3年8月27日判決およびその控訴審である知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決が詳細な判断を示しています。
⑵裁判所の主要な判断(責任の成立と範囲)
①不法行為責任の成立:
裁判所の判断を前提にすると、トレントの利用に伴う不法行為責任については以下のように整理ができます。
- BitTorrentシステムは、ファイルをダウンロードすると同時に、他のユーザーにその一部(ピース)を分割してアップロードする仕組みになっています。
- 著作権者は、IPアドレスをもとに契約者(プロバイダ利用者)の特定を求め、プロバイダへ発信者情報開示請求を行います。
- その結果、利用者本人のもとに「発信者情報開示に関する意見照会書」や「開示請求訴訟のお知らせ」などの書面が届くことになります。
民事上の著作権侵害は、故意だけでなく過失によっても成立します。
システムを利用することで自動的にアップロードが行われていることを「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は通常通りません(このアップロードが違法アップロードです)。「削除すれば問題ない」と考える人もいますが、行ってしまった行為自体は消せません。
利用者本人はシステムの性質を理解できたのに理解しないまま利用したとして、故意または過失による不法行為の成立が認められています(ただし、アップロード行為の立証ができなかった2名については責任が否定されています)。
②損害額算定の基準
裁判所は、著作権侵害を主張する会社側が請求した、問題となっている動画のDVD・Blu-ray版の料金に基づいた損害計算を認めませんでした(DVD・Blu-ray版はダウンロード版よりも高額であるため)。
また、原告がBitTorrentシステムを用いる以前や停止した以後の期間も含めたダウンロード回数に対する請求も認めませんでした。
③認容された計算方法
損害額は、原告がBitTorrentシステムを用いていた期間中にダウンロードされた回数に、ダウンロード版の料金から製作会社が受け取っていた利益額(ダウンロードサイトに支払う手数料を控除した額)を乗じて認定されました。
④実際の認容額
裁判所の判決で実際に認容された損害額は、原告らの負担すべき損害額としては約3万円から約6万円の範囲に留まりました
。
| 原告の事例 (高裁判決) | 計算式(回数 × 利益額) | 認容額 | 備考 |
| 原告(1) | 74回 × 482円 | 35,668円 | HD版が問題 [7] |
| 原告(2) | 120回 × 482円 | 57,840円 | HD版が問題 [7] |
| 原告(8) | 161回 × 372円 | 59,892円 | 通常版が問題 [7] |
約2,000万円から1億6,700万円という巨額な請求に照らして、大幅な減額となり、金額が抑えられています 。
ただし、この裁判例の原告らは、ダウンロード回数がさほど多くなく、対象となる動画も1つだけでした。
もし、当該ファイルが人気のものであり、ダウンロード回数が多数回に及び、かつアップロードした動画が複数になれば被害規模も大きく、負担すべき損害額は容易に数百万円単位に膨れ上がる可能性があります(例:3作品合計で2,342,000円)。
したがって、必ずしも他の事例でもこの裁判例のような結論になるとは限らない点、注意が必要です。
⑶東京地裁・知財高裁の判断方法についてのまとめ
以上のように、裁判所は証拠に基づき認定できる限りで厳密な計算方法を踏まえて損害賠償額を算定しています。
その結果、トレント利用者にとって有利な結論となっていますが、事案によっては高額な請求の余地がある点は注意が必要です。
また、上記で引用した裁判例の詳しい解説は別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑷大阪地裁判決(令和5年8月31日)について
前項までの二つの裁判例の考え方を前提に、後に大阪地裁で争われた事案では、裁判所は以下のように判事しました。
「損害額の算定にあたっては、次の事項、すなわち、
①利用者がビットトレントを通じて自らファイルを他のユーザーに送信することができる間に限り、不法行為が継続していると解すべきであること、
