再会

両親の事情により別居や離婚となり、その一方が子を監護、養育するケースが多々あります。

 

子を監護、養育していない立場の親としては、「一刻も早く会いたい。」「できるだけたくさん会えるようにしたい。」と強く願います。

しかし、不幸にも当事者間での面会の話し合いができない場合には、長期間に渡り、面会自体が実現しない=子と会えないケースがあります。

 

数か月から1年も我が子と会えないということもあるのです。

 

このような状況は、子にとってもあまりに不幸で、特に幼い子であればあるほど、親との愛着形成の機会を奪われることとなり、その子の人格形成にも悪影響です。

 

弁護士としては、子に早く会いたいと願う親の気持ちを汲んで、可能な限りの手段を尽くします。

それがうまくいき、久しぶりの再会となった時には、久しぶりの我が子との再会に涙する親の様子を見て、私自身も熱く込み上がるものを感じます。

 

みなさんも、もしお子様がいらっしゃる場合には想像してみてください。理不尽にも我が子とこの先1年間、まったく会えないという状況を。

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