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モラハラで離婚するための3つのポイント!離婚弁護士の専門解説

夫婦・男女問題

この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。


このコラムでは、離婚問題に詳しい弁護士として、近年増加傾向にある「モラハラ(モラルハラスメント)」の被害に悩む方に向け、モラハラで離婚するための3つのポイントと、その際の注意点を詳しく解説いたします。

モラハラは身体的な暴力(DV)と異なり

①程度問題になりやすいこと

②証拠の確保が難しいこと

③モラハラ加害者が徹底して争う傾向にあること

という特徴があります。

その結果、被害者自身も

①自分の受ける被害を自覚しにくいこと

②証拠が十分でなく離婚を諦めがちなこと

③モラハラ加害者と争うことに不安を覚え、離婚に踏み出しにくいこと

からモラハラ被害を深刻化させ、いつまでも離婚が実現せずにいたりします。

目に見える暴力(DV)と異なり、言葉・態度・支配による精神的な圧迫が中心であるため、第三者からは理解されにくく、男女どちらの立場であっても「証明がし難い」「対策がわからない」という相談が後を絶ちません。

特に、子供がいる家庭では、別居や離婚後の生活が心配で、気軽に切り出せないケースも多いのが現実です。

被害者の立場は低い状況に置かれ、危険にさらされる可能性もあり、警察への相談が必要な場合もあります。

時には長年のモラハラに耐え兼ねて熟年離婚を決意した方も少ない数ではありません。

そして、このようなモラハラは、以前は女性の被害ばかりが取り上げられていましたが、最近では男性のモラハラ被害も大きく増加しています。

当事務所でも以前よりも男性からのモラハラ離婚のご相談が増加傾向にあります。

以上を踏まえ、モラハラ離婚を成功させるための重要な3つのポイントと、弁護士に相談するメリットを詳しく解説いたします。

この記事を踏まえ、ご自身の状況を踏まえた離婚に向けた対処法をご準備ください。

必要な情報を網羅的に提供します。モラルハラスメントでお悩みの方は、ぜひ今すぐご覧ください。

1 モラハラとは?

ここでは、モラハラ離婚を成功させる前提として、そもそも「モラハラ」とは何かについて振り返っておきたいと思います。

以下の記載をご確認の上であなたが受けている被害が「モラハラ」に該当するか否かをしっかりとご確認ください。

⑴ モラハラとは何か?

モラハラ(モラルハラスメント)とは、端的には精神的な嫌がらせや苦痛を与える行為を指します。

この点の法律上の明確な定義はありませんが、厚労省では職場内のモラハラについて

言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること

と定義しています。

そしてこの定義はそのまま夫婦間のモラハラにも置き換えることが可能です。

したがって、離婚のモラハラにおいても言葉や態度などで人格や尊厳を傷つける行為をモラハラと捉えて構いません。

男女どちらが加害者にもなり得るもので、夫婦関係の破綻を強く招く典型的な原因のひとつです。

そして、モラハラは配偶者の不倫、不貞行為や暴力(DV)などと同様に、離婚原因になるかどうか、慰謝料の対象となるかどうかが問題となります。

⑵ モラハラの具体例

上記のように、夫婦間におけるモラハラを定義すると、配偶者の言動や態度により自分の人格や尊厳を傷つけられた場合にはモラハラに該当することとなります。

とはいえ、このような抽象的な定義だけでは、実際に自分が受けていることがモラハラに該当するのかどうかの判断がつきません。

また、そもそも夫婦として生活を送る中で口論などケンカになることは通常あり得ることですし、そうした中で、多少ひどいことを言ったり言われたりすることもあることです。

さらに、物に当たるなどの行動も同様です。

では、そうした前提を踏まえて具体的にどのような行為であればモラハラに該当するといえるのでしょうか?

