警察は被疑者を逮捕するという強大な国家権力をもっています。
しかし、時に誤認逮捕をします。ドラマの中での話ではありません。警察は、被害者とされる者の言い分をうのみにし、安易に逮捕状を請求します。
被疑者の言い分を十分に聞き入れることなく逮捕に踏み切ることもまれです。
裁判所も、警察検察からの逮捕状勾留状の請求に対して、深く審議することなくこれを発布します。
被疑者が否認していてもおかまいなしです。
その結果、無実の者が最長で23日間、裁判になればもっと長期間の身体拘束を受けます。
私の感覚では最近、この誤認逮捕、安易な逮捕が増えています。
今年はそれほど多くの刑事事件を担当していませんが、その中ですでに2件も誤認逮捕がありました。
恐ろしいことですがこれが現実です。
勾留の要件としては罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが条件とされていますが、否認すればすぐにこれを認定します。
このような不当な逮捕勾留に対して、弁護士としては準抗告という異議を出します。
昨日、1件この準抗告が認められました。逮捕から1週間での釈放となりました。この1週間を短いと捉えるか、長いと捉えるか、警察・検察や裁判官にはしっかりと考えてもらいたいと思います。