事実、法律、そして「気持ち」

弁護士は「言葉」で仕事をします。すべての業務は「言葉」で成り立っています。

その言葉は口頭もしくは文書として相手方やその弁護士、裁判所や裁判官、調停委員に伝わります。

そのため、弁護士の持つ言葉は依頼者の権利実現、被害救済のために最大限効果的なものでなければなりません。当然、発した言葉、残した言葉にはとても重大な責任が伴います。

日々、そのような言葉の重要性を意識しつつ仕事をします。とにかく弁護士業を行う際に意識すべきは言葉です。

そして、相談の時、打ち合わせの時、相手方との折衝の時、裁判所に書いて出す文書を作成する時、示談書などを作成する時にどのような言葉を並べるかを考える際、私は「事実」「法律」「気持ち」を念頭に置きます。

 

事実と法律は、法律がある事実を前提としての適用の問題であるので当然に重要です。適用を求める法律の内容を念頭に、具体的な事実を並べます。

事実を前提として法律の適当があるので、どの法律のどの条項が適用になるかも細心の注意を払います。

 

その上で、依頼者あっての弁護士である以上、依頼者がどのような「気持ち」で事案に臨んでいるのか、どのような「気持ち」で当該示談に臨んでいるのかを触れています。やはり、ここがある意味で重要です。なので弁護士たるもの、事実と法律を念頭に最後は依頼者の心に響く言葉を紡ぎだしたいと思っている次第です。

 

 

 

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