②端末の記録媒体からファイルを削除するなどして、ビットトレントを通じてファイルの送受信ができなくなった場合には、利用者がそれ以降に行われたファイルのダウンロード行為について責任を負うことはないことを考慮すべきである。
この場合、利用者は、①と②の期間中に他のユーザーがファイルをダウンロードしたことにより生じた損害の限度で賠償義務を負うことになる。」
その上で、この件では、原告である利用者が主張したトレントファイルを削除するまでの3時間をもって、原告が負担すべき被告の損害と認定したのです。
この考え方は、上記の東京地裁、知財高裁の考え方を踏まえたものとなっており、利用者にとって有利な判決と考えることができます。
なお、「トレントファイルの利用の終期を証明する手段がないがどうしたらよいか?」とのご質問を多々頂きますが、裁判所の考え方は、「利用の終期」を利用者側が立証する必要はなく、むしろこれは制作会社側で積極的に「いつまで利用していたか」を立証すべきと考えているので、まったく気にする必要はありません。
以上の裁判所の考え方のより詳しい解説ないし比較は次のページのQ29に詳しいのでぜひご参照ください。
3制作会社側からの提示示談金額の概要と変遷
⑴制作会社側からの提示示談金額について
トレントによりアダルトビデオを違法にアップロードしたことに伴う損害賠償を請求してくる製作会社は、現在主に5つの法律事務所を通じて交渉を持ちかけてきます。
これらの法律事務所ごとに、それぞれ請求の内容が少しずつ異なるので法律事務所ごとに提示示談金額を把握することが有利な交渉のために重要です。
したがって、以下、主な点についてまとめます。
⑵ITJ法律事務所の提示示談金額とその概要
①ITJ法律事務所の提示示談金額
現在、トレントの事案で過半数の制作会社の窓口となっているのがITJ法律事務所です(当事務所調べでは全体の制作会社の約6割を担当)。
ITJは、これまで示談金額をことあるごとに変更してきています。その内容は以下の一覧のとおりです(ITJ法律事務所は、示談の際に示談金という表現ではなく「和解金」という表現を使うことがありますが、内容に違いはありません)。
なお、ITJ法律事務所は、示談金の分割払いについても応じますが分割払いを選択すると総額が割り増しになるような計算方法(一括払いと比較してかなり高い金額)となっているので注意が必要です。
| ITJ法律事務所の示談金(和解金)の変動 | ||
| 時期 | 個別での和解金 | 包括での和解金 |
| ~2022年10月頃 | 220,000 | 550,000 |
| 2023年9月頃 | 330,000 | 770,000 |
| 2025年5月頃 | 440,000 | 880,000 |
| 2025年9月(現在) | 80,000 ※該当制作会社に限り | 880,000 |
| 440,000 ※その他の制作会社 | 880,000 | |
②ITJ法律事務所の示談金額の変遷の傾向や計算方法
ITJは2025年9月までは一貫して示談金額を増額してきましたが、個別合意に関してのみ、金額を引き下げてきました。
また、ITJは、示談交渉の局面で当該ファイル、作品が具体的にどの程度他の利用者にダウンロードされたのかの計数や、ファイルの利益額を示してきて、裁判所の判断基準に沿うような損害額計算をしてきます(ただしSOD株式会社などの制作会社については実損害額の計算資料がないとして提示がありません)。
この損害額計算は、対象となるファイルや利用したとされる期間によって千差万別の金額となります。
当然、当該ファイルの利益額が高く、他者によるダウンロード回数が多いほど多額となります。その結果、ケースによっては100万円を超える損害額計算となることも多く、時には300万円を超えるようなケースも少なくありません。
反面、ファイルのダウンロード回数が少ないケースであれば、数万円程度の計算になることも少なくありません。
トレントの利用者としては、ご自身の利用ファイルの状況に応じて、本来負担すべき実損害額を考慮することとなります。
とはいえ、実際の示談交渉の場面ではこの実損害額をそのまま支払うという示談は通常はなく、あくまで提示された示談金額との兼ね合いでの解決を考えるようになります。
その意味で裁判所の実損害の計算方法と、実際の示談の際の示談金額の相場とは異なってくるのです。