以下、いくつかの具体例やモラハラの内容を一覧にして挙げてみたいと思います。

これらに該当する行為があれば、モラハラの可能性を疑って、これ以上の我慢はやめて離婚を進めることを考えても良いと思います。

①同居中から生活費を(十分に)渡さない。

②お金の使い道を必要以上に細々とチェックしたり、やたらと財産の管理をしたりする。家事に口うるさい。

③行動を制限する(友人や会社の集まりを認めない、時間を厳しく制限する)。

④過剰にLINE、メール、電話で連絡を求める。浮気をしているのでは?と詰め寄り、誰とどこに行くのか、スマホをチェックするなど、過剰な干渉を行う。

⑤アホ、バカなどとの言葉を頻繁に使い、その他暴言を言う。侮辱する。場合によっては無視をする。人格を否定する。

⑥別居後も子供のことについて過剰に口出しをする。意見を言う。

⑦面会交流について過剰な要求をしてくる。

以上のような例のうち、

①、②は経済的な支配(コントロール)であり、

③、④は行動に対する支配(コントロール)です。

⑤は精神的な抑圧行為であり、

⑥、⑦も子どもを通じた支配(コントロール)そのものです。

要するに、これらから見て分かるのは、モラハラ加害者は、加害行為を通じて相手を自分の思うように支配(コントロール)したいのです。

そこで、このようなモラハラの特徴をさらに詳細なチェックリストにまとめたので次項でご確認ください。

⑶ モラハラチェックリストについて

ご自身が受けている被害がモラハラに該当するか、どの程度深刻かを客観的に判断することは、心身ともに追い詰められている状況では難しいものです。

そこで、当事務所では、ご自身の状況を整理する手助けとして、ウェブサイトにて「モラハラチェックリスト」を案内しております。

まずはこのチェックリストをご確認の上でご自身に当てはめてみてください。

そして、これらのチェックリストに一つでも当てはまればそれはもはや「モラハラ」です。

あとは、チェックリストに該当する数の多さや実質的な中身の程度によって当該モラハラのひどさ、程度が判断されます。

そのため、このチェックリストは「単なる不満」の羅列ではなく、法的主張や証拠として利用できる行為の類型に焦点を当てています。

弁護士は、チェックリストの結果や具体的な事案を精査し、あなたの主張が裁判で通用する「違法のレベル」ないし「離婚原因」に達しているかどうかを判断し、証拠収集の戦略を立てます。

したがって、このチェックリストを使うことで、ご自身の状況を把握し、モラハラ離婚を進めるための第一歩としていただくことが可能となります。

2 モラハラと離婚原因

⑴ 法律上の離婚原因と離婚手続きの関係

離婚は協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかにより結論を出すこととなります。

そして、裁判離婚の段階であれば民法770条にある法律上の離婚原因が必要とされています。

また、その他の手続きとの兼ね合いでこの離婚原因がどのように扱われているかと、手続きの流れを順次ご説明します。

①協議離婚と離婚原因

日本の法律においては、夫婦間の話し合い(協議離婚)で合意できれば離婚は成立します。その際には法律上の離婚原因を満たすかどうかは問われません。

しかし、モラハラを理由として協議離婚を進めようとしてもお互いの話し合いではうまく進まないことが多々あります。

モラハラをした側は、決して自分のこれまでの行動をモラハラと認識したり反省したりすることがないためです。

②調停離婚と離婚原因

そのため、離婚協議が不調に終わった場合は、家庭裁判所での調停離婚に進むこととなります。

家事事件手続法では調停前置主義を採用していることから調停離婚を経ずに離婚裁判に移行することはできません。

この点、離婚調停は裁判所の調停委員を通じた話し合いであり、直接相手方と面と向かって話し合うこともありません。その意味でモラハラ被害者にとって調停離婚は非常にメリットが大きいといえます。

また、調停離婚においても法律上の離婚原因は必要ではありません。

したがって、モラハラ配偶者との離婚を考えた際には協議離婚を経ずに最初から離婚調停を申し立てるのも有効な手段です。

この点、離婚調停の申立については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

離婚調停を申し立てたい
配偶者と離婚することを決意し、そのことを配偶者に打ち明けたものの、配偶者が話し合いに応じてくれない場合や感情的な言い争いになり話し合いが進まない場合もあるでしょう。このような場合の理由としてはいろいろなものが考えられますが、離婚調停によって...

