久しぶりに労働審判を申し立てしていました。
労働審判は、労働事件について、通常の訴訟と異なり、申立後3回以内の期日にて紛争を解決することを目指す制度です。
通常の訴訟だと解決まで1年~かかることも珍しくないところ、それでは労働者のためにならないこと、企業としても労使紛争を早期に解決したいとの意向を実現するためのものです。
その醍醐味は「短期集中決戦!」といったところでしょうか。
申立ての準備、相手方の反論に対する再反論、審判の期日での攻防や駆け引きなど、短期間でめまぐるしく状況が動き、準備し、悩み、そして前に進むための決断を迫られます。
どちらかというと集中的にピンポイントで作業を進め、相手の弱みに付け込んで有利な駆け引きに持ち込むのが得意な私には向いている制度だと感じています。
これまでも「こんな案件が労働審判で解決するとは思えない。」と申立後に裁判所から難色を示された案件でも、有利な解決を得たことが何度かあります。
労働審判で解決すると、短期間で身分が安定するので労働者にとっての実益はとても大きいです。なので、労働トラブルが起きた際には労働審判での解決を常に視野に入れています。