③ITJ法律事務所との交渉の実例
たとえば当事務所で取扱い、対応した過去の事例では以下のようなケースがありました。

・相手方から求められた示談金額は、個別合意で33万円、包括合意で77万円。
・相手方から提示された実損害額は約57万円。
結論としては、この事案では示談を拒否して終了しています。
④ITJ法律事務所の示談金相場に対する考え方
ITJ法律事務所の示談提示額は、現在は個別が8万円となっており、上記の裁判例の考え方に照らした実損害額とさほど大きく開きはありません。
そう考えると個別合意に関しては、客観的で妥当な示談相場に基づく提示になっていると評価が可能です。
ただし、個別合意の場合には、表明保証条項(このファイル以外にトレント利用がないこと、違反した場合の違約金110万円を支払うという条項)を求められるので注意が必要です。
他方で、包括合意については別の検討が必要です。
というのも、トレント利用者は、通常多数のファイルをダウンロードしており、ITJ法律事務所としてもIPアドレスに基づき他のファイルの利用もあるだろうと指摘をしてくることがあります。
当然、追加の開示請求に繋がることも多々あります。
そうすると、利用の数が多いケースであれば包括合意88万円というのは妥当な示談水準と評価可能です。
問題は、この包括合意をする対象制作会社が多数になった場合です。
すなわち、複数の制作会社と包括合意を進めると、負担する示談金額は一気に数百万円にまで膨れ上がります。
そのため、示談金の相場としては妥当だったとしても、複数社の負担のために示談金額が高額になることへの対処が必要になります。
なお、トレントの示談金については、「利用者の弱みに付け込んでいる」との声も少なくなく、社会問題にもなっています。現に2025年8月31日には朝日新聞の報道にもなっており、当事務所のブログでも取り上げたところです。
「自宅に封筒「示談金払うか裁判か」 アダルト動画を違法ダウンロード」
⑶赤れんが法律事務所の提示示談金額とその概要
赤れんが法律事務所は杉山央弁護士が代表を務める法律事務所です。
トレントの案件では、ITJ法律事務所に次いで多くの開示請求者の代理人を務めています(当事務所調べでは全体の制作会社の約2-3割を担当)。
この赤れんが法律事務所からは、示談提示の際に1ファイル、作品のみの利用であれば50万円、以後、作品が1つずつ増えるごとに20万円を加算するという示談提示があります。
たとえば利用ファイルが3つであれば90万円という計算です。
また、示談の場面では他の法律事務所と異なり、若干の減額(10万円)に応じるというスタンスです。
なお、赤れんが法律事務所に所属する代表弁護士について、氏名で検索をすると過去の懲戒処分歴が表示されます。そこには過去の様々なトラブルの記載があります。
そして、赤れんが法律事務所からの通知書を受け取った相談者の方の中にはその懲戒処分歴を参照し、この弁護士との交渉に不安を覚える方が少なくありません(直接自宅に来るのではないか、会社に直接連絡をしてくるのではないかなど)。
しかし、当事務所がこれまで対応してきた経験に照らすと、この弁護士が損害賠償請求の問題以外で何か法的に問題となる対応をとってきたことはありません。
ご安心ください。
⑷上記以外の法律事務所について
上記以外の法律事務所としては、八重洲コモンズ法律事務所(旧称四谷コモンズ法律事務所)や弁護士法人オルビスなどが交渉窓口となることがあります。
これらの法律事務所からは個別合意は1ファイルあたり44万円、包括合意77万円の提示があることが通常です。
以前のITJ法律事務所の水準にならった示談条件となっています。
⑸示談交渉の実際の流れについて
以上の裁判所の考え方や、各法律事務所の示談提示条件を踏まえた具体的な示談交渉の流れについては以下のページに丁寧に解説しています。
ぜひご参照ください。
4当事務所の方針について
当事務所では、全国からトレント関連の相談を多数受けてきた実績があります。
当事務所は、制作会社側が提示する示談金額が裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるという認識に基づき、以下の弁護方針を掲げています。