③裁判離婚と離婚原因

次に、離婚調停も不成立となった場合には最終的に裁判離婚に進む必要があります。

協議離婚や調停離婚と異なり、離婚裁判で離婚が認められるには、民法に定められた離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が必要です(ただし、和解にて離婚の合意をした場合を除く)。

そして、離婚裁判の場合には、モラハラがこの離婚原因に該当することの主張立証が必要になります。

したがって、裁判離婚の時にはモラハラが離婚原因になるかを検討する必要があります。詳しくは次項で解説いたします。

⑵ モラハラは離婚原因になるのか?

上記のように離婚原因は法律によって限定されています。

そして、モラハラ離婚の場合は、上記のうち「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かが問題となります。

この点、重度のモラハラが長期間にわたり継続し、婚姻関係が破綻したと裁判所に認められればこれに該当するものとして離婚原因にあたります。

しかし、モラハラは

①程度問題になりやすいこと

②証拠に残りにくいこと

③相手方が徹底して争うこと

から、ご自身が受けたモラハラが本当に離婚原因として認められるためには事前に十分な検討が必要です。

モラハラ離婚では、次のような失敗が非常に多いです。

・感情的に離婚を切り出してしまい、逆に関係が悪化

・録音・録画など証拠がなく、主張が通らない

・相手の言葉を信じて離婚条件を不利に飲んでしまう

・子供の親権で不利になってしまう

・別居時に持ち出す資料を残してしまった

特に、証拠を集めずに離婚を急ぐと、慰謝料がもらえなかったり、逆に減額されるリスクもあります。

そのため、モラハラ離婚の可否は、これに詳しい弁護士によるアドバイスが非常に有効です。

⑶ モラハラの証拠について

以上のように、モラハラがそもそも離婚原因になるかどうかという問題とは別途、そもそもモラハラの証拠があるかという問題も生じます。

そして、離婚裁判で有利な結論を得るためにはやはり客観的な証拠を集め、提出することが非常に重要です。

ご自身の受けたモラハラが仮に事実であっても、客観的な証拠なくして裁判官を説得することはできません。

そのため、モラハラによる離婚や慰謝料請求を行う側は、「本当にその主張が通るのか、証拠は十分なのかをしっかりと考えておく」必要があります。

そして、モラハラの証拠には、

①モラハラ発言を録音したもの

②メールやLINE

③家計簿

④日記やメモなどの記録

⑤精神科での診断書

などが考えられます。

3 モラハラで離婚するための3つのポイント

繰り返しになりますが、モラハラは、

①程度問題になりがちなこと

②客観的な証拠が残りにくいこと

③モラハラ加害者が徹底して争う傾向にあること

から、モラハラで確実に離婚をするためには以下の3つのポイントを意識した進め方が重要になります。

⑴ モラハラ離婚の決意を固めること

モラハラ被害者は、配偶者の支配下に置かれていることが多く、「離婚したいが切り出せない」状態に陥りがちです。

そもそも自分の受けている被害を「モラハラ」と認識していなかったり、「私が我慢すればよい」と決めつけてしまっていたりする場合も少なくありません。

しかし、先にご紹介したモラハラチェックリストに一つでも当てはまるようであれば、これ以上ご自身でため込むのではなく、遠慮なく弁護士に相談していただくのが良いかと思います。

他にも、モラハラの加害者である相手方が離婚に応じようとしないケースも多く見られます。これはモラハラの加害者には特に多い傾向にあります。

しかも、モラハラ離婚に踏み切っても離婚協議や離婚調停の中でさらにモラハラ被害に遭うという実態もあります。

このようにモラハラをする側が離婚に応じない背景には、その心理と原因が存在します。

この点「モラハラ夫・モラハラ妻はなぜ離婚に応じようとしないのか?」という記事で、その心理と原因を解説し、離婚を成立させるための効果的な戦略と具体的な対処法を紹介しています。ぜひご参照ください。

