相談者の方から
「〇〇についての慰謝料は相手にいくら請求できますか?」
と聞かれます。
このようなご質問の真意は、
「相手に慰謝料を請求すると実際にはいくらとれるか?」
という点にあることが多く、
字義通りに
「相手にいくら請求できるか?(=とれるかどうかではなく、いくら払えと要求できるか)」
という意味に解釈すると大きな誤解が生じます。
すなわち、相手への請求はいくらにしても請求する側の完全な自由です。相手の行為により傷ついたので100万円を請求しても、1000万円を請求しても、それは請求するだけのことであり、その請求に対して相手がいくら払うか、裁判になった場合にいくら払えと判決が出るかはまったくの別問題です。
なので、この点を踏まえたアドバイスが必要ですし、相談者の方としても弁護士から1000万円請求できるとアドバイスを受けたとしても、実際にこの額が受け取れるかどうかは全く別と認識する必要があります。
たまに「先に相談に行った別の弁護士からは、1000万円請求できると言われた」として相談にお見えになるケースがありますが、「請求できることと、実際に受け取れるかどうかは全く別」と説明することになります。