ご依頼をくださった方のご意向やご意見も踏まえ、以下の方針を確認しつつ最後まで完全なサポートを進めています。当然、事案に応じた最善の解決策を模索し、不利な結論、事態が悪化することを避けます。
①提示された示談金額の拒否または減額を目指す
徹底して提示された示談金額を払わない、または減額する弁護活動を行うことを約束しています。示談拒否の結果、示談を回避し、示談金の支払いをしないという解決を得ることが可能です。
②即示談以外の解決の追求
安易な示談ではなく、ログ保存期間の確認や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきという判断を含めた問題解決を目指します。
③適正な損害額に基づく検討
裁判所が認定した計算手法(ダウンロード版の利益額に基づく計算)を踏まえ、ユーザーが本来負担すべき賠償額を計算し、それに基づいて示談の是非や金額の交渉を行います。
④過剰請求への対応
著作権侵害を主張する側が、ダウンロード回数や単価を法外な金額で計算して過剰な請求をしてくることがあるため、慌てることなく、冷静になって利用期間などの事実を踏まえ対応を検討することが重要であるとしています。
したがって、弁護士の介入により目指される「あるべき相場」は、裁判例で示された損害賠償額の算定方法に基づき、実際に発生した損害(ダウンロード版の利益額 × 利用期間中のダウンロード回数)に近づけた、適正な金額であると言えます。
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5示談交渉をうまく進めるために必要なこと
トレント利用に伴う損害賠償請求の示談交渉をうまく進めるためには、とにかくまずは届いた意見照会書をしっかりと確認することがポイントです。
続いて、回答書を事実に基づき記載し、期限までに回答をしてください。意見照会書を無視するのは好ましくありません。
同意もしくは開示命令の発令を踏まえて制作会社からの通知が届いた場合には、どの弁護士からの通知かを確認し、相手方のスタンスをきちんと把握してください。
その上で、ログ保存期間の経過を踏まえて他の開示が来るかどうかを確認し、最終的な開示対象ファイル数に照らして示談金額を計算してください。
そして、裁判例の考え方を踏まえた示談金の相場を考慮し、妥当な金額を目指した交渉を持ち掛け、折り合いがつかない場合には示談を拒否するというスタンスも重要です。
いずれにしても突然の意見照会に慌て、制作会社の言いなりになるような示談に応じる必要はありません。
ただし、相手方弁護士からの連絡には誠実に対応をしないといつまでも請求が続いたり通知が届いたりすることになりますのでご注意ください。
感情的にならず、早く、冷静に対応することが解決の近道です。
ところで、示談を拒否した場合には具体的にどうなるかですが、制作会社が民事訴訟を起こしてくることも可能性としては否定しきれません。
しかし、当事務所で把握する限りは、民事訴訟に発展するのは全体の1%にすら至りません。
また、刑事告訴についてはさらにもっと低い確率であり、2025年10月時点で当事務所の依頼者の方が刑事事件になったケースは皆無です。
そのため、民事訴訟や刑事事件(逮捕など)になるというリスクや可能性を過度に不安に思い、早期に慌てて示談をするのが必ずしも正解とは言えないのが実情です。
なお、ビットトレントの利用に伴う刑事事件の問題について、その手続きや一般的な扱いについては以下のページに詳しく解説しています。
また、以上の交渉を自分でするのが難しいと判断した際にはすぐにこの分野に強い、経験のある専門家の弁護士にご相談ください。
著作権関連の事件では、法律の知識が十分でないまま交渉に臨むと、かえって不利な条件を受けてしまう危険があります。
弁護士に依頼すれば、相場より高い金額を求められた場合でも、適切な減額交渉が可能です。
おひとりでこの分野の問題を抱えることは精神的に負担です。複数の選択肢から最善の対応を代わりにご提供、ご提案します。
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6よくある質問
トレントの問題に関するよくあるご質問は以下のページに詳しく解説をしています。
トレントの示談金の問題以外にも、家族や会社にばれるのか、示談のメリット、デメリットなど多数のお悩みについてまとめています。
ぜひご参照ください。