モラハラ夫 ・ 妻 は なぜ 離婚 に応じないのか
「モラハラ夫・モラハラ妻はなぜ離婚に応じようとしないのか?」 その心理と原因を解説します。相手が拒否する真の理由を知り、離婚を成立させるための効果的な戦略と具体的な対処法を弁護士が紹介します。

いずれにしても、モラハラで離婚を考えた際には、とにもかくにも強く離婚を意識することがとても重要です。

そして、決意を固め、これをサポートしてもらうために弁護士に相談、依頼をすることもおすすめいたします。

⑵ 別居と経済的自立をすること

①モラハラ離婚と別居

モラハラ離婚を実現するためには、安全な別居場所を確保することが極めて重要です。

そうしないことにはいつまでもモラハラ被害から脱却できないからです。モラハラは、同居の家庭内で経済的な側面も含めて継続する問題だからです。

突然離婚を伝えると、怒り・脅し・支配が強まり、危険を伴う場合があります。

モラハラ加害者の多くは、相手を支配することで安心感を得ています。離婚はその支配関係の崩壊を意味するため、自分の立場を失うことへの強い拒絶反応が起こります。

そのため、モラハラを理由とした離婚を考えている場合には、その時点ですぐに弁護士にご相談ください。離婚に向けてどのように別居をするかのアドバイスが可能です。

特に親権争い(共同親権の施行後であれば監護権)が問題となりそうなケースであれば、別居はその判断に大きく影響を及ぼす可能性が高いです。

そのため、親権問題も離婚を考えた時から弁護士に相談をすることが後の結論に大きく作用します。

②モラハラ離婚と経済的自立

別居と同時に考えるべきは別居後の収入の確保です。

当然、離婚問題には、養育費、慰謝料、財産分与といったお金の問題についての条件整理が含まれます。

特に別居中であっても、夫婦のうち扶養義務のある者が他方に対して必要な生活費等として負担すべき費用である婚姻費用の請求が可能です。

その請求で損をしないためにもたちまち弁護士に相談をすることが有効です。

とはいえ、別居後の生活をモラハラ加害者からの婚姻費用ですべて賄おうとすると大変です。

モラハラ加害者はすぐに適切な額の婚姻費用を支払おうとしないことも多く、その間、経済的に苦しい状況に追い込まれるからです。

そのため、モラハラで離婚をすると決意をした後は、とにかく仕事を見つけ、自分自身の収入を確保するようにしてください。

経済的に自立することがモラハラ離婚を成功させる秘訣のひとつです。

⑶ モラハラ以外の離婚原因を確保しておくこと

モラハラを主たる離婚原因とする場合、程度問題になりがちなこと、立証の難しさがあること、相手方から徹底して争われることがあるなど有利な結論に至ることは容易ではありません。

そのため、モラハラ離婚を考えた際には、モラハラ以外の離婚原因を確保しておくことが非常に重要です。

具体的には不貞やDV、長期間の別居などを離婚原因として考えることが多いです。

これらの離婚原因を併せて用意しておくことで確実な離婚に向けて進むことが可能となります。

4 モラハラ離婚と慰謝料の関係について

⑴ モラハラで慰謝料をもらえるのか?

慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力などによって精神的苦痛を受けた場合の金銭による補償です。

モラハラによって精神的苦痛を受けたことが証明できれば、慰謝料請求の対象となります。

しかし、前述のとおり、モラハラによる慰謝料を請求する側は、「本当にその主張が通るのか、証拠は十分なのかをしっかりと考えておく」必要があります。

すなわち、モラハラは多くのケースにおいて慰謝料の対象とはならないとされており、モラハラで慰謝料を獲得できるケースは限られているのです。

この点、弁護士であれば、ご自身のケースが慰謝料の対象となるのかどうか、これをどのような方法でどこまで徹底して求めることができるのかの判断をサポートします。

⑵ モラハラ慰謝料の相場について

以上のように、モラハラを理由とした慰謝料を認めてもらうこと自体、非常に難しい問題ですが、仮にこれが認められたとしていくら認められるかもまた非常に難しい問題です。

この点、モラハラの慰謝料が認容される事例では数十万円から数百万円の範囲で認容されたケースがあります。

繰り返しになりますが、モラハラによる慰謝料自体は容易に認められないものの、これが認められるケースでは、モラハラによる精神的苦痛の度合いや、婚姻期間、モラハラ行為の悪質性、集められた証拠の強度など、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。

