今日の報道をみると、三菱自動車から労組に、休業期間中の賃金として基本給等の80%超の提示があったとのことです。
いちおう、労基法上の60%補償の基準は越えているのですが、民法上は100%補償すべき事案だと考えます。
三菱自動車としてはできるだけ休業期間中の賃金をカットしたいところでしょうから、「80%でなんとかお願い!」といったところでしょうか。
従業員の方々も、「80%なら仕方ないか、、、、」となってしまうのが心情でしょうか。
差額の20%も請求すれば通る事案ではないかと思うので、不正をしておきながら80%に収めようとしている三菱自動車のスタンスに納得のいかない気持ちです。