相談者:50代
男性
裏道の細いT字路を自転車で右折しようとしたところ、こちらに進行して来た車が十分に減速していなかったため、車の左側面にこすりつけるようにしてぶつけられました。顔に傷跡が遺るなどした(9級16号)が、過失割合(相手方は3:7を主張)や後遺障害慰謝料などについて、納得がいかないとのことでした。
本件は、「裏道のT字路を自転車で右折しようとしたところ、こちらに向かってきた車にぶつけられた。過失割合ほかについて争いがあり、どうしたらよいか相談したい。」というご相談でした。
受任後、事故現場を確認するなどし、こちらの過失割合については2:8を主張し、認めてもらうことができた。後遺障害慰謝料などについてもいわゆる裁判基準に沿う内容で合意ができました。
後遺障害 | 9級16号 |
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示談額 | 約1,000万円 |
過失割合 | 2:8(相手方は3:7を主張) |
解決までの期間 | 約5カ月 |
顔面醜状痕については9級16号(平成26年当時の等級→現在は改訂されています)が認定されることがありますが、男性の場合には逸失利益の算定がされないことがあります。
しかし、その他キズの痛みなどを根拠としてある程度の逸失利益を算定してもらい、示談となりました。
しかし、その他キズの痛みなどを根拠としてある程度の逸失利益を算定してもらい、示談となりました。