この点は「離婚の慰謝料が認められる場合とその相場について解説」した記事にて詳細を解説していますのでぜひご確認ください。

⑶ モラハラ離婚と慰謝料のどちらを重視するのか

離婚に際して慰謝料を支払ってもらわないと納得できないのは、心情としては当然のことです。

しかし、モラハラ配偶者との関係を一日も早く断ち切りたいという要望もあるでしょう。

また、上記のとおりモラハラによる慰謝料は容易には認められません。

ここで重要になるのは、「慰謝料請求を徹底して求めるために離婚という結論が先延ばしになってもよいのか」という点です。

慰謝料の追求と早期の離婚成立は、トレードオフの関係になることが少なくありません。

しかも、モラハラの場合には慰謝料を獲得すること自体が容易ではありません。

そこで、弁護士は、依頼者の意向を尊重しつつ、徹底的に慰謝料を求めるのか、あるいは現実的なラインで妥協し早期の離婚成立を目指すのか、どのような方法でどこまで徹底して求めるのかを具体的にアドバイス可能です。

弁護士に相談し、進め方を選択していくことが大切です。

5 モラハラ離婚の実例の紹介

当事務所は、難しい離婚案件の経験が豊富であり、モラハラが絡む事案についても多くの解決実績を有しています。

以下ではいくつかご紹介します。その他の事例を含めた離婚解決事例はこちらからどうぞ。

⑴ モラハラ妻との離婚を実現した事例

項目詳細
① 事案の概要夫が年上の女性と婚姻していたが、妻による携帯電話の登録内容、出張時のお金の使い方、その他日常生活のあらゆる点に渡る執着に疲弊し、別居後に離婚を決意した事案です。当初、夫本人が離婚調停を申し立てましたが、妻の執拗な性格により進展が難しかったため、弁護士が介入しました。モラハラの被害は女性ばかりではなく、増加率においては男性の被害が大きくなっている状況での事例でした。相談者は40代男性で、婚姻期間は約20年でした。
② 結論弁護士介入により離婚調停を通じて離婚を実現しました。調停離婚が成立しました。解決までの期間は調停期間約10か月でした。

⑵ 妻からモラハラを主張され、慰謝料を求められたが排斥した事例

項目詳細
① 事案の概要夫婦間には3人の子がおり、その養育に関する価値観の対立がありました。妻の家計管理能力に乏しさがあったため、夫がこれに口出ししたことが、妻側からモラハラにあたると主張され、慰謝料を請求された事案です。モラハラという用語が広まり、夫婦間の不満がすぐにモラハラと指摘される風潮が生じている中、慰謝料を請求する側は、その主張が通るのか、証拠が十分なのかをしっかりと考える必要がありました。相談者は40代男性で、婚姻期間は20年弱、子の人数は3人でした。
② 結論離婚は成立しましたが、モラハラによる慰謝料請求は排斥されました。解決までの期間は約3年でした。

⑶ モラハラ夫との間で離婚調停が成立した事例

項目詳細
① 事案の概要夫が何かと理由をつけて自分の要求を一方的に正当化する傾向がありました。夫婦共働きであったにもかかわらず、夫に家計管理を奪われ、支出の要否についても事細かに口出しをされるといった状況でした。夫は子どもがそばにいるにもかかわらず、妻に対して不適切な態度をとっていました。婚姻期間は10年以上で、子どもの人数は2人でした。
② 結論離婚は成立し、夫からの慰謝料請求は排除されました。離婚までに要した期間は1年と数か月でした。

