【夫婦・男女問題離婚事例】

モラハラ夫との間で離婚調停が成立した事例

相談者:40代  女性
婚姻期間中に十分に家計を任されず、途中から通帳を取り上げられ、性交渉を強要されるなどしてきた夫と別居し、離婚調停に至った事例です。

夫は何かと理由をつけて自分の要求を一方的に正当化する傾向がありました。

夫婦共働きでしたが、家計管理を奪われ、事細かにチェックされ、支出の要否についてもあれこれと口出しをするようになりました。

他方で自分は妻に対して子どもがそばにいるにも関わらず性交渉を強要し、妻がこれを拒否しても応じませんでした。

夫によるこれらの行為はいわゆるモラハラ行為に外ならず、妻としても離婚を決意し、その後、調停に至りました。

調停では、夫から慰謝料の請求を受けるなど離婚条件の協議の場でも、離婚の原因は妻にあるとのスタンスを変えませんでした。また、自らのモラハラ行為に対しては満足の行く回答をせずにいたことから、都合の悪い事実であることは認識していたようでした。

調停の期間は長期に及びましたが、諸々の条件をまとめ、離婚が成立しました。

婚姻期間 10年以上
子どもの人数 2人
夫からの慰謝料請求 排除
離婚 成立
離婚までに要した期間 1年と数か月
モラハラ行為をする夫や妻は、自らのモラハラ行為が自分の配偶者を苦しめているとの認識がありません。

そのため、当然のような顔をして経済的に苦しめ、性的に苦しめ、その他の加害行為を続けます。

離婚にならざるを得ない状況に至ってもこれは同じで、離婚協議中や離婚調停中でもやはり同居期間中と同様にモラハラ行為を延々と続けます。

酷いケースでは離婚が成立した後も、子の面会や養育費を巡ってモラハラ行為を続けることがあります。

そうした場合に備えて離婚協議や調停の際には早めに弁護士に依頼をし、離婚後も少しでも安心して生活ができる条件を整えることが重要です。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所