⑷ 離婚に応じてくれなかったモラハラ夫と和解離婚をした事例

項目詳細
① 事案の概要妻側が夫に対して離婚を求めたものの、当初夫は全く応じず、調停にて協議を進めることとなった事例です。妻は夫のモラル・ハラスメントに疲弊しており、当事者間での離婚協議は夫の反応が恐ろしく、心理的な負担が大きい状況でした。そのため、別居後すぐに弁護士が代理人となり、夫との連絡窓口となることで依頼者の精神的負担を軽減しました。相談者は40代女性で、婚姻期間は5年~10年でした。
② 結論当初離婚に応じなかった夫が、調停手続きを進める中で態度を軟化させました。その結果、双方納得できる条件を合意したうえで、無事離婚成立となりました。手続きは離婚調停で、解決までの期間は約1年でした。

⑸ 思い通りにならないと当たり散らすモラハラ夫と離婚した事例

項目詳細
① 事案の概要婚姻から20年以上もの長期間にわたり、夫からのモラハラ行為に我慢を続けてきた妻が、子らや母のために離婚を決意した事案です。手続きは長期化し、離婚調停だけでなく、離婚訴訟(控訴審)にまで及びました。相談者は50代女性で、婚姻期間は20年以上でした。
② 結論困難な手続きを経て、離婚が実現し成立しました。解決までの期間は約4年でした。

⑹ DV・モラハラが絡んだ面会交流拒否の事例

項目詳細
① 事案の概要子どもの面前でのDV被害が伴う事例でした。妻と子はDVに耐えかねて別居しましたが、夫側から面会交流の求めがありました。面会交流の調停、離婚調停、婚姻費用の調停、離婚訴訟など、あらゆる手続きを通じて話し合いが継続されました。しかし、子の精神面への悪影響が予想以上に大きく、面会の実現には至りませんでした。相談者は30代女性でした。
② 結論裁判所からの勧めもあり、面会については当面見送ることを前提に離婚が成立しました。親権は妻(依頼者)が取得し、養育費は月額4万円、面会交流は当面見送りとなりました。解決までの期間は約1年半でした。

これらの事例から、モラハラ案件においては、弁護士の冷静かつ合理的な戦略と、豊富な経験 が、依頼者の権利 を守り、ベストな解決 を実現するために不可欠であることがわかります。

6 モラハラ離婚を弁護士に相談する3つのメリット

モラハラ被害に悩む方にとって、弁護士に依頼することは、単なる手続き代行以上の価値があります。

以下、モラハラ離婚を弁護士に相談する3つメリットをご紹介します。

⑴ 離婚に向けた準備ができる

モラハラの問題は複雑であり、解決のためには、離婚の可否、親権、面会、養育費、慰謝料、財産分与といった多様な法的問題を一挙に整理する必要があります。

弁護士は、法律の専門家として、これまでの弁護士経験や人生経験、ノウハウや法律知識をフル活用し、依頼者さまの声にあるように「的確なアドバイスと何をすれば良いのかをわかりやすく話して」導きます。

弁護士に相談することで、「離婚の流れ」から「離婚問題の解決」までのステップごとに注意すべきポイントを把握し、離婚に向けた準備を整え、確実な離婚に結び付けることができます。

⑵ モラハラ配偶者とのやりとりをしなくて済む

モラハラ配偶者との直接的な交渉は、精神的な負担が大きく、解決をさらに困難にする要因となります。

モラハラ被害者にとって、相手との接点を断つことは何よりも重要です。

弁護士の場合、離婚問題に関するすべての交渉・手続きに対応することができます。

これにより、依頼者はモラハラ配偶者との直接的なやり取りから解放され、精神的な平穏を取り戻すことが可能になります。

当事務所における「依頼者さまの声」にも、弁護士が「冷静に対応」 してくれたことへの信頼感が示されています。

相手に弁護士がついた場合 や、「相手が離婚の話し合いに応じてくれない」場合も、弁護士が対応することで状況がスムーズに進展します。

⑶ 経済的にも納得の解決が可能となる

モラハラ被害者の離婚において、財産分与や養育費の金額と支払い方法といったお金の問題についての条件整理は非常に重要です。

弁護士は、依頼者の権利を守るために、婚姻費用、財産分与、養育費、年金分割など、金銭的な側面について徹底的にサポートします。

特に、離婚の成立に伴う住宅名義の変更や税金の問題についても、当事務所では司法書士や税理士のご紹介が可能です。このように、離婚に伴う経済的な問題に付随する専門的な事柄についても連携して対応できる体制が整っています。

さらに、当事務所は、ご相談者様のお仕事状況やご家庭の状況等に照らし、また県外からの問い合わせにも対応できるようにするため、あらゆる離婚問題についてオンラインでのご相談、ご依頼を可能としています。

これにより、多忙な方でもお気軽にご予約、ご依頼を可能としています。

7 モラハラ被害の弁護士費用について

法律相談や弁護士依頼にかかる費用は、モラハラ被害者にとって大きな懸念点の一つでしょう。以下、当事務所の費用基準をご案内いたします。

⑴ 法律相談料

初回相談:5,500円(税込)/50分 以後1,100円(税込)/10分
2回目以降:5,500円(税込)/30分
*無料相談、電話相談は行っておりません。

法律相談については、初回50分とさせていただいております。
この点、市役所、法テラスや法律相談センターでの相談時間が僅か20~30分であり、その時間内では、なかなか全ての事情を弁護士に説明することができません。


そこで、当事務所ではお客様のお話を充分にお聞きするために相談時間を50分間とさせていただきました。


相談料金も、1回5,500円(税込)とさせていただいております。


従いまして、当事務所に相談にいらっしゃいました折には、お時間を気になさらずにゆっくりと落ち着いてお話いただき、ご納得されるまで弁護士にご相談いただきたいと思います。

⑵ 着手金、報酬金

弁護士に事件の解決を依頼する際には、着手金や報酬金が発生します。

これらの費用については、ウェブサイトの費用ページにて「弁護士費用の内訳」「分野別費用」「費用例(過去事件の実例)」をご確認いただけます。

当事務所は、これまでの累計ご相談件数、ご依頼件数は地域トップクラスと自負しており、そのサポート、解決水準にも自信があります。

費用面を含め、ご依頼後のサポートについても安心して弁護士にお任せいただけるよう多彩な工夫を施しています。

また、2025年10月1日以降にご契約の方には、「新・進捗システム」が案内されており、事件の進捗状況も確認しやすい体制を整えています。

8 まとめ

モラハラ被害に悩む方が離婚を実現するためには、早期に弁護士に相談し、法的根拠と戦略に基づき、冷静に手続きを進めることが不可欠です。相手に支配される生活を続ける必要はありません。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所は、2013年の開設以来、一貫して離婚問題に注力し続けてきました。

多様で複雑な離婚問題、特にDVやモラハラといった事象 に対応できる男性弁護士、女性弁護士の双方が在籍し、チーム一丸となって、ご依頼いただいた方の味方であり続けます。

「問題解決の架け橋に」 をモットーに、私たちは不安を抱えた方々に

「―相談して良かった―」

「―依頼して良かった―」

と思っていただけることが最大の喜びです。

倉敷(岡山)と高松(香川)を拠点としておりますが、ご来所でのご相談が難しい方にはオンラインでのご相談も可能です。

モラハラ被害でお悩みの方は、まずはお気軽に、お電話、メール、LINEからお問い合わせください。

お電話の受付は平日9時から17時(12時から13時はお昼休憩)、メール、LINEは24時間受付です。

モラハラ問題は、放置すると心身に深刻なダメージを与えます。

「もう限界かもしれない」と感じた時は、一人で悩まず、専門家に声を伝えることから始めてください。

心身への負担を少しでも減らすためにも、早めの相談が大切です。

所属弁護士は離婚問題の実績が豊富で、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指します。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

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